高石市議会 2005-12-16 12月08日-01号
だから、その中で市長は執行権ございますので、何ぼ我々議員が発言しても市長がやっていただけなかったら全然できないわけでございます。また、逆の場合もあろうかと思いますが、阪口市長ももう市長になられているんですから、やはり市民のことを思いながら、ベターな方法をとっていただきたい。 そんな中で、この新年互礼会、3年ほど前からですか、商工会議所と、出席しているメンバーがほぼ同じ顔ぶれやないかと。
だから、その中で市長は執行権ございますので、何ぼ我々議員が発言しても市長がやっていただけなかったら全然できないわけでございます。また、逆の場合もあろうかと思いますが、阪口市長ももう市長になられているんですから、やはり市民のことを思いながら、ベターな方法をとっていただきたい。 そんな中で、この新年互礼会、3年ほど前からですか、商工会議所と、出席しているメンバーがほぼ同じ顔ぶれやないかと。
そういう隘路をこれから具体的にどういうふうに埋めていくのかということになりますと、私はかなり市民の皆さんと執行権者との間に距離が現に存在しているんじゃないかというふうに思うんです。
された場合におきまして、当該請求に関する意思、これは住民の意思ですね、これと、それから住民投票をした結果についても、それを尊重するということになっておりますので、尊重というのは、その意見の中身、どういう形で請求されたか、結果がどうなったかという結果も含めて、尊重しなければならないということで、法的な拘束力はありませんけども、当然そういうことで物事が進んでいくということに理解していただく方が、そこで執行権者
この予算を執行される執行権者の市長さん、この分も踏まえて再度検討されるように要望いたします。 以上です。 ○塩谷委員長 ほかに。 ◆武輪委員 1点、生涯学習で104ページ、成人式式典謝金とありますが、これはどのような方に……。
と同時に、先ほどおっしゃいました執行権の範囲内で、それは議会は、要するに執行権というのはどういうことかといいますと、歳出予算、お金を使ってよろしいよと、そのいわゆる上限を議会にお願いをいたしまして、要するにその金額を限度として、例えば100万円の予算を認めていただいたら、100万円までは使ってよろしいよ、そして、執行機関がそれに対する支出の権限を与えてもらっているということなんです。
そういういう話があること自体も私は問題だと思うが、それはあなた方がやったんだから、そのことを私は別に取りかわって言うわけでないんですが、その権限もないからそれは執行権の範囲でやっていただいたら結構かと思うんだけれども、それが契約の条項の中に入るのかと、そういう話をして、文章も入れてやっているのかどうか、その点だけ文章に入っているのかどうかそれだけで結構です。もう話はされていると思います。
第4点、市長には地方自治法第177条第3項の規定により予算の原案執行権があるので、市議会の反対があっても今まで述べてきたような事情のもとでは互助会が決定したとおりの補助額が公金支出される。
住民税を納めていない方は参加できないという不公平感はありますが、自分の税金の執行権の一部を自身が担うことになり、税金に対する意識の変革も促すことができるものと思います。さらに、NPO活動についても理解が深まり、市民共同参画社会に対する認識も深まる制度だと思いますが、いかがでしょうか、当局の御見解を求めます。 次に、商店街の活性化について、お伺いいたします。
かつ市長には、地方自治法第177条第3項の規定によりまして、予算の原案執行権がございます。したがいまして、議会の意向イコール住民の意向ですね、それに反した予算が執行される可能性がありますし、それ以外の道は考えられません。この現状は、代表なくして課税なしという議会制民主主義の原点、根幹に抵触していると考えます。制度的におかしいと思います。
あくまでもこの部の業務、私の見解はだよ、部の業務とイコールそのことを労働組合の事務所に交渉に行っておられる、打ち合わせに行っておられるということは予備交渉なのか、何をしているのかわからないけれども、この方が執行権を持っているのか、逆に言えば組合員なのか私はわからないけれども。
◆(青野委員) 把握してない状態でずっと病院はこういう経営してますねんという報告をしていたわけなんだから、やはりそうして税金を投入されている、執行権を持たれている市長に対しても、実はこういう、間違ってましてんと、台帳もつけてませんでしてんと、そのことについて報告する義務あるだろう。義務あるだろう。ないのか。あるだろう。 あるかないか答えられるだろう。ないのか。僕は法律論から言っている。
今回の、制定の定義の中でね、市民自治の実現というのが、制定の意義の最初に書いてるんですけど、負担、市民負担のことを書いて、執行権のことと書いてますけどね、これはどっちかいうと決まったやつをどんだけ、どういう負担割合でどうやって執行するかということを書いてると思うんですけど、僕はその前に、やはり政策決定過程の段階で市民参加がどう位置づけられるかというのが、ここに書いてないと思うんですね。
◆22番(中川善夫君) (続)私は市長でありますと、議会云々あったとしても人事権、予算の執行権を持っておりますという、何か書いたものの控えを持っておりますが、そういうような言動もありました。 市長、あなたは地方自治制度における議会と首長の関係をどのように考えておられるのか、さらにお答えを求めるものであります。
その上で、私の市長としての、執行権者としての--議会は議決権、市長は執行権、車輪の両輪であり、その片輪の執行権で執行させてもらえるかどうかということをお諮りするのが、要するに議会です。 そういう意味で、私は何も議会の皆さんを軽視してるわけでも何でもない。ただ、要するにその時期に至っていない。今、要するに案を模索中であるということをお含み願いたいというふうに思います。
委員長としては、予算の調製権、執行権は当然市長にございますから、これだけ紛糾している一般会計予算でございますから、できるだけ出席していただく──できるだけというよりも、必ず出席していただきたいということの要請でございますので、よろしくお願いいたします。 それでは、議事に移りたいと思います。質疑ありませんか。
確かに、地方自治法の第177条の規定につきましては、先ほども申し上げましたが、本来予算の一部が修正または削除された場合に備えて置かれているものでございまして、その中で義務費の性格にかんがみて、それらの場合に最終的に長の原案執行権を確保するものであるというふうに考えられております。
あんた執行権持っているんだ。例規集の中に大事なことはあんたまで丸打ってある。発議者、起案決裁、その上は助役、市長だ。だから言うているんだ。今すぐだれか出ていって、環境へお願いにいって、そう言うてはる、環境部と調査すると言うているんだから環境部へ行って、行かないんならおれ行くよ、委員長に許可もらって、行ってくるよ。助役、12月の約束は、今後こんなことしないと、わかったら処分すると言うたんだ。
学校長の自由裁量により予算執行ができます決裁権は、本市では規定はありませんが、学校現場が予算執行権を持つということは、事務の迅速化が発揮される側面もあります。
それは、それぞれの地方自治体の執行権者の予算権というものがありますし、人事権というものがあるわけですから、それは年間の予算が組まれるわけですけれども、こういう事態になれば、1つは日本経済をマクロと見るのかミクロと見るのかという問題もありましょう。
それは、議員という立場と執行権者という立場があるからです。私は、浮気を何もせんと市長を今まで応援した1人です。だからお尋ねしたんですけれども、僕と一緒だと、こういうことですけれども、僕は余り市長に応援してもらった記憶がございませんが、来年の4月、5月はまた選挙ですから、一応その政治姿勢だけを確認したいと思いましてお尋ねをいたしました。