高槻市議会 2015-07-16 平成27年第3回定例会(第5日 7月16日)
まず、指針策定の経過等についてでございますが、平成12年に地方分権推進一括法が施行されるなど地方分権が進展する中、地方分権社会にふさわしい市民参加のあり方について検討を行うため、平成15年9月に市民を主体とした「たかつき市民参加懇話会」を設置して議論を進め、平成17年9月に提言を受けたところでございます。
まず、指針策定の経過等についてでございますが、平成12年に地方分権推進一括法が施行されるなど地方分権が進展する中、地方分権社会にふさわしい市民参加のあり方について検討を行うため、平成15年9月に市民を主体とした「たかつき市民参加懇話会」を設置して議論を進め、平成17年9月に提言を受けたところでございます。
2000年、地方分権推進一括法が施行され、地方分権時代となりました。以来、全国各地の自治体で自治基本条例、市民参加条例、市民協働支援条例が次々と制定、施行されてきました。まちづくり条例などの名称のものもありますが、いずれも自治体の、自治、市民参加、市民協働を進めるための条例です。それぞれ内容について少しご紹介いたします。 まず、自治基本条例です。
特に、平成12年の地方分権推進一括法制定以降、地方自治体の役割は大きく変わりました。自治体みずから、さまざまな課題に対して答えを出し、対応を図らなければならなくなりました。そして、そうした状況を受けて、自治体職員を初め、関係団体、市民は常に制度の内容を正確に理解し、さまざまな変化に適切に対応できるように不断の見直しを行い、市民にとって最良の支援ができるように努めなければなりません。
先生がおっしゃる条例の整備ということでございますが、一つは狭隘道路拡幅整備要綱を条例として整備し、中心後退を行った後退用地の市へ帰属の義務化ということもございますが、条例による総合的なまちづくりは地方分権推進一括法の制定を初め、都市計画法、建築基準法等の個別法の改正によりまちづくり行政の地方分権化が進んでいるのも事実でございます。
平成12年4月1日、地方分権推進一括法が施行されました。具体的な分権のあり方、制度改革の内容がここで提言がされたわけでございますけども、これによりまして、戦後50年以上にわたって続いてきました我が国の地方制度が大きくここで変わったと言われております。
また、地方分権に関する文言についてのお尋ねですが、地方分権につきましては、地方分権推進一括法の制定以降、国と地方の基本的なあり方として定着し、拡大が図られているところでございます。こうしたことから、文言として記載しなかったものでございます。引き続き、地方分権推進の趣旨にのっとり、地域の実情にあった誇りと愛着の持てる独自のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
そんな中で、応能・応益あるいは課税権といういろんな課題がございますけれども、そういった中で地方分権推進一括法ができて、地方における裁量権ができたと言いながら、まだまだその税制度を改正するに至っていないというのが今の地方自治の現状ではないかなというふうに考えております。
地方分権推進一括法の趣旨からすれば、財源は知りませんよと、しかし地方でやれることはどんどん好きにやってくださいと、こういうことではないかなと、このようにも思っているところでございます。 そういう意味では、挑戦する八尾市政という姿勢は、あらゆる分野において八尾の市民のためにいかにあるべきなのか、ということを念頭に頑張らせていただきたいとこのように考えております。
来年度に廃止が予定されている府所管の高齢者職業相談室との関連や地域職業相談室の業務内容及び運営体制について、また、総合市民交流センターへの設置に至った経緯等についてただしたところ、地方分権推進一括法が制定され、職業紹介業務が国の事務となったことにより、国の指導もあり、府から、グリーンプラザ3号館で業務を行っている高齢者職業相談室を平成18年度末で閉鎖したいとの申し入れがあった。
