大東市議会 2022-01-18 令和4年1月18日大東市の市庁舎建て替えに関する特別委員会-01月18日-01号
◎清水 政策推進部総括次長 例えば、契約書とか、土地売買契約書とか、既にもう契約したもの、あと境界明示、これも契約の一部になるんですけど、そういったものは、法律でやっぱり置いておくということになってますので、それは一部例外があるわけですけど。 ○水落 委員長 あらさき委員。 ◆あらさき 委員 分かりました。
◎清水 政策推進部総括次長 例えば、契約書とか、土地売買契約書とか、既にもう契約したもの、あと境界明示、これも契約の一部になるんですけど、そういったものは、法律でやっぱり置いておくということになってますので、それは一部例外があるわけですけど。 ○水落 委員長 あらさき委員。 ◆あらさき 委員 分かりました。
次に、53ページに移っていただきまして、土地売買仮契約書の概要でございますが、支払い時期は令和4年2月4日としております。 なお、この仮契約におきましては、議会の議決を得たときは本契約となる旨の規定を設けておりまして、令和3年11月17日に相手方と仮契約を締結したものでございます。54ページに位置図を添付しておりますので、ご参照ください。 以上、誠に簡単でございますが、説明を終わります。
◆天野 委員 令和2年度のスケジュール見ますと、土地売買契約の締結など4件、建物移転の補償契約も4件ということで書いてありますが、以前、ちょっと別件で生活相談受けた方の今の御自宅が、ここの整備にかかると、以前ちょっと見せてもらった図面であると思うんですけども、この方に今後住宅の改善や生活改善に向けての話をしていく中で、まだ土地を売買するとか、どこに移転するかという話が予定ではないというふうに聞いてるんですけども
進捗状況につきましては、令和2年(2020年)8月13日に大阪府知事から都市計画事業の認可を受け、令和3年1月7日に1件の土地売買契約を締結し、用地を取得いたしました。 今後、当初予定の令和9年度末の供用開始に向け、事業を推進していく予定です。 以上でございます。 ○後藤恭平副議長 35番 塩見議員。 (35番塩見議員登壇) ◆35番(塩見みゆき議員) 遅れはないということで安心をしました。
次のページ、議13−2に参りまして、第1表繰越明許費といたしまして、款用地取得費、項用地取得費、公共用地先行取得事業につきましては、都市計画道路豊秀松月線整備事業において、令和2年10月に物件所有者と土地売買等の契約を締結し、令和2年度末までに既存物件を解体した後に土地の引渡しを完了することとなっておりました。
◎青木浩之 福祉・子ども部長 最終的に土地売買契約を結ぶときにおいて決定されたものという認識でおります。 ○大束真司 議長 9番・中村晴樹議員。 ◆9番(中村晴樹議員) 情報公開請求をして、不動産鑑定士の不動産鑑定書を見ると、隣接地に売るのであれば、限定価格を選択すべきと書いておりますけども、それがなぜ正常価格になったんですか。 ○大束真司 議長 青木福祉・子ども部長。
地権者などの皆様方のご理解、ご協力のもと、今年度には、物件移転補償契約につきまして5件、土地売買契約につきまして6件を締結する見込みとなってございます。 また、駅西側開発につきましては、改札設備のレイアウトについて、JR西日本と設計協議を進めているところでございます。
地権者などの皆様方のご理解、ご協力のもと、今年度には、物件移転補償契約につきまして5件、土地売買契約につきまして6件を締結する見込みとなってございます。 また、駅西側開発につきましては、改札設備のレイアウトについて、JR西日本と設計協議を進めているところでございます。
処分方法といたしましては、茨木市が公共事業用地に供しますので、地方自治法第167条の2第1項第2号により、随意契約とし、1億8,557万1,803円をもちまして、茨木市大字生保財産区管理者、茨木市長が、茨木市長臨時代理者、茨木市副市長と土地売買契約を締結するものでございます。 なお、参考資料といたしまして、本件財産区財産の処分に係る位置図をご配付いたしております。
また譲渡の期間につきましては、敷地の土地売買代金支払い完了時でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯雪本清浩委員長 説明が終わりました。 質疑に入ります。
また譲渡の期間につきましては、敷地の土地売買代金支払い完了時でございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ◯雪本清浩委員長 説明が終わりました。 質疑に入ります。
契約には2種類ございまして、ご可決までは両契約ともに仮契約の状態ではありますが、(1)につきましては現況公簿での購入となりますので、土地売買契約、(2)につきましては、必要部分の分筆後に再度売買契約となるため、現在取得範囲がそれぞれの筆の一部のみで、現在、境界画定業務中であり、境界確定後に必要範囲の分筆完了後に用地取得を行うため、売買予約契約となるものでございます。
用地取得につきましても地権者等のご理解、ご協力を頂きまして、物件移転補償契約が4件、土地売買契約5件を締結させていただいておりまして、用地の取得率につきましては54%となっております。
用地取得につきましても地権者等のご理解、ご協力を頂きまして、物件移転補償契約が4件、土地売買契約5件を締結させていただいておりまして、用地の取得率につきましては54%となっております。
その後、計画が可決されれば、土地売買に関して、地権者との本格的な協議を進めてまいります。令和2年度には財産購入予算を上程し、可決されましたら、土地売買仮契約を締結し、その後、市議会での市役所位置条例の改正が可決された段階で売買の本契約を締結するという流れを想定しております。
ちなみに、今回の地中埋設物について、本市が土地売買当時、その存在を認識していなかったとして、仮に地中埋設物が民法における瑕疵担保責任に該当する内容であるとされた場合でも、本市が土地の引き渡しを受けてから10年以上経過していますので、民法の規定により、当該瑕疵担保責任に基づく請求権は、時効により消滅していることを確認しております。
◎原田 駅周辺整備課長 四条畷駅西側の整備に係る用地において、土地売買契約が平成31年4月下旬及び5月上旬の方向で交渉がまとまりました。その必要額を確保するものでございます。 今後、駅西側の立体駐輪場の整備手法については、公民連携も視野に入れながら検討する必要があります。
公募の募集条件及び提案内容に従って土地を活用する条件を付した土地売買契約を締結し、この議会に上程させていただいております。議決をいただいた後、今後約1年をかけまして地区計画の変更や事業者による開発許可の取得を行い、その後、現地の工事に着手する予定であります。
特別会計で予算計上を行う理由としましては、四条畷駅西側の整備に係る用地において、土地売買契約が平成31年4月下旬から5月上旬の方向で交渉がまとまったため、必要額を確保するものです。今後、駅西側の立体駐輪場の整備方法については、公民連携も視野に入れ、検討する必要があります。
本案の提案理由でございますが、北大阪健康医療都市(健都)イノベーションパーク内の三つの画地につきまして、先進的な研究開発を行う企業等の研究施設を集積させ、国立循環器病研究センターを中心とするイノベーション拠点の形成を図る用地として活用いたしますため、公募により選定した相手方と土地売買契約を締結し、土地の売り払い処分を行おうとするものでございます。