枚方市議会 2022-12-04 令和4年12月定例月議会(第4日) 本文
次に、就学状況を把握できずの子どもにつきましては、就学案内の送付、学校からの家庭訪問、電話等により就学状況の確認を試みたが、不在や連絡不通により就学状況の確認ができなかった子どもとなります。 教育委員会におきましては、市民室、観光交流課、子どもの育ち見守り室等と就学に関する情報等を共有して、外国籍の子どもの就学促進や就学状況の確認に努めております。
次に、就学状況を把握できずの子どもにつきましては、就学案内の送付、学校からの家庭訪問、電話等により就学状況の確認を試みたが、不在や連絡不通により就学状況の確認ができなかった子どもとなります。 教育委員会におきましては、市民室、観光交流課、子どもの育ち見守り室等と就学に関する情報等を共有して、外国籍の子どもの就学促進や就学状況の確認に努めております。
外国籍の児童、生徒の就学状況についてですが、令和3年度入学に際して就学案内を送付した外国籍の児童の人数は22人、そのうち枚方市立小学校に入学した外国籍の児童は19人となっております。また、中学校では、就学通知を送付した外国籍の生徒の人数は15人、そのうち14人が入学しております。
咋年12月の定例月議会において、外国籍の方に就学案内を行った後、就学手続を行わず、就学状況が確認できていない方が毎年一定数あるが、不就学かどうかについては把握していないのが実情との御答弁がありました。外国籍の子どもの不就学の問題は、全国でクローズアップされています。
それとここの市のウエブサイトで英語、韓国語、朝鮮語、中国語などで翻訳したものを掲載しておりますと、こういうふうに答弁いただいてるんですけど、一方で、この総務委員会でもたびたび言うとります外国籍児童の就学案内、これは教育委員会で答弁してもらってるんですけども、7カ国語で新入生に対して就学案内を送ってるわけですね。
2019年に出した就学案内の合計数、2020年4月国公私立小学校、特別支援学校小学部への入学者合計、それぞれの合計数を明らかにし、またその実態把握を進めてください。 また子どもすこやか部では居住実態が把握できない児童に関する調査などされていると聞いています。情報の共有はどのようにされているのでしょうか。
教育委員会のほうにもいろいろお話しをさせていただいたんですけども、教育委員会のほうとしたらやっぱり就学案内を送付していくと、就学状況の把握が可能になるように様式の見直し等の検討を行いますというふうな、教育委員会からも回答いただいてるんですけども、私は、主張したいのは、就学案内を出すということは積極的だというふうに評価もしておるんですけど、全国的な自治体でいいますと、やはりさらに進んで、戸別で訪問して
2019年3月議会において、保護者に対して7ヶ国語を使い、就学案内を送付するなど就学の機会の周知に努めていると教育委員会は答弁しています。その後の取り組みについてはどのようにされているのか?また人権文化部からは国際人権規約でも子供の就学の権利が保障されていることから、人権上、就学ができていない状況があるとすれば、望ましいとは言い難いと考えているとの答弁が2019年の12月議会でありました。
門真市の不就学の状況と外国籍児の就学案内や手続の規定、今後についてお聞かせください。 少子・高齢化が進み人材不足が大きな課題となっております。そういった背景を受け政府は2018年11月2日に入管法改正案を閣議決定し、2019年4月成立いたしました。外国人労働者の受け入れが進むと外国人の生活等を相談するセンターが必要となります。
その中でも教育委員会のほうは、7カ国語を使って就学案内をすることで就学機会の周知に努めているという現状があることも答弁で聞いております。また、子供たちが不就学の状態になることがないようにという点での案内の仕方の工夫も、現在検討してるということについては聞いております。
外国籍の学齢児童生徒につきましては、日本国憲法や教育基本法の規定から、外国籍の保護者には就学義務が課されておりませんが、文部科学省からの通知をもとに、本市では外国籍の学齢に達する者の保護者に対しまして、7カ国語を使い就学案内を10月上旬に郵送するなど、就学の機会の周知に努めております。また就学申請などにより、就学の意思を確認できた方については就学通知書を発行しております。
そこでまず、本市において、外国籍の子どもの保護者への就学案内をどのように行い、就学していない子どもの状況は、どの程度把握されているのか、お伺いします。 次に、(4)日本語教育の推進についてです。 本市では、地域における日本語教育として、社会教育事業の日本語多文化共生教室よみかきと、日本語ボランティアの会の日本語教室が実施されています。
それと本会議でも言うたんですけど、これも外国人の児童生徒、小学校、中学生がおられるので、これは学校教育部長のほうから答弁いただいたんですけど、外国籍の児童の中で小学校とか中学校に行ってない子どもが本市では小学校で316人、中学校では170人というふうな数字を本会議で答弁されておられまして、ある意味そこに対しては保護者に対して就学案内を送付しておりますという答弁でしたけど、実態が全然わからないと思うんですね
外国籍の学齢児童生徒については、日本国憲法や教育基本法の規定から外国籍の保護者には就学義務が課されておりませんが、本市では外国籍の学齢に達する者の保護者に対しまして、7カ国語を使い就学案内を送付するなど、就学の機会の周知に努めております。
この最終のところでは、公立小中学校において、就学案内や入学案内に本名使用の原則を明記したり、就学的健康診断時には、本名使用に関する基本的な姿勢を示すようにとしてということで書かれているわけですけれども、これにのっとってやられているのかどうかということで、これは確認の意味で、お聞きをしたいというふうに思います。 とりあえず、以上です。
外国籍の子どもへの就学案内につきましては、外国人登録原票に基づき、小学校入学予定者には毎年10月に就学の案内、中学入学予定者には11月に就学通知をしております。