枚方市議会 2019-06-06 令和元年6月定例月議会(第6日) 本文
同条約では、核兵器を、破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際人道法及び国際人権法を含む国際法に反するものであると断罪しています。核兵器は、今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文で違法なものとなりました。
同条約では、核兵器を、破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際人道法及び国際人権法を含む国際法に反するものであると断罪しています。核兵器は、今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文で違法なものとなりました。
広島と長崎に米国の原子爆弾が投下されてから72年目を迎えた昨年の7月7日、ついに国際連合本部の会議で核兵器禁止条約が採択され、核兵器は、破滅的な人道的結果をもたらす兵器であり、国際法、国際人道法に反するものであると断言された。 核兵器は、不道徳であるだけでなく、歴史上初めて条約において違法なものと明文化され、いまや絶対悪の存在と言わざるを得ない。
例えば国際条約である女子差別撤廃条約あるいは国際人道法あるいは売春防止法、この決議案の中にもちゃんと書かせていただいておりますが、石原慎太郎氏の「軍隊に売春はつきもの」という発言につきましては、確かに過去の各国の戦争においてそういう事実があったにせよ、現在、我が国は売春防止法という法律を持っておりまして、その第1条の目的あるいは第3条、この条項にも抵触してくると思われます。
1996年、国連人権委員会、クマラスワミ報告書では、日本政府はいまだに国際人道法の引き続く違反による法的責任がある、1998年のマクドゥーガル報告書では、この条約が当事国間の第三請求問題の解決を目指した経済条約であり、人権問題に取り組んだものでないことは明白である、個人の請求権は消滅していない、したがって日本は自己の行為に現在でも責任を負わなければならないとしており、解決したという日本の主張は国際社会
無防備地域宣言を行う主体は、「適当な当局」とされ、政府の宣言が困難な状況下においては、地方民生当局からの宣言も可能であると、国際人道法上の解釈で権威がある赤十字国際委員会のコンメンタールにあります。また、無防備地区の4条件が満たされないという解釈や宣言の可能性についてですが、これに関しても、法制課より極めて厳しい条件下ではあるが可能である旨の答弁がなされています。
2回目となる8月の協議会におきましては、日本赤十字社から講師をお招きしまして、ジュネーヴ条約を中心とした国際人道法の概要について、講演いただくとともに、計画の内容についての質疑をしていただいております。3回目となる12月の協議会では、計画案の概要を説明するとともに、答申をいただいており、専門的な事柄まで及んだかどうかわかりませんけども、議論はできたと思っております。
国民保護法第9条は、国際人道法の的確な実施の確保とあります。ジュネーブ条約追加第一議定書には、戦時における住民保護を規定しております。この中には、文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事目標の近傍から移動させるように努めることというふうに規定をしております。いわゆる軍民分離原則と言われるものでありますけれども、この48条、68条の規定は非常に大切だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
続きまして、本計画の概要でございますが、本計画は、第1編から第4編までの構成となっており、国民保護措置等を的確かつ迅速に実施するための基本的枠組みを定めたものでございまして、基本的人権の尊重、国民の権利利益の迅速な救済、国民に対する情報提供、高齢者、障害者、外国人等々への配慮及び国際人道法の的確な実施等を基本方針といたしまして、作成しております。
10ページからの基本方針の章では、基本的人権の尊重を初め、高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施など9項目を挙げております。 次に、26ページから34ページの本市計画が対象とする事態につきましては、国の基本指針で想定される弾道ミサイル攻撃など武力攻撃事態4類型と大規模テロなど緊急対処事態4事態例を記載しております。
また、自衛隊による避難人の誘導、救援は、国際人道法違反です。ジュネーブ条約追加議定書に、文民・民用物を軍事目標への攻撃の巻き添えから防ぐため、軍人・軍事物と文民・民用物を明確に区別すべきとありますが、これに違反しているのです。自衛隊の本来任務は軍事行動でしょう。
国民保護法についていえば、この第9条2項には「国民の保護のための措置の実施に当たっては、国際人道法の的確な実施を確保しなければならない」旨定められています。この国際人道法にジュネーヴ条約第一追加議定書が該当することは明らかですが、この議定書は無防備地域宣言や軍事施設と文民の分離などを定めたものであります。
ここでは、国民保護に関する基本方針とし、特に留意して国民保護措置を実施する事項として、「基本的人権の尊重」「国民の権利利益の迅速な救済」「国民に対する情報提供」「国民の協力」「高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施」等を定めております。 次に、12ページをお願いいたします。ここでは、国、府、市等、関係機関の責務等を定めております。
ここでは、国民保護に関する基本方針とし、特に留意して国民保護措置を実施する事項として、「基本的人権の尊重」「国民の権利利益の迅速な救済」「国民に対する情報提供」「国民の協力」「高齢者、障害者、外国人等への配慮及び国際人道法の的確な実施」等を定めております。 次に、12ページをお願いいたします。ここでは、国、府、市等、関係機関の責務等を定めております。
次に、本市計画の特色としましては、計画書の巻頭に、市の人権、平和の理念を述べた前文を入れていること、また、市民アンケートの結果を受けて、国際人道法の記述を加えたこと、さらに、国民保護計画の対象が、市民はもとより市域に滞在されている方も保護の対象とし、国籍も問わないことを明確にするため、「武力攻撃等に係る住民等の保護に関する計画」というサブタイトルを付けたことなどでございます。
最後に、本市は、大阪府下でいち早く非核平和都市宣言を訴えた都市でありますが、政府が批准した国際人道法の理念をどのように理解をして、市民にどのように周知をさそうとしているのか、お尋ねをしたいと思います。 外務省人権人道課から出ているジュネーブ条約とは何かというようなことが出ているわけですが、実に小さい字で、私、眼鏡かけてるんですけど、見えない。何か天眼鏡で見んと見えない。
会での審議の有無について 北河内4市リサイクル施設の最低稼働年数について 技術革新により北河内4市リサイクル施設での処理を要しなくなった場 合の本市の組合脱退の可否について 北河内4市リサイクル施設稼動後の安全性等の調査に係る検討体制にお ける地域住民及び学識経験者の定義について 国民保護計画案によって市民の安全が確保できるか否かについて 国際人道法
政府は、2003年6月に武力攻撃事態対処法を成立させ、1年後の2004年6月に国民保護法を含め、特定公共施設利用法、米軍支援法、海上輸送規制法、捕虜取扱法、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律、ジュネーブ条約関連法など7法案3条約協定を成立させました。
○(西田委員) 特に9条の2項に関しましては、条文を読みますと、「国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保しなければならない。」
また、ジュネーブ条約の文民保護に関する規定及び同条約の追加議定書にある軍民分離に関して、日本赤十字社の有事関連法、国際人道法等の担当者の方が新潟の国民保護に関する県民電子会議室において非常に興味深い発言をなさっています。 まず、「自衛隊に住民等の避難への協力を求める動きが自治体を中心に見られるとのことだが、こうした考え方は、国際人道法、IHLの基本原則に反する疑いがある。
この国際人道法を的確に実施するというふうな旨を規定してますけども、実際には保護法や保護計画の中で国際人道法の具体的な規定についてはほとんど反映されておりません。それどころか、これに反するようなものにもなっております。 なぜかといいますと、文民保護の専門家たる日本赤十字社の戦時国際人道法の担当者は、次のように実は言っているわけです。