大阪市議会 2022-11-30 11月30日-09号
(市長松井一郎君登壇) ◎市長(松井一郎君) 我が国に対して武力攻撃事態などが発生した場合、国内に存住する外国人をはじめ、全ての国民を守るために国が国民保護法を適用して、対象とする事態の認定や措置の指示を行うこととなっており、その指示に基づき国・府及び市が連携協力をして住民の避難、避難住民の救援など、武力攻撃事態への対処の措置を取ることとなっております。
(市長松井一郎君登壇) ◎市長(松井一郎君) 我が国に対して武力攻撃事態などが発生した場合、国内に存住する外国人をはじめ、全ての国民を守るために国が国民保護法を適用して、対象とする事態の認定や措置の指示を行うこととなっており、その指示に基づき国・府及び市が連携協力をして住民の避難、避難住民の救援など、武力攻撃事態への対処の措置を取ることとなっております。
将来的には、核も視野に入れたシェルターの整備も考えなくてはなりませんが、それには莫大な経費と時間がかかるため、大阪市としては、国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定を急ぐべきであります。 危機管理室に問合せをしたところ、市内の緊急一時避難施設の指定は607か所、人口カバー率にして約135%とのことでございます。
我が会派の代表質問からは、国民保護法等による市民の安全や生命、財産を守るという観点でお聞きしました。私からは、学校現場において子供たちに対して、現在のウクライナ情勢や戦争についてどう伝えているのか、そもそも伝えているのかどうかを聞いていきたいと思います。 現在、吹田市内の学校現場でウクライナ情勢について教えているということを私は耳にしたことがありません。
◎中野勝危機管理監 現在、本市では、国民保護法第148条及び同施行令第35号に基づき、基準を満たす施設155か所を府へ報告し、府により避難施設として指定されております。 避難施設に関する情報につきましては、毎年度、府からデータベースの整備依頼があり、更新等を行っているところでございます。
◎中野勝危機管理監 国民保護事態が予測される場合には、情報収集及び避難誘導等につきましては、国や府の対応を待つことなく、基礎自治体で対応する必要がありますことから、本市では迅速な初動体制構築と的確な災害応急対策が実施できるよう、国民保護法第42条に基づき、関係機関が一体となって緊急事態対応体制の強化を図ることを目的に、国民保護訓練に取り組んでおります。
平成15年に外部からの武力攻撃等に対応するための武力攻撃等事態対処法が成立したことを受けて、翌年に国全体として万全の体制を整備し、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法が制定をされました。
国民保護法が適用される災害は、八尾市国民保護計画と。 その他危機事象が、八尾市危機管理対応方針であって、その他危機事象が、この緊急事態発生時ということで、具体的にいうと、先ほど言われた重大な事件とか、事故とか、感染症とか、あと食中毒とか、そういうふうな御答弁だったと思います。
本市におきましては、災害対策基本法に定められた大東市地域防災計画や国民保護法の規定に基づいた大東市国民保護計画など、市民の皆様の生命、身体及び財産を保護することを第一として、各種個別計画を策定し、安全・安心なまちづくりに取り組んでいるところでございます。
国民保護法が適用される武力攻撃事態あるいは緊急対処事態に対しましては、泉南市国民保護計画に基づいて、対応することとなってございます。 そしてまた、数年前にありました新型インフルエンザのような、社会的影響が大きい感染症が発生した場合におきましても、必要となる体制を整え、対策を適切に実施することができるように、平成26年2月に新型インフルエンザ等対策行動計画を策定いたしました。
報告第7号国民保護計画の一部変更報告の件につきましては、国民保護法の規定に基づき、計画の一部変更を行ったため、議会へ報告するものでございます。 報告第8号市長の専決処分報告の件につきましては、法律上、本市の義務に属する損害賠償、訴えの提起、和解等に関する専決事項について専決処分したものの報告でございます。 3ページでございます。
