高槻市議会 1998-03-17 平成10年建設環境委員会( 3月17日)
それで、なぜこれだけ違うというと、例外的な審査機関であるというけども、皆それぞれ特色を持って、それぞれの価値観があって、この審査委員会があると思うんですね。なのに、この1万6,600円という、その基準がわからないんですよ、私には。
それで、なぜこれだけ違うというと、例外的な審査機関であるというけども、皆それぞれ特色を持って、それぞれの価値観があって、この審査委員会があると思うんですね。なのに、この1万6,600円という、その基準がわからないんですよ、私には。
しかし、介護認定審査会の判定結果に対する不服につきましては、市町村が不服を受け付けた後、都道府県が設置する審査機関が審査を行うということになろうかと、このように思います。
そういう意味では、やっぱり市の積算、あるいは契約を結ばれるときの両者のそういう調整、詰め、それ以外に、やっぱり第三者的な審査機関といいますか―まあ、適当な言葉がないんですけれども、客観的にこれは無理のない、「そういう価格設定でまあまあいいのではないか」というような、いわゆる最低規格みたいな、そういうことがこれからの時代は要請されるのではないか。いわゆる透明性ですね。
しかしながら、このレセプト点検は、法律上の審査機関である国保連合会で審査済みのレセプトに関し、請求点数の再点検を行うものでありまして、しかも、レセプトのみで診療内容の適否を判断するのは難しいのであります。医療行為に関する審査権限、責務、つまり医療機関に対する管理監督権は、市ではなくして都道府県に属しておるのであります。
調査内容はコンピューターにかけられ、一次判定を受け、次に調査員の記述及びかかりつけ医師の意見書をもって専門家による審査機関において二次判定を受けることになります。したがいまして、審査における調査結果が非常に重要であり、公平かつ信頼の得られる審査が行われるためには、調査員の専門的な知識や倫理観の養成のための研修が特に重要であると考えております。
その他保険料の徴収方法、サービス料を定める認定審査機関のあり方、現行施策と介護保険とのサービスの格差等々、検討しなければならない問題は山積してまいると思慮いたしております。
こういった中で、1つは、病状の原因といいますか、そういったこともありますが、過 剰診療等については、私ども具体的な審査機関でもございませんので、我々としては、今のところ、医療費が高騰していくという形でとらえさせていただいております。
なお、審査会は、非公開決定、部分公開決定に対する不服申し立てに対する審査機関ではありますが、文書不存在につきましても、平成5年度から、不服申し立てが可能になりましたので、実質的には、審査会が附帯意見を建議されているように、運営のあり方を監視していただいておる、こういうふうに考えておるところでございます。
それと2点目でございますが、審査機関の問題もあわせまして、各市でいろんな条例ができておりまして、当然、比較対照がなされております。その中で、そもそも不祥事が起こって制定された市の一つの大きな条例の特徴は、いかに住民参加が保障してあるかということなんです。今回、何 らかの形で報告書が公開されます。閲覧した場合に、おかしいと思う場合だって当然出てまいります。
また、継続をされようとしているなら、全職員にもっとPR活動をし、啓発・啓蒙運動を展開して全員の周知徹底を図るという、あるいはまた全員が参加意識を持つ、そうした参加意識の徹底を図りながら審査機関を設けて正当な評価をして、報奨制度を設けていってはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 次に、管理監督者の役割と権限についてであります。
ところで、審査会につきましては、本市個人情報保護条例の規定に基づき設置された中立性の強い審査機関として、また教育委員会は、教育関係法令を遵守しながら、教育行政を執行する1つの執行機関として存在するものでございます。
その後平成四年一月三十一日に大型店の出店審査の簡素化を柱とした改正大規模小売店舗法が施行されまして、出店調整期間をこれまでの一年半から最長一年に短縮、また、審査過程が不透明と批判の強かった商業活動調整協議会を廃止しまして、審査機関を大規模小売店舗審議会に一本化されたところでございます。
次に、保険料と密接な関係にあります医療費についてでありますが、医療費の適正な支出は制度の長期的な安定を図る上で極めて重要なことでございますので、審査機関である大阪府国保連合会審査委員会でのレセプト審査の強化を要望いたしますとともに、保険者といたしましても、これを保管しますレセプト点検等の強化、医療費通知の増、人間ドック等の検診事業の充実を図るなど、より一層医療費の適正支出に努めてまいりたいと存じております
次にご指摘の埋立地の問題でございますが、昭和六十三年の三月七日付埋立指導要綱に基づく事前の申出書が提出されまして、各関係課による事前審査機関であります土地埋立等幹事会並びに審査委員会等を開催いたしまして、書類審査をいたしたものでございます。その後昭和六十三年の六月二日、工事着手届を受理いたしまして工事を開始いたしたものでございます。