枚方市議会 2021-03-25 令和3年予算特別委員会(第6日目) 本文 開催日: 2021-03-25
29 ◯米倉仁美営業料金課長 新たな水道料金制度では、月8立方メートルの基本水量は廃止となりますが、令和3年度の福祉減免につきましては、引き続き基本料金と月8立方メートルの使用水量の従量料金を減免することとしており、上下水道ともにこれまでと変わりありません。
29 ◯米倉仁美営業料金課長 新たな水道料金制度では、月8立方メートルの基本水量は廃止となりますが、令和3年度の福祉減免につきましては、引き続き基本料金と月8立方メートルの使用水量の従量料金を減免することとしており、上下水道ともにこれまでと変わりありません。
それと、この基本料金と関連しまして、基本水量というようなところもございます。本市の場合であれば、給水を開始いたしました昭和30年12月に基本料金と従量料金による2部制というところで、当時8立方メートルの基本水量を付与しておりました。当時の世帯員数といたしましては4.5人程度、それが前回の使用量の値下げですね、23年に。
そこも含めてという場合と、あと、その基本料金の中に基本水量という、全く使わなくても、基本水量分を頂くというところも半分ぐらいあったりしますので、単純に、高い、低いというのはいえないのですけれども、基本料金を含めた中では、今、八尾市で三.何倍というところで、一般的な水準やと考えております。決して高いということではありません。
また、両事業に共通しまして、少子・高齢化、単身世帯の増加に伴う世帯規模の縮小等によります1カ月当たり10m3に設定している基本水量の見直し等についての御意見、また、今回の改定内容や今後の事業運営に関して市民への積極的な公表とともに、わかりやすい表現や適切な情報発信が重要などの御意見を頂戴しながら議論を重ねております。
また、両事業を通じまして少子・高齢化、単身世帯の増加に伴う世帯規模の縮小等により、10m3の基本水量まで使用しない少量使用者が増加している状況を勘案し、基本水量の見直し等についての御意見に関しまして、少量使用者の割合が増加していることは認識しているものの現段階では基本水量に関する検証が十分でないことから、今後の基本水量制も含めた料金制度の最適化において改めて検討を考えている旨を説明し、一定の御理解をいただいたものでございます
第24条第1項でございますが、基本水量8立方メートルを廃止し、口径別料金を導入することに伴い、現行の第24条第1項の料金表を用途の区分の号ごとの料金表に改めるものでございます。 331ページの第1号は一般用の水道料金について、まず、1 基本料金の表は、口径ごとの金額を定め、2 従量料金の表は、口径ごとに水量1立方メートルから金額を定めております。
水道事業では、口径別料金制度の導入や基本水量の廃止などを含めた新たな水道料金制度を令和2年10月から施行するとともに、地下水利用者の水道水使用への回帰等を目的として、水道料金割引制度等の導入に向けた検討を行います。あわせて、上下水道における債権の徴収強化を図ります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎理事兼上下水道部次長兼上下水道建設室長(大江剛君) ただいま議員おっしゃいました基本水量の次のランクのところまでが基本水量じゃなく、それを超える1カ月8立方メートルまでということでございます。
水道料金制度について、口径別料金の導入や基本水量の廃止など、見直しを検討されています。給水収益は年々減少しており、この減少の原因として、人口減少や節水機器の普及のほか、大口需要者の地下水利用への移行があり、地下水利用の影響は大きいと思います。
この間の『広報ひらかた』等では、基本水量の廃止について示唆されており、そうなると、基本水量つきの基本料金を減免する、いわゆる福祉減免についても見直しが必要となります。どのように対応されるのか、あわせてお伺いします。 次に、4)市立ひらかた病院の経営健全化について、お伺いします。
平成30年1月に、基本水量の廃止や口径別料金の導入など、水道料金制度のあり方について答申を受けました。今後は、下水道料金も含め制度の見直しを検討していくとのことですが、料金制度の見直し時期はいつになるのか。基本料金の福祉減免も基本水量の廃止により制度変更が必要となります。現在の対象者と実施件数、金額並びにこの制度のあり方は、どこでどのように検討し示されるのか、お伺いいたします。
平成29年8月には、市民と事業者を対象に水道料金制度や水道使用等に関するアンケートを実施し、その結果を審議の参考とするなど、平成30年1月に、基本水量の廃止や口径別料金の導入など、水道料金制度のあり方について答申を得たものでございます。 今後はこの答申を考慮し、制度の見直しを実施してまいります。
第26条第1項第1号の表中、基本水量10m3までの一般用基本料金を「1040円」から「984円」に改め、同表中の湯屋用基本料金を「3万3900円」から「3万2074円」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行日を平成30年10月1日からとしております。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。
第26条第1項第1号の表中、基本水量10m3までの一般用基本料金を「1040円」から「984円」に改め、同表中の湯屋用基本料金を「3万3900円」から「3万2074円」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行日を平成30年10月1日からとしております。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第11号の説明とさせていただきます。
これまでは基本水量があり、ゼロから8立方メートルは同一の料金であったが、それはなくしましてメーター料金をこれにプラスをして頂戴していました。いまだにメーター料金をとっている自治体もありますし、基本料金を設定している自治体もあります。本町では平成22年に今の料金表にいたしました。今回は料金表改定後初めての料金改正ということで御理解いただきたいと思いますという答弁でございました。
まず、給水量の増の主な内容でございますけれども、使用量につきましては8立方メートル以下の基本水量のランク、このランクの使用量につきましては減少しておりますけれども、使用量が501立方メートル以上の大口使用者の使用につきましては増加をいたしております。そのために、水道料金の補正額の93%がその大口使用者の使用料が占めておるということでございます。
また、現在、基本水量は月8立方メートルとなっていますが、高齢者のひとり暮らしの世帯が増え、月8立方メートルまで使用しない世帯も増えています。基本水量の見直しについても、この機会にあわせて要望させていただきます。 以上で、水道事業会計についての質問は終わります。 続きまして、介護保険特別会計について、お伺いいたします。
◎山田 お客様センター長 本市の水道料金は、基本料金と超過料金から成り立っており、超過料金は基本料金に付与している基本水量を超える水量に対して加算するものです。また、他の多くの都市と同様に、超過料金は使用水量が多くなるほど単価が高くなる、逓増制料金体系を採用しています。
さらなる負担の軽減の取り組みでございますが、2段階での改定を初め、主に生活用でお使いいただく小口径部分につきましては6立方メートルまで基本水量を設けておりますとともに、府内では本市独自の制度であります口座振替割引制度も採用しており、少量使用者の皆様への御負担の軽減を図っているところでございます。 以上でございます。 ○吉瀬武司副議長 総務部長。
基本水量の区分の見直しなど、その負担を軽減する措置をとるべきだったのではないでしょうか。 今後、消費税10%への増税も予定されていますが、市民の暮らしを守るための対策を検討するべきとお願い申し上げまして、質問を終わります。