泉南市議会 2018-09-28 平成30年第3回定例会(第3号) 本文 開催日: 2018-09-28
国際法史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、2017年(平成29年)7月7日の国連会議で、国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択された。
国際法史上初めて核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、2017年(平成29年)7月7日の国連会議で、国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択された。
国際法史上初めての核兵器を違法なものとした核兵器禁止条約が、2017年(平成29年)7月7日の国連会議で、国連加盟国の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択された。
一方、この条約は国際法上、核兵器を非人道兵器として位置づけるもので、非常に大きな意味がある。日本が核兵器禁止条約に批准することは、朝鮮半島の核兵器の廃絶を後押しし、北東アジアの平和への流れに大きく寄与するものであるという立場から賛成するとの意見が提出されましたので、採決いたしました結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
広島と長崎に米国の原子爆弾が投下されてから72年目を迎えた昨年の7月7日、ついに国際連合本部の会議で核兵器禁止条約が採択され、核兵器は、破滅的な人道的結果をもたらす兵器であり、国際法、国際人道法に反するものであると断言された。 核兵器は、不道徳であるだけでなく、歴史上初めて条約において違法なものと明文化され、いまや絶対悪の存在と言わざるを得ない。
枚方市が直接主催団体でないとはいえ、市から補助金を出している枚方まつりで軍用車を展示し、テントに来た来場者に募集要項の入った冊子を配布することは国際法に抵触する可能性があります。展示された軍用車に試乗したりするのは子どもが多く、子どもでなく保護者に渡したとしても、間接的に18歳未満の者への募集、勧誘の行為に当たるおそれが大変あるわけです。
この決議では、核兵器が国際法で禁止されていない唯一の大量破壊兵器だとも指摘しています。ここまでの決議が上げられなくても、被爆者の皆さんや草の根で頑張る市民の努力が報われる行動へと政府を向かわせるために、茨木市議会として意見書を採択することが重要な情勢であることは間違いありません。
国際法に基づく自衛隊が明記されれば、海外での武力行使というのは無制限にできることになります。2項の陸海空軍その他の戦力は保持しない、こういうことと、また、1項の戦争と武力による威嚇または武力の行使は永久にこれを放棄する、こういうことがまさに空文化、死文化してしまうわけでございます。 世界に誇れる憲法9条を180度変えるような改定は、絶対許すべきではありません。
本案は、国連決議や国際法に違反をして核実験とミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮に対して、専ら軍事的対応だけを強調し、政府と国会に対して巡航ミサイルや敵基地反撃能力の保有の検討など、軍備強化を促すものになっております。
日本政府のこれまでとってきた主張は、歴史的な事実や国際法にも通用せず、大きな弱点となっております。 第1に、日本政府は、国後、択捉は千島列島にあらず、だから返還せよというものであります。しかし、サンフランシスコ平和条約の講和会議で吉田首相は国後、択捉の両島を千島南部の2島と呼び、北海道の一部であるとの主張は放棄しています。
私といたしましては、本市の行政をつかさどる上において、日本国憲法及び本市の非核平和都市宣言の決議を常に念頭に置き、日本国憲法に掲げられております恒久平和主義の理念にのっとり、非核三原則の厳守、全世界の核兵器の根絶を訴えるとともに、いかなる紛争も武力や威嚇ではなく国際法に基づいて平和的に解決されるべきであるとの考えは変わるものではございません。
また、この国際法上認められている集団的自衛権です。その集団的自衛権と戦闘行為は違いますので、それを混同されているんじゃないかと思いますので、どういう集団的自衛権に対してお考えをお持ちなのかをお伺いしたいのと、最後に、近隣諸国の脅威の認識についてどういうふうにお考えなのか、お伺いします。 ○議長(友井健二) 7番、松村議員。
私といたしましては、本市の行政をつかさどる上において、日本国憲法及び本市非核平和都市宣言の決議を常に念頭に置き、日本国憲法に掲げられております恒久平和の理念にのっとり、非核三原則の厳守、全世界の核兵器の廃絶を訴えるとともに、いかなる紛争も武力や威嚇ではなく国際法に基づいて平和的に解決されるべきであるとの考えは変わるものではございません。
規範性に絡む国際法にも一定の定義があると。この定義に照らしてどこから見ても侵略に当てはまるものが、例えば満州事変ですと明確に言っているわけです。 満州事変は、ご案内のとおりです。柳条湖で日本の関東軍が南満州鉄道の線路を爆破して、それは中国人がやったと言って戦争になったんですよ。板垣征四郎という高級参謀がこの作戦を立てたわけです。
しかし、これは、国際法上通用するものではなく、武力の行使を禁止した憲法に違反していることは明らかです。 2つ目の問題は、PKO法の改正です。国連が統括しない活動にも自衛隊が参加し、形式上停戦合意はあるが、なお戦乱が続く地域で治安維持活動などを行い、武器の使用も任務遂行のためなどに大幅に拡大しています。
それらの方々の主張といいますと、違憲とは言い切れない、国際法上はそれが常識になっていると特に日本国憲法との合憲の根拠を示すわけでもなく、そういうことを繰り返すのみで、こんな方が憲法学を大学で教えておられるという、ちょっとびっくりいたしましたけれども。
さらに集団的自衛権行使の問題では、国際法違反の侵略行為である先制攻撃を米国が行った場合でも発動があり得ることも含めて、これらどれもが憲法9条が規定している戦争をしない国を破壊して、海外で戦争する国に変える問題であるということが、国会審議で明らかになりつつあります。
また、国連人種差別撤廃委員会は、日本国が平成7年(1995年)に加入したこの国際条約について、締約国での状況について報告を求め審査してきたところであるが、昨年8月、日本国が適用を留保(いわゆる国際法において留保とは多国間の条約の適用を一部除外または制限することである。)
法的拘束力を持つ国際法として、国連加盟国が共有すべき原則、すなわち国家や文化、時代背景に関係なく、人類社会に生まれた全ての子どもに適用されるべき原則が成文化されたものでございます。 日本が1994年(平成6年)に批准しております、この条約で、大切にされていることは、大きく4点ございます。 1点目は、生きる権利でございます。
そして、暮らしの隅々まで憲法の理念が生きる社会、国際法の女子差別撤廃条約が実現する社会こそ、女性の社会的地位の向上を保障するものですし、それによって男性も豊かに生きることができます。 男女共同参画の社会は、啓発活動も重要な位置を占めますけれども、改善すべき点は税制や相続、社会保障、教育、雇用、子育て環境など多岐にわたります。