枚方市議会 2023-03-08 令和5年市民福祉常任委員会(3/8) 本文 開催日: 2023-03-08
また、法令に基づく徴収緩和とは、条例に基づく保険料の徴収猶予のほかに、地方税法や国税徴収法の規定に基づき、換価の猶予、滞納処分の執行停止であり、滞納保険料を支払える収入や財産がない滞納者の最終的な救済措置となります。
また、法令に基づく徴収緩和とは、条例に基づく保険料の徴収猶予のほかに、地方税法や国税徴収法の規定に基づき、換価の猶予、滞納処分の執行停止であり、滞納保険料を支払える収入や財産がない滞納者の最終的な救済措置となります。
差押えについては、国税徴収法第75条から同第78条までの禁止財産の規定を遵守し運用しているもので、期限内納付されている方との公平性の観点から、適切な滞納整理に努めてまいります。
◯松下英俊住宅政策課長 代執行に要した費用は、行政代執行法第6条により国税滞納処分の例によりこれを徴収することができることから、国税徴収法に準拠し所有者等に請求することになります。
現在、当課への移管対象となっている自力執行権を前提とした国税徴収法に基づく強制徴収公債権とは全く異なる回収プロセスが求められます。 当課にはこれまで民事の回収プロセスに関する知見はございませんでしたが、債権管理担当の職員が調査研究を進めた結果、現在、裁判所への手続の申立てに向けて実際に動いている案件が複数件ございます。
続きまして、債権回収に係る対応についてでございますが、債権回収については、地方自治法並びに地方税法及び同法がその例とする国税徴収法等関連法令等の規定に従い、適正かつ公正に実施しているところでございます。まずは納付義務者本人からの自主的な納付を勧奨し、なお解消に至らない場合は、法に規定する質問検査権に基づき行う財産の調査により相応の資力が判明した場合において、初めて差押えを行うものでございます。
給与と年金の差押え・徴収の方法についてですが、国税徴収法第67条及び第76条の規定に基づき、支払日において支払者が差押え禁止金額を控除した上で、差押え可能金額を本市に納付していただいているところでございます。 ○北村哲夫 議長 田中理事兼総務部長。 ◎田中祥生 理事兼総務部長 市税の給与及び年金の差押えについての件数の推移についてでございます。
その後、督促状を送らせていただいて、10日を経過した後に、もう、きつい言い方ですけども、地方税法、国税徴収法によりますと、債権といいますか、財産があれば差押えしなければならないという規定があるんですけども、どこの市町村も、いきなりは差押えとかはしてございません。
廃止に至った件数、この9件につきましてはもう既にもちろん保護廃止になっているところでありますけれども、それ以後ももちろん返還義務というのは継続しますので、廃止ケースにこれ、窓口のほうに呼び出すなりして、今後の納付計画というのをもちろん立ててもらうという形ですけれども、それも納付履行できない場合は国税徴収法に基づき給与等の差押え等に至るケースもございます。
財産調査については、必要に応じて、国民健康保険法に基づく調査と国税徴収法に基づく調査を行っているものでございます。今後も法令に基づき、適切に調査を行ってまいる所存でございます。 次に、第8期介護保険事業計画についてでございますが、令和3年度から令和5年度の3年間を計画期間とした第8期介護保険事業計画を現在策定しているところでございます。
公売公告すべき事項といたしましては、国税徴収法に基づき、公売の方法、日時及び場所、売却決定の日時及び場所、公売保証金、買受代金の納付期限のほか、建物の場合は建物所在、家屋番号、種類、構造及び床面積などを、土地の場合には土地所在、地番、地目及び地積などとなっております。
先ほど他の会計でも申し上げましたが、その事情というのはしっかりとお聴きして相談にも乗らせていただいた上での対応ということでございまして、その実施に当たりましては、国税徴収法であったり地方税法等に従いまして、法の下に財産の差押えをしっかり行っておるという状況でございます。以上です。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方ございませんか。
委員ご指摘のように、特に国税徴収法の定めによる滞納処分のための滞納者の財産の調査により得られる情報は非常に秘匿性の高いものでございますので、慎重に取り扱う必要があろうかと考えております。
委員ご指摘のように、特に国税徴収法の定めによる滞納処分のための滞納者の財産の調査により得られる情報は非常に秘匿性の高いものでございますので、慎重に取り扱う必要があろうかと考えております。
伝家の宝刀、むやみやたらと国税徴収法に基づく権限、強制権限なんで、ふり回すべきではないと思いますが、持ってる、与えられているということは、それだけ国民健康保険料というのは、しっかりと徴収してくれということが、法の趣旨だと思いますんで、与えられた権限を使わないのも、やっぱり遵法精神に欠けますんで、強制徴収権発動というところまで、そのマニュアルに書かれているんですか。
(森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 債権管理マニュアルには触れられていないと、また、分納申請者に制度についての説明が行われていないということでございますけれども、債権管理マニュアルにつきましては、あくまでも国税徴収法や地方税法、市条例などの全ての条文を逐条解説したものではなく、制度と基礎的な法律知識などを記載をしたものでございますので、そういった内容につきまして、説明を行っているものでございます
大阪高等裁判所は給与生活者等の最低生活を維持するために、国税徴収法が給与の一定額を差し押さえ禁止にした趣旨を重視し、給与が入金された預金口座への差し押さえ処分について、実質的に差し押さえを禁止された給与等の債権を差し押さえたものと同視できるものとして、違法と判断しました。差し押さえ禁止の趣旨からすれば預金口座にある差し押さえ禁止財産も差し押さえてはならないのは当然です。
また、高過ぎて払えない世帯に対しても、徴収強化の掛け声のもとで、年金支給日に、差し押さえ禁止額を計算せず、禁止額を超え、預貯金の差し押さえを実行していることは、国税徴収法76条1項及び2項の趣旨に反するものです。
124 ◯松岡ちひろ委員 平成30年度の市税の預金の差し押さえは1,968件、2億5,820万7,432円あるということですが、国税徴収法では、差し押さえ禁止財産が示されています。
国民健康保険料は、時効が2年だと理解をしているのですが、また、その国民健康保険料の徴収に関しては、国税徴収法の規定を準用するというような中身だと思います。 国税徴収法というのは、裁判手続なしにいきなり執行することができるというような、非常に厳しい税の取り立てに使われる法律です。
滞納者に対して本人に立ち会いを求めていたのは、国税徴収法第144条で、徴収職員は捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者もしくは第三者またはその同居の親族もしくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのある者を立ち会わせなければならないと規定されており、必要に応じて当該捜索を受ける滞納者に立ち会いを求めていたものでございます。