池田市議会 2018-03-07 03月07日-03号
この強制徴収公債権とは、市が自力執行権を持っておりまして、差し押さえ等をできる債権でございます。 債権につきましては、これだけではなく、全庁的にというか、全業務的にございまして、他の債権については、特に私債権については、時効が来たとしても本人の援用の申し出がなければ放棄することはできません。 そのような関係から、このような条例を定めた次第でございます。
この強制徴収公債権とは、市が自力執行権を持っておりまして、差し押さえ等をできる債権でございます。 債権につきましては、これだけではなく、全庁的にというか、全業務的にございまして、他の債権については、特に私債権については、時効が来たとしても本人の援用の申し出がなければ放棄することはできません。 そのような関係から、このような条例を定めた次第でございます。
88 ◯真鍋行革・財産活用室長 体制の問題ですが、やはり先ほども答弁で申し上げましたが、その対策会議というような横断的な組織、行政機関ではないので執行権もないということでございます。これから、そこをスタートにしまして、肉づけしていくべきはしっかりと肉づけしていくということで、専門家の意見も聞きながらやっていくということでございます。
ほか、滞納整理ですが、滞納整理、いわゆる自力執行権のある債権、いわゆる税であったりとか、国保税だったりするんですが、そのあたりの強制執行ではなく自立執行の場合は、差し押さえということで、もう既に積極的に行ってもらっておるとは思いますが、それ以外の公債権は、裁判所の手続を踏まなければ、差し押さえることはできないということで、かなりハードルが高かったと。
続きまして、市長の予算執行権という話がありました。ここに関しましては、私もいろいろと研究を進めていく中で、近々では福岡市のほうで基金に関する条例の改正、議員提案でありましたし、ほかにも何カ所か全国で基金に関する条例の提案、もしくは改正の提案をされているところがございます。 福岡市の場合は、否決になってはいますが、理由は市長の予算執行権の介入ではございません。
執行権はあなた方にあるんやからという思いは、ずっと以前から、管理者が環境部長の折も、ちゃんと言うてはんねん。僕もその旨を言わせてもうた。なおさら今、それはみずからが管理者がやらな、私らは待つしかないんです。3年も待った上でこれですよ。余りにも違うようなことばっかりやってはんのを指摘受けての話やけど。指摘を受けられるのがおかしい、と思いませんか。
そうして執行しはるの、僕らは私ら委員は指摘をできるだけで、その物事の執行権はないんやから。だから執行権のあるあなた方に手順はどうしますかというて聞くだけの話。それを聞いた上、ことごとくほごにされて、何をという話。笹谷委員が言わはったやん、何を基準をやって。基準てあってないようなことをされてきたんは、ここにお座りいただいてる皆さん方、同じ認識やと思てます。だから一つとらえても、みんなうそつく。
財産区につきましては、基本的に特定の機関というものを持たず、その運営事務等を執行するのは当該自治体の長、市長でございまして、市長が管理者として執行権を有するということでございます。 そして、その市長の執行権の中で本市の職員が所掌の事務として財産区の運営事務に補助機関として携わるという形になっております。
滞納が発生、継続した場合に自力執行権を行使してあくまでも取り立てるのか、それとも相手方に納付するだけの資力がないと判断し、回収を諦めて不納欠損処理に向かうのか、二者択一の重要な決定を行うのかを判断すると思いますが、この取るか落とすかを、見きわめることが不可欠になるのですが、この財産調査はどのように行われていますか。
そうであればですね、あえて思い切った御提案をさせていただきますが、例えば各校長の権限と予算執行権を強化して、各校で特色のある学校づくりに取り組むべきではないでしょうか。
予算については、市長をトップとする行政皆さんがその執行権を持っていますので、そのことは尊重したいと思います。 走りながら道路の下の空洞を特殊な車に装備したエックス線を使って発見するという、日本はもとより海外でも実績を出している日本の最先端の技術であります。
ここで、市長、大変市政運営、議会でお疲れかというふうに思いますが、私が幾らいろんなことをお話しできたとしても、執行権もなけりゃ、寺田のひとり言に終わるというか、市長に柏原市のこれからの展望というか、企業誘致、それからその整備する状況をつくる、そこらあたりのお考えというのを一度お聞きいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。
解決策はみずからが、あなた方、執行権は僕らにはないねん。委員には指摘はできても。決めはるねん。せやのに、うそまでついて言ういうのは、僕は看過できんいうてこれ言うたんや。起案書に基づいていうたら1億5000万が12年間で、到底もらわなあかん手続論で、金額があるのにかかわらず、してないいうことを僕は指摘させていただいた。そういうことですよ。あなたが一番、木田部長が一番知ってはるはずや。
今回の提案は、法に定められた労使交渉や市長の執行権を乱暴に侵害し、まさに吹田市議会の歴史に汚点を残すと言わざるを得ません。 お集まりの議員の皆さん、このこと重々考えて判断していただきたいと思います。 以上意見とし、本案に反対をいたします。 ○小北一美議長 1番 泉井議員。
与党か野党かという区別ではなく、議会の肝は議案審査であり、すなわち執行権に対する監視機能であります。市長の施策の過ぎたるを正し、足らざるを補う監視と提案こそが議会の議会たるゆえんであります。特に、当初予算は1年間の市民生活を左右する大変大切な議会であり、審査であります。今まで述べてきましたように、平成29年度予算は多くの問題点をはらんでいます。
これまで教育長の権限の範囲が不明瞭、スピード感の欠如、議論そのものに対するチェック不足、委員会の形骸化等から法律改正が行われ、教育委員会による教育長へのチェック機能や委員会の透明性の強化、調整事項として予算の執行と予算執行権そのものはないものの、予算計画の策定等に関与することができることになってきております。
翻って、地方自治法において、首長は広範な執行権が担保され、さらに、執行機関を構成する公務員には公定力も働く仕組みになっており、直接民主制において、アメリカ大統領にある拒否権は与えられていませんが、比較的強い権限が与えられていると解釈できます。 そのような構造を持つ地方自治において、二元代表制はいかなる意味を担い、どのように運用すべきか、民主主義の学校として何をなすべきか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎市長(澤井宏文君) 予算執行権者としてこれ一言答弁させてもらいたいと思います。 これは逆に、私いろんな議場の場でもいろんな機会を通じて議員とのそういった予算に関する意見交換、そういった場においてもこの件は伝えてきたつもりでありますから、ここでそういう意見を言われるというのはちょっと私も納得がいきません。
執行権は管理者にあんねんから。それを無理無体いつも言うたはんねんな、管理者が。天皇陛下みたいに思ってはんねんな、と言わざるを得ん。今、毛登山さん見てはるように、それはそれで基準があると思うてます。だけど使うか使えへんか、予算を執行もできてないのを先払いするほうもするほうやと言われても仕方がないんちゃうかなと。29年についてはこれから審議すんねや。
もちろん議案の提出権や執行権、さらには予算の編成権についての権能は執行機関に属するものであり、それを否定するつもりは毛頭ありません。しかしながら、それらの権能を保持しているからといって、それを濫用することまで果たして地方自治法において担保されているのでありましょうか。
◎企画財政部長(艮幸浩) 水道事業につきましては、公営企業法に基づく公営企業といたしまして、市から独立した中で、水道事業管理者を執行権者として事業運営を行っているところでございまして、これまでも水道事業の効果的・効率的な事業運営について検討を行い、適宜、市長部局との情報共有を図ってまいったところでございます。