吹田市議会 2018-03-26 03月26日-06号
委員からは 1 人事院の退職給付制度等官民比較調査結果を、遅滞なく反映できるようにする必要性 2 退職手当の見直し等を見越した駆け込み退職者の有無 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第2号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。 ○藤木栄亮議長 報告が終わりました。
委員からは 1 人事院の退職給付制度等官民比較調査結果を、遅滞なく反映できるようにする必要性 2 退職手当の見直し等を見越した駆け込み退職者の有無 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。 本案に対する意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第2号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。 ○藤木栄亮議長 報告が終わりました。
国家公務員の退職手当については、5年ごとに行われる国家公務員の退職手当の支給水準に関する人事院の官民比較調査の結果により、国家公務員の退職手当の水準が民間を上回っているとして、国においては退職手当の調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げる法改正が行われました。
本議案は、人事院が行った退職手当の支給水準の官民比較調査の結果に基づき、国家公務員の退職手当法の一部が改正されたことに準じ、本市でも平成29年度から一般職の退職手当等に適用するよう、条例が改正されるものであります。
国においては、人事院から示された退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえまして、退職給付における官民格差の解消等を図るため、官民均衡を図るために設けられている調整率の改定により、支給水準の引き下げを行うため、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が改正されております。
このたびの改正の趣旨でございますが、今般、国におきまして、人事院による退職給付に係る官民比較調査の結果を受け、国家公務員の退職手当の引き下げが行われました。これを受けまして、本市の退職手当におきましても、国に準じ支給水準引き下げの改正を行うことにより、退職手当の官民均衡を図るものでございます。
この退職金の減額は人事院勧告によるもので、5年ごとの官民均衡の確保のためとされていますが、今回の官民比較調査では雇用保険の有無を比較対象にしなかったようで、これでは雇用保険の適用がない公務員と雇用保険により失業給付が保証される民間労働者とを正当に比較したものではなく問題です。
人事院の退職給付の官民比較調査に基づき、国家公務員の退職給付の給付水準の引き下げを行う国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成30年1月1日に施行されました。
改正の概要でございますが、人事院が行った退職手当の支給水準の官民比較調査の結果に基づく国家公務員退職手当法等の一部改正等に準じ、平成29年度から適用する一般職の職員の退職手当の支給水準を引き下げるもので、具体の内容につきましては、官民均衡を図るために設けられている調整率を、現行100分の87から100分の83.7に引き下げるものでございます。 施行の期日は、公布の日からとしております。
○総務部長(中島 吉章君) 〔議案第63号朗読説明〕 本件につきましては、人事院の官民比較調査、それから、人事院の見解等を踏まえまして、官民較差の解消を図るために所要の改正を行うというものでございます。 退職手当の支給率を現行の100分の87から、平成30年1月1日以降、100分の83.7に引き下げるものでございます。
退職手当につきましては、官民比較調査結果等を踏まえ、その支給水準を引き下げるため、同条例を平成25年1月1日に改正しております。 今回の改正は、それに付随します早期退職のインセンティブ拡大でありまして、年齢別構成の適正化を通じて、組織活力の維持等を図るため、早期退職募集制度を導入することを目的とした改正となっております。
本条例の改正の内容につきましては、平成24年人事院の退職手当に係る官民比較調査結果を踏まえ、平成25年4月から段階的に職員の退職手当額を平均約400万円引き下げるものでございます。 本市におきましては、この間の厳しい財政状況のもと、職員数の削減とともに、平成15年10月から平成22年3月まで、独自の給与削減を行財政改革の取り組みの一環として実施してこられました。
国において、人事院から示されました退職給付に係る官民比較調査の結果並びに共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議の報告を踏まえ、退職給付における官民格差の解消等を図るため、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が改正されております。
国では、国家公務員の退職手当制度につきまして、退職給付の官民の均衡を図る観点から、人事院よる官民比較調査結果等を踏まえまして、退職手当の支給水準の引き下げが行われたところでございます。また、当該退職手当制度では、より一層の適正化を図るため、退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為が発覚した場合の新たな退職手当の支給制限及び返納等の制度が設置されました。
まず、第1条の、高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございますが、国におきましては官民比較調査結果等を踏まえ、退職給付の官民格差を解消するために、去る1月1日付で退職手当の支給水準の引き下げが行われたところでございます。
本条例案は、国が平成13年に実施しました退職手当の官民比較調査の結果、民間に比較して国が5.6%上回っているため、国家公務員退職手当法を改正し、支給率を引き下げました。本市におきましても、種々慎重に検討しました結果、国の改正に準じ改正しようとするものでございます。 それでは、条を追って御説明申し上げます。
本条例案は、国が実施した平成十三年の官民比較調査で生じている格差五・六%を反映して国家公務員退職手当法を改正したことから、市におきましても、種々慎重に検討しました結果、国の改正に準じ、改正しようとするものでございます。 それでは、条を追って御説明申し上げます。