交野市議会 2015-11-02 11月02日-05号 平成8年1月29日、東京高裁では、地方公共団体の所有する財産が第三者によって不法に占有された場合、(中略)、地方公共団体が右損害の回復のための措置を怠るときは、住民は、いわゆる住民訴訟により、地方公共団体に代位して、不法占有者に対し損害賠償、妨害排除等の請求ができるという判決が出ております。