地方分権推進一括法の施行以来、近年、国の構造改革における「国から地方へ」という流れとともに、地方分権の進展がさらに加速しております。このような状況の中で、国と地方の財政を見直す「三位一体の改革」により、3兆円の税源移譲は実現したものの、地方交付税の縮減や補助率の引き下げなど、地方分権の進展を目指す自治体として、また、住民の期待からは程遠いものでございます。
次に、議案第52号に係る財務の管理についてでございますが、市債の財源充当と市債の適正な執行管理につきましては、地方分権推進一括法に基づき、平成18年度より起債の発行に際し、許可制から事前協議制に移行するなど、地方自治体自らの責任と自立が求められております。
あと、この条例の背景と意義ですね、基本的なことなんですけども、はじめにという1ページですね、この資料の背景と意義いうふうに書いてありますが、ここにいろいろ中央集権的な行政システムは国が一丸となって成長を目指したときは有効に機能しであるとか、地方分権推進一括法が施行され、こういうふうな見直しも行わなければならないというふうに書いてあるんですけど、この文言を本当にそのままもう前文もしくは目的に書いてもいいような
○9番(西川隆夫君) この公務災害補償組合の設立は、地方分権推進一括法のときにですね、議員をはじめ非常勤の職員の細部に至るまで公務災害補償制度をつくる。その補償制度の裏打ちとして公務災害の認定をするための制度、お医者さんとかによる専門職の委員をつくらないかん。その決定が本人にとって不足、不満であればですよ、審査を申し立てる。その審査機関も必要やと。
◎市民部長(阪長敏) 就労支援コーナーの件でございますが、ご承知のとおり、過去、雇用といいますと国や府の業務ということでございましたが、雇用対策につきまして、平成12年の地方分権推進一括法の施行に伴いまして雇用対策法の改正がございました。地方公共団体の雇用への取り組みに対する努力義務の規定が設けられました。中でも、市町村が雇用行政の一翼を担うと、こういうことになったわけでございます。
さて、地域のことは地域で決める、大東市のことは大東市民が決めるという地方分権推進一括法が施行されてからはや4年が過ぎました。申し上げるまでもなく、現在、大東市に住まわれている方は、我々議員と違いまして、どうしてもこの大東市に住まなければならない、そういう理由はございません。
といいますのは、いわゆる「三位一体の改革」の理念につきましては、平成12年の地方分権推進一括法から端を発して、権限を地方に移譲していこう、いわゆる地方での自由度を増そうというようなところでの理念から出発して、「三位一体の改革」の第一弾が執り行われた。
しかし、地方分権推進一括法の施行により、国保行政は「自治事務」とされたことから、政府も認めているとおり、国の指針はあくまで目安的なものにすぎません。個別の対応は各市町村の裁量に任されているわけであります。 秋田県湯沢市は、積立金を活用して、2002年4月から国保税を1世帯当たり年間2万円余り引き下げました。
地方分権推進一括法が施行されたやさきの矢継ぎ早のこのような自治権を侵害するような国のやり方に、ブーイングが起こっても当然です。 先ほど申しました住基ネットの離脱や切断に踏み切った市町村では、最終的には自治事務を執行するトップが判断したのです。そこに至るまでのプロセスで、市民アンケートを行ったり審議会に諮ったりし、市民の声を十分聞いております。
ことの発端は1999年につくられた地方分権推進一括法の一環で市町村合併特例法が改定されたことにありました。政府はこれをてこにして2005年3月までが期限だと自治体を急き立て、自治体に合併を強要してきました。こうしたやり方自体が憲法で保障された地方自治の本旨を乱暴にじゅうりんするものだと言わなければなりません。
事の発端は、1999年につくられた地方分権推進一括法の一環で市町村合併特例法が改正されたことにあります。政府はこれをてこにして、2005年3月までが期限だと自治体をせき立て、自治体に合併を強要しているからです。こうしたやり方自体が、憲法で保障された地方自治の本旨を乱暴にじゅうりんするものだと言わなければなりません。これが党の見解なんですよ。これがどうして党是ですか。絶対反対が党是ですか。