池田市議会 2022-12-02 12月02日-01号
まず、第1条関係では、令和5年4月1日より、地方公共団体にも個人情報の保護に関する法律が適用されるため、市議会及び執行機関等は、法令、条例等の定めるところにより個人情報を適正に取り扱わなければならないものとするものでございます。 次に、第2条関係では、用語の定義について定めるとともに、行政文書の開示を行う場合においては法の趣旨を勘案しなければならないとするものでございます。
まず、第1条関係では、令和5年4月1日より、地方公共団体にも個人情報の保護に関する法律が適用されるため、市議会及び執行機関等は、法令、条例等の定めるところにより個人情報を適正に取り扱わなければならないものとするものでございます。 次に、第2条関係では、用語の定義について定めるとともに、行政文書の開示を行う場合においては法の趣旨を勘案しなければならないとするものでございます。
3 執行機関等 企業団の執行機関は、企業長、副企業長、監査委員2人、構成団体の長で構成される首長会議及び水道事業主担者で構成される運営協議会で組織されている。 また、附属機関として経営・事業等評価委員会等を設置している。 現在の企業長は永藤英機氏(堺市長)である。4 企業団の経費の支弁 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他収入をもって充てる。
3 執行機関等 企業団の執行機関は、企業長、副企業長、監査委員2人、構成団体の長で構成される首長会議及び水道事業主担者で構成される運営協議会で組織されている。 また、附属機関として経営・事業等評価委員会等を設置している。 現在の企業長は永藤英機氏(堺市長)である。4 企業団の経費の支弁 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他収入をもって充てる。
3 執行機関等 企業団の執行機関は、企業長、副企業長、監査委員2人、構成団体の長で構成される首長会議及び水道事業主担者で構成される運営協議会で組織されている。 また、附属機関として経営・事業等評価委員会等を設置している。 現在の企業長は竹山修身氏(堺市長)である。4 企業団の経費の支弁 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他収入をもって充てる。
◎南埜 行財政改革室次長 今後の検討課題というところではございますが、例えば庁内における全部局長が入るような検討委員会を立ち上げまして、その中で新組織のほうが事務局を担い、他の執行機関等と調整をしながら、市としての取り組みを図っていくと、こういったことも一つ考えられると考えております。
具体の改正内容につきましては、33ページから57ページに記載しておりますとおり、機構改革に伴い、組織名や執行機関等を変更するものであります。 最後に、58ページをごらん願います。 附則といたしまして、本条例の施行日を平成29年4月1日といたしております。 以上、まことに簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
すなわち教育委員会ですとか、議会事務局ですとか、他の執行機関等につきましては、条例で組織を制定するというようなことは法律の中にありません。
次に、行政施策としてみずからやろうとする意欲についてでございますが、本市の最高規範であります池田市みんなでつくるまちの基本条例では、協働とは「市民、市議会及び執行機関等が、それぞれの果たすべき役割及び責務を自覚し、相互に尊重し信頼しながら協力し合うこと」と規定しているところでございます。協働のまちづくりにおきましては、行政としての役割や責務を踏まえつつ、これからも率先して取り組んでまいります。
31 ◯奥 誠二総務部長 組合休暇につきましては、職員団体の執行機関等の業務である場合に認められるものでございます。その取得に当たりましては、各職場において、業務の状況などを踏まえ、所属長が判断し、承認しているところでございます。
労働協約に定めていた便宜供与としては、組合員に対する周知事項の掲示場所の提供や時間外における会議室の使用、また、労働組合の執行機関等の業務に従事する場合の職務免除などである。これらの便宜供与を続けることは、大阪市労使関係に関する条例に抵触することはもとより、水道局のみがこれらの便宜供与を再開することは、他部局との均衡を失し、市民の信頼の失墜につながるもので、受け入れがたいとの説明がありました。
4行目の最初の市長等の「等」は外して、後の「等」はというのは、執行機関等トータルを言うているので、ここは「等」があってもいいと思います。二元代表制からいえば、市長等やのに「等」がついているから、これは要りませんねと、こういうことです。
次に、自治基本条例と同様の類型かということでございますが、他市で制定されている、いわゆる自治基本条例につきましては、最高規範性をうたったり、議会の役割や自民投票の規定を含めた、まさに市における自治の基本を定めたものが多く見られますが、本市が制定を目指している条例は、最高規範性や議会の役割、住民投票などを規定するものではなく、市長を初め執行機関等が、その権限の範囲内で実施する政策等について、市民の主体的
他の執行機関等との関係については、教育内容や公営企業の業務内容に干渉するものではなく、現行法令の範囲内で定めるものであり、現状でも本条例案に定める調査は可能であるが、市長が陣頭指揮をとって調査するという姿勢を明確化した意義のある条例であると考えている旨、答弁がありました。 また、市長は、本条例案は公選職として最終的に全責任を負う首長が事実確認を行い、任命権者に対し指導・指示を行うものである。
法に抵触する活動は組合休暇の要件として認められるものではなく、法の許す範囲で、かつ職員団体の執行機関等の業務に従事する場合に限定して、組合休暇として認められるものでございます。
また、執行機関等に相談及び要望があった場合につきましては、平等、迅速に対応していくということをここでは述べております。これらの取り組みがこの条例に定められたことによって、今後も地域自治、住民自治を向上させる取り組みを進めるものと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(有岡久一君) 16番岩室敏和議員。 ◆16番(岩室敏和君) 市民活動団体の位置づけ等について今ご答弁をいただきました。
行政評価につきましては、池田市みんなでつくるまちの基本条例第15条にうたわれておりまして、執行機関等は、効率的かつ効果的に市政運営を行うため、評価を適時に行い、その結果を市民に公表せよということで第15条にうたわれておるわけでございますが、インターネットで報告しておりますよというようなことも結構なんでございますが、やはり何かの機会がありましたら、この評価をしましたよと、だからこの事業はこのように考えておりますよと
その主な内容といたしましては、企業団の名称を大阪広域水道企業団とし、設置当初は37市町村で組織するとともに、企業団で処理する事務、議会及び執行機関等の組織、経費の支弁の方法などを規定するもので、規約の制定の協議には地方自治法第290条の規定により、関係市町村それぞれの議会の議決を得る必要がありますので、今般、本会の議決を得ようとするものであります。
との質疑に対し、担当部長より、まちづくりの基本姿勢における市民と執行機関等の関係については、池田市みんなでつくるまちの基本条例第5条に市民の権利及び責務を、第8条に執行機関等の責務を定義し、それに準じた表記方法となっている。との答弁がありました。 その他、池田市民の範囲と捉え方についても質疑が交わされました。
第8条から第12条までは、企業団の執行機関等に関する規定でございまして、企業団に企業長及び監査委員等を置くとともに、首長会議及び運営協議会の設置について規定しております。 第13条は、企業団の経費の支弁の方法について規定し、第14条は、企業長への委任規定でございます。