阪南市議会 2000-12-05 12月07日-03号
地方青少年問題協議会法」に、第5条は医療費の助成に関する条例中、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、第6条は水道事業給水条例中、「厚生大臣」を「厚生労働大臣]に、及び「厚生省令」を「厚生労働省令」に、第7条は消防団員等公務災害補償条例中、「自治省令」を「総務省令」に、第8条は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中、「自治省令」を「総務省令」に、第9条は火災予防条例中、「建設大臣」を「国土交通大臣
地方青少年問題協議会法」に、第5条は医療費の助成に関する条例中、「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に、第6条は水道事業給水条例中、「厚生大臣」を「厚生労働大臣]に、及び「厚生省令」を「厚生労働省令」に、第7条は消防団員等公務災害補償条例中、「自治省令」を「総務省令」に、第8条は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例中、「自治省令」を「総務省令」に、第9条は火災予防条例中、「建設大臣」を「国土交通大臣
次に、条例第38条につきましては、国の中央省庁等改革に伴い、条例中の「建設大臣」を「国土交通大臣」に改めるものでございます。 次に、第42条につきましては、社会福祉事業法等の一部改正により、「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に名称変更されたことに伴い、条例中の名称を改めるものでございます。
また、あわせて国の中央省庁等の改革に伴い、本市条例中の「建設大臣」を「国土交通大臣」に改めるとともに、社会福祉事業法等の一部改正により「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に名称変更されたことに伴い、条例中の名称を改めるものでございます。 以上、まことに簡単な説明でございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。