大阪狭山市議会 2020-11-30 11月30日-01号
議案第108号は、報酬並びに費用弁償支給条例について、行政委員会の各委員、選挙執行関係者及び消防団員の報酬について、大阪府内各市町村との均衡を図るため、支払区分、報酬額等の見直しを行う必要があることから、所要の改正を行うものございます。
議案第108号は、報酬並びに費用弁償支給条例について、行政委員会の各委員、選挙執行関係者及び消防団員の報酬について、大阪府内各市町村との均衡を図るため、支払区分、報酬額等の見直しを行う必要があることから、所要の改正を行うものございます。
2点目、年間報酬総額につきましては、今年度の嘱託報酬と臨時職員賃金の合計が約8億1,400万円で、新年度に予算計上しております会計年度任用職員に係る報酬額等の合計額が8億4,700万円でございます。
第19条から議60−8、第29条までは、パートタイム会計年度任用職員の給与について、支給報酬、期末手当、勤務1時間当たりの報酬額等を規定しようとするものでございます。 第30条及び第31条は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について規定しようとするものでございます。 第32条から第36条までは、休職者の給与、口座振替、給与からの控除等、雑則を規定しようとするものでございます。
議60−5にまいりまして、第19条から第29条までは、パートタイム会計年度任用職員の給与について、支給報酬、期末手当、勤務1時間当たりの報酬額等を規定するものでございます。議60−8にまいりまして、第30条及び第31条は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について規定するものでございます。第32条から第36条までは、休職者の給与、口座振替、給与からの控除等雑則を規定するものでございます。
勤務1時間当たりの給与額及び報酬額等を算出する場合における端数処理について定めるものでございます。第15条及び第25条でございます。 17、給与からの控除。給与からの控除については、給与条例の規定を準用するものでございます。第31条でございます。 18、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与。
課題といたしましては、任期付短時間勤務職員の勤務条件や現行の報酬額等の設定根拠の明確化、制度移行後の給与の再格付の上限のあり方などが挙げられます。 ○下野議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) それでは、3問目です。
また、本条例の附則におきまして、各委員の報酬額等を規定しております非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例につきましても各審査会委員の名称部分を統一し、情報公開・個人情報保護審査会委員と改正させていただくものでございます。 なお、この条例の施行日は平成31年4月1日としております。 以上で議案第12号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案書の13ページをお開き願います。
◎小西義人総務部長 本市の特別職報酬等審議会についてでございますが、近年におきましては、平成23年(2011年)12月に、市長等特別職の給料及び市議会議員の議員報酬等のあり方とあるべき水準、平成24年12月には、行政委員会の委員等の報酬額等について諮問を行い、計12回開催いたしました。
具体的には、一般事務非常勤職員の採用候補者試験実施要項で申し上げますと、主な勤務内容、報酬、委嘱期間等を記載させていただいておりますし、また委嘱の際に出させていただいております委嘱状には、報酬月額ですとか期間、またあわせて出させていただいております任期等に関する通知には任用根拠、あわせて出させていただいてます非常勤職員の勤務条件等についての文書の中では勤務内容、勤務日、勤務時間、公休日、休日、報酬額等
それぞれの出務形態等に応じて医師以外の専門職との均衡も踏まえ、毎年医師会と協議の上、報酬額等が定められるとの答弁でございます。そして、今明らかにしていただいた内容につきましては事前にお願いし、全て北摂7市の資料をつくっていただきたいとお願いして作成いただきました。そこには細かい金額も全て載せていただいておりまして、お忙しい中本当にありがとうございました。
この内容につきまして、条例改正にもかかわるものであり、農業委員会事務局より説明を求めて、市長、両副市長と慎重に協議、調整を行い、今回提出しております定数及び報酬額等について、10月28日に担当副市長から農業委員会会長に説明し、回答させていただいたものでございます。
91 ◯伏見 隆市長 特別顧問につきましては市政全般ということ、また広報アドバイザー、それから人事・給与制度についての外部有識者ということで、それぞれの分野でやはり役所だけの考え方にとどまらず外部からの専門的な知見を入れまして、市民からも納得していただけるような、この枚方市の発展につながるような、そういう知見を外から入れることに対して、理解を得られるような報酬額等
初めに、第1条、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましては、報酬額等を記載した別表から「教育委員会委員長」の項を削り、また教育委員会委員の項から「(教育長である委員を除く)」を削るものでございます。 次に、2ページの第2条、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、市長及び副市長のみを規定していたことから、「教育長」を加えるものでございます。
それぞれ附属機関に関する条例、それと報酬及び費用弁償条例に、今申し上げた2つの委員会、それと報酬額等を規定するものでございます。 議案補助資料の新旧対照表7ページから8ページを御参照いただけたらと思います。 続きまして、4ページでございます。議案第8号、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定についてでございます。
また、こういった条例を制定する上で、今後の議員、また目指す者も町の中から出てくると思うんですが、その中、そういうことに対して、そういう人たちに対して、足かせとならないように、基本的にはやはり報酬については議会基本条例に基づいて検討した後に、その報酬額等を決めるほうがいいと思います。
理事者の説明の後、委員から1 行政委員会委員などの報酬の支給方法を日額制に変更することに伴い活動報告書作成などの業務量が増加し、委員活動が制限されることへの危惧2 行政委員会委員などごとに職責が異なるにもかかわらず、報酬の支給方法を一律に日額制に変更することの矛盾3 行政委員会委員だけでなく、審議会委員などの報酬額等の見直しも同時に提案した理由及びその活動内容の正確な把握4 報酬額等の見直しにより、
本条例案につきましては、吹田市特別職報酬等審議会の答申に基づき、行政委員会の委員等の報酬の支給方法及び報酬額を改正するものでございまして、審議会委員等の報酬につきましても、吹田市特別職報酬等審議会の答申に準じた改正を行うとともに、報酬額等を条例に明記するものでございます。 また、実費弁償につきましても、吹田市特別職報酬等審議会の答申に準じた改正を行うものでございます。
次に、学識経験者等の専門的知見の積極的活用について、委員から 1 活用するための手続や報酬額等をあらかじめ条例等で定めておいた方が活用しやすいのではないか。 2 作業部会などを設置し、課題等について協議し、その結果を委員会で検討する方がスムーズに検討を進められるのではないか。 等の発言があり、作業部会をつくり、そこで考えた案をたたき台として本委員会で検討することになりました。
一応、旧の体系の90%を下回る分については助成をしていくような形で当初予定しておりましたが、一定、旧体系から新体系へ移っていく分について、新体系の方で報酬額等が当初の予定よりも確保されているということで助成額が減ったということで、減額になったということでございます。 ○委員長(岡田広一) 柏木委員。
今後はすべての審議会等に係る委員報酬額等の見直しにつきまして、審議会等のあり方も含め、御指摘の点を踏まえ検討していく必要があると考えております。 以上、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○山本力議長 総務部長。 ◎中川孝基総務部長 総務部にいただきました御質問にお答え申し上げます。