高槻市議会 1993-09-13 平成 5年第5回定例会(第1日 9月13日)
平成6年度の評価がえにつきましては、土地基本法の趣旨等を踏まえ、宅地について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図ることを目的とするものであり、土地の評価の上昇が急激な税負担の増加をもたらすことのないように、総合的かつ適切な調整措置を講じ、全体としての税負担の増加を極力抑制する内容のものでございます。
平成6年度の評価がえにつきましては、土地基本法の趣旨等を踏まえ、宅地について地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図ることを目的とするものであり、土地の評価の上昇が急激な税負担の増加をもたらすことのないように、総合的かつ適切な調整措置を講じ、全体としての税負担の増加を極力抑制する内容のものでございます。
まず今回の評価替えの基本的な考え方でございますが、平成六年度の評価替えは、公的土地評価につきまして相互の均衡と適正化を図られるよう努める、という土地基本法第十六条の趣旨等を踏まえまして、宅地等については地価公示価格の七割程度を目標にその評価の均衡化、適正化を図ることになっているわけでございます。
それから2点目でございますが、固定資産税、都市計国税、不動産取得税、登録免許税について影響するがどう考えるのかということでございますが、平成6年度の評価替えにつきましては、土地基本法第16条及び総合土地政策推進要綱等の趣旨を踏まえまして、宅地につきましては公的土地評価の均衡化、適正化を推進していくということから、国におきまして地価公示価格の7割を目標に評価替えを行うということとされております。
平成6年度の評価がえにおきまして、土地につきましては土地基本法の第16条等の趣旨を踏まえますとともに、宅地につきましても地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図るものでありまして、最近の地価下落傾向につきましてもその状況を加味した評価がえを行うことになっており、評価がえを中止することはできません。
次に、固定資産税の土地評価の均衡化・適正化に伴う税負担の適正化措置でございますが、固定資産税の土地評価については、公的土地評価の相互の均衡化と適正化の推進を定めた土地基本法第十六条や国の総合土地政策推進要綱等の趣旨を踏まえ、平成六年度の評価替えから地価公示の七割程度を目標に価格の均衡化・適正化を図ることとしております。
そこで、今回の評価替えは「土地の公的評価につき、相互の均衡と適正化を図るよう努める」といういわゆる土地基本法第十六条の趣旨などを踏まえまして、宅地などにつきましては地価公示価格の七割程度を目標に置きまして評価の均衡化、適正化を図ることになっているわけでございます。
平成6年度の評価がえにつきましては、土地基本法第16条等の趣旨を踏まえ、地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を図り、納税者間の税負担の公平を確保するという見地からの評価がえを行うものでございます。
こうした状況の中で土地基本法の制定、土地税制の改正、都市計画法や建築基準法の大幅な改正などにより、適切な土地利用の促進あるいは宅地の需要と供給の均衡が図られようとしているところでございます。
また土地基本法の第16条等の趣旨を踏まえまして評価の均衡化、適正化を図ることを目標に、地価公示価格の7割程度を目指しているところでございますが、納税者の税負担の激変緩和に配慮して、税制改正に向けては総合的かつ適切に調整措置を講じられるよう関係機関を通じまして要望してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(藤本卓司君) 市民生活部長。
その内容につきましては、土地基本法第十六条及び総合土地政策推進要綱などの趣旨を踏まえ、地価公示価格の七割を目標に評価の均衡化、適正化を図ることとすること、また、地価公示価格の一定割合を目標に土地評価を実施するに当たっては、各市町村においては標準地に係る鑑定評価を求め、その鑑定価格を活用すること、第二点として、税負担の急激な負担とならないよう、総合的かつ適切な調整措置を講ずることの方針でございます。
◎市民福祉部長(尾之上四郎君) お尋ねの平成六年度の固定資産評価替えについてでございますが、土地基本法第十六条及び総合土地政策推進要綱の趣旨を踏まえまして、地価公示価格の七割を目標に評価の均等化、適正化を図ることとされまして、平成四年一月二十二日付事務次官通達によりまして固定資産評価基準の取り扱いについての一部が改正なされたところでございます。
土地問題の解決が我が国の最大かつ緊急の課題であるとして、土地基本法には事業者及び国民の責務が定められているが、今後、投機的取引の抑制のため、土地保有コストの増大等の地価高騰再発防止施策を推進するためには、国・地方公共団体に大きな責務があり、法理念に則った官民一体の長期的・総合的な取り組みが必要であると考えている。
三大都市圏の特定市の市街化区域農地に係る固定資産税及び都市計画税につきましては、土地基本法にのっとり、総合土地対策要綱や土地税制のあり方についての基本答申などに沿って、公平、適正な課税という観点から平成四年度末までに都市計画において保全する農地と宅地化する農地とが明確に区分されることにあわせまして長期営農継続農地制度を平成三年度限りで廃止いたしまして、宅地化する農地は平成四年度以降宅地並み課税の適用対象
これが今回の地価の異常な高騰につながった一つの要因とも言えますが、この地価高騰を契機として国の方では土地基本法が制定され、土地についての公共の福祉優先、適正な利用及び計画に従った利用がうたわれておるところでございます。
平成3年度の地方税制の改正は、税制調査会の平成3年度の税制改正に関する答申等を踏まえ、最近の社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置を講ずるため、個人住民税について税率区分の見直し及び基礎控除等の額の引上げにより住民負担の軽減を図るほか、固定資産税に係る土地評価替えに伴う適切な負担調整措置を講ずるとともに、土地税制については土地基本法の理念に従い、市街化区域農地に対する宅地並み課税の実施、特別土地保有税
しかしながら現実の総量規制なり、あるいはいろいろな経済情勢の変化によりまして、この投機の考え方が間違いであった、あるいはそういう経済の、本当の経済ではないバブル経済と言われておりますそのような経済がいいのかという、いろんな国会等での議論の中でようやく土地基本法もできました。土地が投機の対象ではないんだというような考え方がやや定着してまいったと同時にですね、このような土地の投機がおさまってまいった。
平成三年度の土地の評価替えに際しましては平成元年十二月二十二日に公布されました土地基本法等によりまして勘案し、適正化を図っておるわけでございますが、住民への固定資産税の負担につきましては前年度比で平成三年度においては約一億二千万円、平成四年度におきましては約一億円、また平成五年度においては約五千万円のそれぞれ負担増が見込まれておりまして、平成三年度の評価替えによります負担増は合計で二億七千万円と予測
そういったことで、土地対策を総合的に検討するため、土地基本法に基づいた土地政策審議会が国において設置されたわけでございまして、そこに諮問された事項としましては、土地利用を適正にする手法、それから税金など負担のあり方、土地情報の整備という三点でございますが、土地対策は地方自治体での対応では限度がございますので、この成り行きに注目してまいりたいと考えております。
政治の無策については、一九八九年十二月、土地基本法が成立して、これを受けて十項目に及ぶ今後の土地対策の重点施策方針を決定しているのであります。しかしながら十分でなく、新たに土地政策審議会に諮問しているところであり、この秋ごろには答申が出てくるという情勢のようであります。
そこで昨年の土地の憲法というべき土地基本法の成立を機に国、政府機関に対し、具体的な施策の実現に向けて、強く働きかけるべきであると思いますが、市長の御所見を承りたいと思います。 次に、密集市街地における区画整理事業の活用についてお尋ねいたします。