泉佐野市議会 2021-06-07 06月07日-01号
8行目の第29条及び10行目の第54条の改正は、地方税法施行規則の改正に伴う項ずれによるものでございます。 9行目の第30条の3の改正は、地方税法の規定の変更に伴う条文の整備でございます。 11行目から最下段にかけての附則第7条の改正は、個人住民税所得割非課税の範囲の判定における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。
8行目の第29条及び10行目の第54条の改正は、地方税法施行規則の改正に伴う項ずれによるものでございます。 9行目の第30条の3の改正は、地方税法の規定の変更に伴う条文の整備でございます。 11行目から最下段にかけての附則第7条の改正は、個人住民税所得割非課税の範囲の判定における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。
また、特別徴収義務者へのマイナンバー通知の対応について、当初国は記載を義務づけていましたが、答弁で平成30年1月1日施行の地方税法施行規則の一部を改正する省令により、電子的に送付する場合にはマイナンバーの記載を行い、書面により送付する場合には当面マイナンバーの記載を行わないこととありました。これは制度破綻を示すものです。
また、特別徴収義務者へのマイナンバー通知の対応について、当初国は記載を義務づけていましたが、答弁で平成30年1月1日施行の地方税法、施行規則などの一部改正をする省令により、電子的に送付する場合にはマイナンバーの記載を行い、書面により送付する場合には当面マイナンバーの記載を行わないとありました。これは制度の破綻を示すものです。
また、国の姿勢につきましては平成30年1月1日施行の地方税法施行規則等の一部を改正する省令により、電子的に送付する場合にはマイナンバーの記載を行い、書面により送付する場合には当面マイナンバーの記載を行わないこととなりました。 ◆亀井 委員 結局、制度が破綻しているというかうまくいっていないことを国自身が認めた内容や思うんですね。こういうものはもうやめるべきやというふうに思います。
2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)
次に、固定資産税及び都市計画税の関係でございますが、1番目は、市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例及び固定資産税の納税義務者等の規定中、地方税法施行規則の改正に伴い、引用条項を改めるものでございます。 2番目は、生産性向上特別措置法の規定により作成された計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資に係る固定資産税の課税標準の特例割合をゼロとするものでございます。
議案第3号は、地方税法施行規則の一部改正により条項の移動が生じたため、これを引用する本条例について所要の改正を行うものでございます。 議案第4号は、農業災害補償法の一部改正により法律の題名が農業災害補償法から農業保険法に改められたため、これを引用する本条例について所要の改正を行うものでございます。
本件は、地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成29年12月18日及び26日に公布され、それぞれ本年1月1日から施行されたことに伴い、地方税法施行規則の引用部分の条項番号のずれの修正その他所要の整備を図るため、本条例を改正しようとするものであります。 以上のとおりでありますので、何とぞよろしくご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(田中学) これより質疑に入ります。
これに基づきまして、個人番号利用事務実施者である本市におきましては、地方税法第321条の4第1項の規定及び地方税法施行規則第3号様式に基づきまして、特別徴収義務者に対して従業員の個人情報を記載した特別徴収税額通知を送付することとなっており、個人情報の漏洩には当たらないというふうになっております。
178 ◯宮垣純一財務部長 特別徴収税額通知書は、番号法及び地方税法の規定に基づき地方税法施行規則に様式が定められておりまして、この様式には、納税義務者の個人番号を記載することとされております。
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成29年3月31日に公布され、個人市民税につきましては優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特例の3年間延長、固定資産税及び都市計画税につきましては被災代替家屋・償却資産に係る課税標準の特例の追加や、被災住宅用地のみなす期間の延長、居住用超高層建築物
市が番号記載にこだわる根拠は、地方税法施行規則第2条にあります。ここでは、通知書の様式を定めており、個人番号を記載する欄があることから、書かなければ法令違反になると主張しています。しかし、この条文は様式を定めているだけで、番号記載欄はあっても、番号を必ず記載しなければならないとはどこにも規定していません。現に、省令をもって施行規則を改正する場合に、個人番号の記載を明言している書類はあります。
次に、番号記載がなくても地方税法上の問題はないのかというようなところでございますけれども、特別徴収義務者用の特別徴収税額決定通知書につきましては、地方税法施行規則の第3号様式として定められておりまして、個人番号の欄には番号法に規定する個人番号を記載することが明示されていることから、12桁の個人番号の記載が必要というふうになっております。
平成29年度以降分の個人住民税に係る特別徴収税額通知書への個人番号の記載については、平成27年10月29日に公布された地方税法施行規則等の一部を改正する省令により、個人番号記載欄が設けられました。
特別徴収税額通知書への個人番号の記載につきましては、特別徴収義務者である事業者と課税庁が一体となって、正確な個人番号を共有し、特別徴収事務を円滑に進めることを目的に、地方税法施行規則第三号様式により個人番号欄が定められております。
これは地方税法施行規則で様式を定めておりますし、これに従って総務省のほうから個人番号の記載をということで通知も来ておりますので、予定では個人番号12桁をつけた発送を考えております。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(森田夏江君) 野口議員。
次に、マイナンバーの事業所への通知につきましては、本市においても、地方税法第43条及び地方税法施行規則第2条に基づき送付いたしますが、紛失等への対応として、マイナンバーの右8桁をアスタリスク表示することとしています。 次に、原子力発電を含むエネルギー政策は、国が日本全体のことを判断し進めていくものです。自然エネルギーも含め、国からの支援制度等が示された後に、市としての役割を果たしてまいります。
179 ◯市長(竹中勇人君) マイナンバーにつきましては、住民税の特別徴収の徴収税額の決定通知書にマイナンバーを記載するということは、地方税法の43条、また地方税法施行規則の中の様式に規定されていることでございます。 したがいまして、法律上これをやっていかないといけないということになっておるわけでございます。
○議長(林恒男君) 総務部担当部長 中井正明君 ◎総務部担当部長(中井正明君) 特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)に係る様式については、平成27年10月29日に地方税法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、様式が改正されており、変更後の様式には12桁のマイナンバーを記載する欄が設けられています。 以上でございます。
泉南市市税賦課徴収条例第7条の改正についてですが、地方税法施行規則の規定を引用している部分につきまして、当該規則が改正されたことを受けまして改正を行うものでございます。