門真市議会 2016-06-09 平成28年 6月 9日文教常任委員会−06月09日-01号
1点目は、子どもが2人以上いる場合に支給される多子加算額の増額であり、従前月額5000円であった第2子分を最大で1万円に、月額3000円であった第3子以降分を最大で6000円にそれぞれ増額するものです。
1点目は、子どもが2人以上いる場合に支給される多子加算額の増額であり、従前月額5000円であった第2子分を最大で1万円に、月額3000円であった第3子以降分を最大で6000円にそれぞれ増額するものです。
児童福祉費、児童措置費の児童扶養手当事務は、ひとり親家庭に支給される児童扶養手当について、多子加算額が従来の2倍を限度として引き上げられ、年収に応じて加算額を逓減させるという児童扶養手当法の一部改正を受け、システムを改修する必要が生じたため、これに係る経費を計上するものでございます。
次に、4つ目、民生費、児童扶養手当事業828万2,000円の増額は、児童扶養手当法の改正に伴いまして、児童扶養手当におけるいわゆる多子加算額の増額及びそれに伴う制度改正に伴うシステム改修に係る電算委託料でございます。
児童扶養手当は、新年度から多子加算額の見直しが行われました。第1子4万2,000円は変わらず、第2子は5,000円から1万円に、第3子は3,000円から6,000円の増額になります。しかし、児童扶養手当は、支給開始から5年経過した場合は、就労活動の証拠や病気診断書などを提出しないと一律に就労意欲がないとして手当が半額になります。