大東市議会 2024-03-12 令和 6年 3月定例月議会-03月12日-04号
◎村田大亮 都市整備部長 今年度の繰越明許の理由といたしましては、道路改良工事において、地下埋設物の移設に時間を要したことや、用地買収において、土地所有者との調整に時間を要したことなどにより、年度内での完了が困難になったことによるもので、時間外労働に関するものではございません。
◎村田大亮 都市整備部長 今年度の繰越明許の理由といたしましては、道路改良工事において、地下埋設物の移設に時間を要したことや、用地買収において、土地所有者との調整に時間を要したことなどにより、年度内での完了が困難になったことによるもので、時間外労働に関するものではございません。
上から2つ目の交通政策課所管の地域公共交通事業2,083万7,000円は、コミュニティバスの製造に時間を要し、令和5年度中の車両更新が困難となったため繰り越すもので、次の道路課所管、道路新設改良工事9,935万7,000円は、中垣内浜公園前線の事業用地取得において、土地所有者との調整に時間を要し、令和5年度内での完了が困難となったため繰り越すもので、また、道路改良工事において、地下埋設物の移設に時間
また、平成30年度には土地所有者の御協力を得て用地買収を伴う歩道空間の確保を行い、令和4年度には、大阪府により整備手法を検討するため、自転車・歩行者の交通量調査を実施いたしました。 これまで府市が連携しながら様々な対策を行ったところではございますが、今年度に入りまして、5月の24日、7月の14日に枚方土木事務所に訪問をし、本格的な道路整備が図れるよう、協議を進めているところでございます。
また、2026年9月末までを行使期限とする事業前提条件に基づく事業者の解除権については、実施協定において、解除権の条件の一つとして、「著しい悪影響を与える本件土地又はその土壌に関する事象が生じていないこと」などとされており、当該事象の存在が判明した場合には、土地所有者は、費用の負担も含め、一定の適切な措置を講じることとの規定があります。
また、IRに係る土地関連費用について、市長は、土地所有者としての責任に加え、大阪臨海部のまちづくりなど、政策的な観点も踏まえて本市が負担するものであるが、IRの実現により十分回収が可能であり、増税することなく、市民の新たな財源の確保につながるものと考えている旨、答弁されました。
夢洲の土地改良事業については、IRの早期開業に向け速やかに契約締結できるよう、改めて債務負担行為を設定するものであり、事業の内容や土地所有者として港営事業会計で費用を負担することに変更はない旨、答弁されました。 これに対して委員から、夢洲の土地改良事業に係る費用は事業者に負担させるべきである等の意見がありました。
上から2つ目の道路課所管、道路新設改良事業1,330万6,000円は、中垣内浜公園前線の事業用地取得において、土地所有者との調整に時間を要しているため、繰り越すもので、次の深野北谷川線新設事業1億93万円は、設計業務による電線共同溝への参画事業者との調整や、事業用地の取得において、土地所有者との調整に時間を要するため、繰り越すものでございます。
昨日も杉山議員が質疑した夢洲でのIR立地に向けては、夢洲特有の課題に対して、土地所有者として本市が788億円を上限に負担することに懸念の声や、地盤対策の費用についても大阪市が負担する等といった誤った情報が聞かれる状況です。
夢洲のIR用地の土地課題対策については、土地所有者として本市が負担するものであり、市会での議論を経て今年度予算において限度額788億円の債務負担行為が設定されていたものですが、改めて来年度、令和5年度予算において債務負担行為を設定するということです。
◎永野 都市整備部次長兼駅周辺整備課長 はい、民間の土地でございまして、土地所有者としては2件おられますので、こちらのほうと交渉している状況でございます。 ○小南 委員長 中村副委員長。 ○中村 副委員長 これは民地ですけども、都市計画を打つまで、2件ぐらいですから、都市計画打つまでもないという見解ですか。 ○小南 委員長 永野都市整備部次長兼駅周辺整備課長。
106 ◯野田充有観光にぎわい部長 百済寺跡再整備の地元説明につきましては、令和3年8月から10月にかけまして、土地所有者である百濟王神社や地元自治会を対象に複数回開催し、工事計画の説明を行うとともに、照明や防犯カメラの設置などの防犯対策、美観や環境保全につながる植栽計画などについても説明を行ってきたところでございます。
その後、大阪府枚方土木事務所の助言を受けて、土地所有者による対策工事が行われ、今年5月に避難指示がようやく解除されました。 崩落によって土がむき出しであった箇所を含めて、指定区域全体ののり面に草木が生い茂り、現在は安定しているようにも見えます。しかし、市がこの現状を適切に把握、評価されているのか、安全であると判断されているのか懸念されます。
土地所有者の本市が788億円を上限に負担することになっておりますが、土地を有効活用することは大阪の成長にとって必要なものであるとともに、費用については本市への35年間の賃料で賄うことができます。また、未来都市をつくるとして、これまで約3,000億円を投じてきた埋立地を有効に活用するためには必要な負担なのではないでしょうか。
◎南野徹 都市整備部長 私有地から市道にはみ出している樹木などの私物は民法233条に基づき、土地所有者に所有権が発生し、かつ土地所有者の管理物であるため、所有者の同意なしに伐採や撤去を実施すると器物損壊などの刑法犯罪に問われる可能性もあり、市が独断で伐採や撤去をすることはできません。
◎北田哲也 産業・文化部長 本9月議会で上程しております補正予算の御議決がいただければ、取引の環境が整い次第、現土地所有者と売買契約書を締結し、土地の名義変更を行います。 購入した土地には濠の形態が残っており、また、濠の土留め矢板や石垣の基礎に使用された根太などの埋蔵文化財がございますので、手続完了後、できるだけ早い時期に市史跡として追加指定を行いたいと考えております。
管理不全の土地への対応というのは、基本的に土地所有者の合意が必要で、文書を送付しても所有者の合意が得られない場合や所有者が不明な場合などはなかなか困難でありますが、どういった対応をされているのでしょうか。 ◎桐藤英樹市民部長 改善を求める文書を送付しても所有者が応じず、合意が得られない場合につきましては、文書の再送付や電話及び直接訪問によりまして依頼をしております。
◎西田挙典税務部次長 宅地の一部をセットバックした公共の用に供する道路については、当該土地所有者からの申告に基づき、現況確認を行い非課税認定をしており、植木鉢等の障害物が置かれている場合は、公共の用に供しているとは言えないため、当該面積を非課税扱いとはしておりません。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 教育監。
まず、大規模地権者としての市のまちづくりの考えを取りまとめ、議会に説明していくことを優先するため、現時点では当該事業地内の地権者、使用者等の意見は全く聞いていないというような説明も受けましたが、土地区画整理事業は、事業区域内の土地所有者等の協力抜きに実現は不可能です。
残る14件のうち、空き家所有者と協議を進めているものが6件、土地所有者と協議を進めているものが1件、勧告を実施したものが6件、対応検討中が1件ございますが、そのうち2件については、現在、代執行へ向けて準備を進めているところでございます。
簡単な文言なんですけれども、例えば、これが市道でなければ、これは市が管理している道ではございませんので、土地所有者に依頼がしていただきますよう、よろしくお願いしますとか、こういう形の回答がなされています。