◎本家 危機管理室次長 東大阪市危機管理方針につきましては、市民の生命、身体もしくは財産に重大な被害が生じ、または生じるおそれのある危機事象に係る全庁的な取り組みについては、災害は災害対策基本法に基づく地域防災計画、武力攻撃事態等は国民保護法に基づく国民保護計画により確立されておりますが、その枠組み以外で発生する、または発生するおそれのある危機事象に対応するための基本的な考え方や取り組みをこの指針
国民保護計画は、国民保護法第35条第1項の規定により、政府が定める国民の保護に関する基本指針及び大阪府が定める大阪府国民保護計画に基づいて、市が策定しなければならないものとされてございます。 市域における武力攻撃等からの住民の生命・身体及び財産保護、住民生活、住民経済への影響を最小となるよう、住民の避難など武力攻撃災害への対処を的確かつ迅速に実施できるようにすることを目的としてございます。
国民保護計画は、国民保護法第35条第1項の規定により、政府が定める国民の保護に関する基本指針及び大阪府が定める大阪府国民保護計画に基づいて、市が策定しなければならないものとされてございます。 市域における武力攻撃等からの住民の生命・身体及び財産保護、住民生活、住民経済への影響を最小となるよう、住民の避難など武力攻撃災害への対処を的確かつ迅速に実施できるようにすることを目的としてございます。
だから例えば私はもっと難しい話をしようと思って、例えば国民保護法で外国から何か、例えば今ミサイルの訓練やら何やらしていますね。某国と戦争状態になって、その某国の国籍を持っている住民がおる場合どうするのかとか、そんな話までいうたらしていかなあかんことも出てくるんですよ。非常にだから町というのは難しい話なんですよ。
次に、成案となるまでの過程、スケジュールについてでございますが、市計画の変更手続につきましては、国民保護法第39条に基づく本市国民保護協議会で審議した後、同法第35条に基づき、府知事との協議を経て、庁内での必要な手続を実施後、計画変更を決定いたします。 また、スケジュールにつきましては、本年5月中には国民保護協議会を開催し、その後、府知事との協議を経て、秋までには計画変更を行う予定です。
国民保護についてですが、国は平成16年6月に、武力攻撃等から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響を最小にすることを目的とした、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法を制定し、地方公共団体に住民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施する責務を定めました。
昨年度までは地域総合防災訓練の中に組み込んでいた国民保護法関連事業における国民保護法に沿った形での実践的な訓練が、今年度初めて行われたことは評価させていただきます。 この訓練では2019年ラグビーワールドカップにおいて、花園ラグビー場でテロが起き、陽動と警察の攪乱のために吹田スタジアムでも爆破テロに加えて、化学兵器によるテロが起きることを想定されたということです。
また、国民保護法に基づく指定避難建物というのは、全国に1,495カ所あるそうでありますが、本市にはこの国民保護法に基づく指定避難建物というのは、具体的に何カ所かあるのでしょうか。ちょっとそこを教えていただきたいと思います。 ○多田危機管理課長 現在、災害対策のときに指定しております75カ所の避難所について、国民保護計画の中でも避難所としております。
現岸和田市国民保護計画は、平成16年6月に成立した国民保護法を受けて平成18年12月に策定したものでございますが、計画策定から10年が経過しており、その間に国が定める国民の保護に関する基本指針及び大阪府が定める大阪府国民保護計画がそれぞれ変更され、また、関係法令の改正もございますので、それらとの整合性を図るとともに、本市の組織改編による変更など所要の事項もあわせて行うものでございます。
初めに、国民保護に係る訓練についてでございますが、議員御指摘の他国からの武力攻撃や大規模なテロアタックは国民保護法で定める緊急対処事態に当たり、万一そうした事態が発生した場合は、これに対処する装備を有しない本市のような基礎自治体は、国や府の指導指揮のもと市民の命を守るため対処していくこととされております。