大東市議会 2024-03-11 令和 6年 3月定例月議会-03月11日-03号
ただ、この多選というのは明確な定義があるわけではないというのが法律上の解釈になっておりまして、ただ日本においては3期12年を超えて4期目に入れば一応多選とする向きもあると、考え方もあるということが1つなんですが、じゃあ、12年を超えたら多選なんかと言い切れるんかというと、これも要するに、単純に答えが出せない、民主主義の在り方として、最終的には当該の自治体の有権者、あるいは国の政党とかいうことに絡むんであれば
ただ、この多選というのは明確な定義があるわけではないというのが法律上の解釈になっておりまして、ただ日本においては3期12年を超えて4期目に入れば一応多選とする向きもあると、考え方もあるということが1つなんですが、じゃあ、12年を超えたら多選なんかと言い切れるんかというと、これも要するに、単純に答えが出せない、民主主義の在り方として、最終的には当該の自治体の有権者、あるいは国の政党とかいうことに絡むんであれば
◆8番(大束真司議員) 今、画面に出ておりますのが防災士の定義になっておりまして、これちょっと赤くて読みにくいんですけども、防災士とは、先ほど言いました特定非営利法人の日本防災士機構が承認する民間の資格なんですね。原則として減災と社会の防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な知識、意識、技能を有するものと認められた人のことを言います。
原則はね、一般競争入札が原則ですから、それは当然として、プロポーザル方式を採用する場合はどういったことに基づいて、その外部のその専門性をどう判断するのかっていう、いわゆる、単純に言うと、その原部原課の専門性の定義ですよね。その辺のところの判断っていうのはどのようにしていくつもりですか。 ○東 副委員長 西嶋契約課長。
1点目は、性同一性障害等を理由とした人権侵害を禁止する規定について、法律上の文言である性的指向やジェンダーアイデンティティという文言を使用した規定に改め、併せてこれらの文言の定義を定めるものでございます。 2点目は、前文中の規定について、より普遍的な内容とするべき文言の整理を行い、改めるものでございます。 なお、施行日は公布の日でございます。 以上でございます。
まず最初に、校則の定義について教えていただいてよろしいでしょうか。 ○野上裕子 議長 渡邊学校教育政策部長。
集約に当たりましては、健康増進法の改正当時のQ&Aを確認しますと、通常、立ち入らない場所等の定義は、施設の管理権限者において判断するものとなっておりまして、現状、法の趣旨に沿ったものと判断して決定したものでございます。 ○野上裕子 議長 9番・中村議員。
こちらについては避難行動要支援者は、災害が発生または発生するおそれがあるときに、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難に当たって特に支援が必要とされてる人っていう、この定義もしっかりと掲載していただきました。対象となる方は、7項目ありますけども、要介護3から5の認定を受けている方とか、身体障害者手帳1級・2級を所持しているなどになってまいります。
ここでは、国の定義する累計1年間で30日以上だけではなくて、年間で10日以上登校しなかった児童・生徒も含めて示しております。 令和3年度から、10日から19日の児童・生徒が急増しておりますが、これは新型コロナウイルス感染症関係の出席停止を含んでいるためになります。注目すべきは、年間90日以上登校しなかった児童・生徒が増加しているというところです。
◎渡邊 都市経営部次長[兼都市政策課長] 管理不全空き家につきましては、国のほうでもある程度指針が示されてますので、やっぱりこの管理不全空き家、どのようなものが管理不全空き家っていう定義を先に設定しないことには、何をもって管理不全空き家だということが示されませんので、その何をもって管理不全空き家だということを策定していきたいと考えています。 ○石垣 委員長 あらさき委員。
◆品川 委員 この自主防災会というのは、要は団体、自治会という登録制みたいな感じでやってるのか、補助金の定義がちょっと分からなかったのでお聞きしたかったので、自治区というより自主防災会という、自治区なりで1個つくってる、その中にひもづけであるのは自主防災会という大きな枠で受け取って、そこから分配なり、一緒にみんなで使うというイメージを持っておったので、そのぶら下がりというところが、例えば6個、例
その要件は5つほどあるようですけども、現状、例えば、1つ分かりやすいのを取り上げると、この要件の中に法律の定義で屋外というのがあります。ここには、外気の流入が妨げる場所として屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われたものの、内部に当てはまらない場所、また密閉された施設でそのものの構造は含まないとあります。
◎北田哲也 産業・文化部長 グリーンジョブとは、国際労働機関ILOによって環境への影響を持続可能な水準まで減じる経済的に依存率可能な雇用と定義されております。 また、重要な点として、働きがいのある人間らしい仕事であることとされております。 以上です。 ○野上裕子 議長 10番・小南議員。 ◆10番(小南市雄議員) 分かりました。
◎西川 交通政策課長 交通の利用しづらい地域っていうのを定義というか、交通不便地域というのを定義しているわけではないんで、ちょっと利用しづらい地域ということでさせていただいておりますが、鉄道駅から500メートル、そして1,000メートルという駅勢圏図というのは持ってるんです。1,000メートルはもうどの地域も入っております。
前回の答弁の中では、特異な才能について定義がないという御回答だったかと思います。採用するに当たり、基準や能力の範囲などがあると思うんですが、どのように考えられるか、教えていただけますか。 ○野上裕子 議長 野村政策推進部長。
唯一、PTAのことを法律で定義づけしていますのは、PTA・青少年教育団体共済法のみでございます。同法第2条におきまして、PTAとは学校に在籍する児童・生徒等の保護者及び当該学校の教職員で構成される団体、またはその連合体と定義づけられております。 なお、平成22年に文部科学省からPTAは任意加入の団体であるとする内容の事務連絡通知がございました。
今後におきましては、ワークショップなどを開催し、地区防災計画策定の定義を御理解いただくとともに、相互認識を深め、懸念材料を出し合い、地区オリジナルの防災計画の策定に向け、尽力をしてまいりたいと考えております。 ○野上裕子 議長 1番・東議員。 ◆1番(東健太郎議員) ありがとうございます。
それを前提に言うと、今回の場合は民法でいう不当利得の返還のことが論点になっているのかなと思うんですけども、まずその不当利得とは何かというと、法律上の原因なく不当に利益を得る行為と民法では定義づけられてますが、この500円を返還するというのは不当利得に基づいて返還するという理解でいいんでしょうか。 ○石垣 委員長 西川交通政策課長。
一方で、この第9条第1項なんですけども、第1項は保育所等の施設利用者の対象者を定義するという非常に大切な内容になっておりまして、こちらの、今回改正で上げさせていただいております条例の中にも多数引用が含まれております。
◎東克宏 政策推進部長 特異な才能がある子供さんについては、一律の基準や数値を定義して把握することは難しく、才能のある領域、持っている特性、程度は、子供によって様々でございます。
次に、本条例の内容についてですが、第1章 総則では、第1条から第3条までにおいて、本条例の目的、用語の定義、議会の責務について定めています。 第2章 個人情報等の取扱いでは、第4条から第16条までにおいて、個人情報の適正な取得や利用、取扱いに係る義務などについて定めています。 第3章 個人情報ファイルでは、第17条において、議会が保有する個人情報ファイルに関する取扱いについて定めています。