高槻市議会 2005-06-30 平成17年第3回定例会(第4日 6月30日)
また、特にセンシティブな個人情報を扱う市職員を指導員、調査員に選任することについての配置上の考慮の件でございますが、選任された市職員については、統計法上罰則で担保された守秘義務が課されているほか、地方公務員として地方公務員法上も同様に守秘義務が課されておりますことから、国の選任基準で除くこととされている税務職員、及び本市独自の基準として緊急災害時に即座に業務に対応できるよう消防職員を選任対象から除くほか
また、特にセンシティブな個人情報を扱う市職員を指導員、調査員に選任することについての配置上の考慮の件でございますが、選任された市職員については、統計法上罰則で担保された守秘義務が課されているほか、地方公務員として地方公務員法上も同様に守秘義務が課されておりますことから、国の選任基準で除くこととされている税務職員、及び本市独自の基準として緊急災害時に即座に業務に対応できるよう消防職員を選任対象から除くほか
当然民生委員、児童委員さんには就任当時から守秘義務というのが課せられているわけだが、今回そういう物に、ペーパーになってお手元にわたるわけだから、その辺の個人情報の観点からどのようなお願いをされているのか、その辺をちょっとお聞かせいただけるか。
訓告という処分でありますけども、文書訓告処分、口頭厳重注意処分、これは市の窓口職員が遊んでいたというよりは、住民の重要な情報を当てっこしてたということなんですけども、これは私からしますと、時間を私的に使ってしまったと同時に、公務員の守秘義務を完全に否定してしまってるというふうに思ってしまうわけであります。すなわち住民の人から見ますと、やっぱり不信をどんどんためてしまうということであります。
守秘義務があるからそれは言わないんだ。
このうちの職域年金部分は公務員だけのものでございまして、公務員が在職中に受けるいろいろな制約、例えば営利企業の従事制限等や、退職した後も守秘義務等を受けていることから設けられていると言われております。
職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないという公務員の守秘義務を忠実に守っておられるのでしょうか。こうしたことがこの2年間だれの指摘もないままに日々行われてきていたのであります。貴重な市民の税金を使って実施されたパソコン配置から2年たったにもかかわらず、世間の常識から10年はおくれていることの認識と対策についてお尋ねします。
このうちの職域年金部分は公務員だけのものでございまして、公務員が在職中に受けるいろいろな制約、例えば営利企業の従事制限等や、退職した後も守秘義務等を受けていることから設けられていると言われております。
そこで、先進市であります2市1町の事例や条例そのものの在り方などを今日まで検討してまいりましたが、その後、新たに条例を制定しようとする全国的な広まりもなく、また、条例制定市においても、守秘義務や個人情報保護の観点から滞納者を公表した事例もないため、御提案の趣旨や実効性を伴った条例制定は困難かと考えております。
支援協力員に対しては、その任務とともに、個人情報保護の徹底、守秘義務等の服務に関しても遵守していただくことが大切であり、既に事業実施に当たって説明会で趣旨を徹底しております。また、7月にも研修会を行い、各校の取り組みについての交流と職務に対する研修を行う予定でございます。
そのほかにも公務員の守秘義務との関連を明確にするため、可能な限り公益通報が守秘義務違反にならないよう特に手続、様式を定型化して事前に示しておくことなど、自治体として内部的な通報の仕組みや社会一般からの通報に適切に対処する仕組みが求められております。 公務員には、憲法15条2項で、全体の奉仕者であり、地方公務員法32条でも、法令遵守義務が課されています。
平成16年度の児童福祉法の一部を改正する法律により、要保護児童などに関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として、要保護児童対策地域協議会として法的にこのネットワーク会議を位置づけ、その運営の中核となる調整機関を置くことや、地域協議会の構成員に守秘義務を課すこととされました。
最後に、罰則についてでございますが、実施機関における個人情報の適正な取り扱いを図り、個人の権利、利益の保護を実現するため、地方公務員法の守秘義務違反等に対する罰則に加え、一定の義務違反に対しまして国の行政機関法と同様の罰則を科すこととしております。 その他、国の規定に準じまして必要な改正をいたしております。
2.裁判員の守秘義務や、やむを得ない場合の辞退理由について政令等で定める際は、国民にわかりやすいよう明確に定め、広く国民に説明すること。 3.仕事、育児や介護等を抱えた国民が裁判員として参加しやすくなるよう、広く国民の意見を聴取しながら環境整備を図ること。
もちろん守秘義務の問題もこの中で調査の項目として入れていくということである。調査の位置づけについては、経営活性化融資の振興会の資料等の関係については当該振興会と本市との損失補てん契約第7条に基づき当該振興会に協力を求めて実施をすると。これは先週に松平委員から御指摘あった話で、当然損失補てんをしている以上、監査権があるということであるので、この条項にもあるので、これに基づいて調査をすると。
当該情報は税や戸籍のように個別の法令によって守秘義務を課せられたものではない。ただ個人の財産、収入、借入金等に関する情報は当然秘密として保護され、守秘義務の対象になる情報であることはもちろんであるが、中でも本振興会融資にかかわる個人情報は民間金融機関におけるいわゆる信用情報に当たり、特にその取り扱いについては秘匿性の保持が求められる情報である。
また松平委員の御指摘の議会の調査権と守秘義務の関係については、いま少しお時間を賜りたいと思うのでよろしくお願いする。 ○(田中委員長) それでは質疑、質問を行う。 ◆(青野委員) 質問に入る前に時間がかからないようにちょっと資料要求だけしておく。環境部の方なんだが、総務委員会でもちょっと話題になっているそうなので、当該委員会としても資料をいただきたいと思う。
2.裁判員の守秘義務ややむを得ない辞退理由について政令等で定める際は、国民にわかりやすいよう明確に定め、広く国民に説明すること。 3.仕事や育児、介護等を抱えた国民が裁判員として参加しやすくなるよう、広く国民の意見を聴取しながら環境整備を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
また、そこで働いている職員にも、公務員と同様の守秘義務が課せられている情報を漏えいさせてはならないという義務もあるかと思いますが、その点はどうなんでしょうか。 ○委員長(角倉章) 渡邊次長。 ◎総務部次長(渡邊隆) お答えします。
メモリーカードが入ったスポーツバッグをそのまま自家用車に置いてパチンコしていて、それをとられて被害が出たとか、そういう例を挙げたときに、児童・生徒、保護者に関する情報は個人情報であり、法令に基づく守秘義務があることを認識しているか。そういうふうな、これは一つ一つ父兄にお配りしたいぐらい、こんな程度のことをチェックせなあかんのかというような内容なんですね。
この中で、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律におきまして、国家公務員が個人情報を漏洩した場合、国家公務員法の守秘義務違反より重い罰則が規定され、また、個人情報を取り扱う受託業務従事者等に対する罰則も規定されまして、平成17年4月1日から施行されることとなりました。