大東市議会 2013-09-05 平成25年9月5日未来づくり委員会-09月05日-01号
だから、国は、機関委任事務から団体委任事務とか、さまざまな形でこの保育というものを切りかえようとしてやってきています。子供の権利、あるいはその人権ということを考えても、健やかに育っていく環境っていうのは、やっぱり親や行政の持っている責任だと思うんですね。そういったときに意見表明権が活用されても、まだ物言えぬ時期の子供も含まれていますんでね、ここは慎重にやっていかなければいけないと思うんです。
だから、国は、機関委任事務から団体委任事務とか、さまざまな形でこの保育というものを切りかえようとしてやってきています。子供の権利、あるいはその人権ということを考えても、健やかに育っていく環境っていうのは、やっぱり親や行政の持っている責任だと思うんですね。そういったときに意見表明権が活用されても、まだ物言えぬ時期の子供も含まれていますんでね、ここは慎重にやっていかなければいけないと思うんです。
それから、国保事業は団体委任事務であり、団体の自主的、独自的性格を強く持っていると言えます。法律の趣旨に合致していれば、住民の合意、議会の合意のもとに大胆に自治体の自主性を発揮することができて、それはより住民と密着した市町村だからこそ住民の声を生かした施策が実施できるということになります。
それと、難しいというのは、中央、地方関係がまだおびただしい差があるんで、機関委任事務を廃止されましたけれども、いろんな行政法とか団体委任事務等で規制されている。この割合はどれぐらいなのか、ちょっと説明していただきたい。 だから民生予算の自由度ですよね。集中選択とか取捨選択といっても、どこまで地方行政にこの民生に関しては自由度が確保されてるのか。生活保護費とかいろいろありますわね。
まず1点目の、2000年の地方分権によって何が変わったかということでございますけども、2000年の地方分権によりまして、当時、固有事務とか、団体委任事務とか、行政事務とか、機関委任事務に分かれてましたのが、自治事務と法定受託事務に変わりました。具体的に、それが法務にどう関係するかということでございますけども、まず1点、地方公共団体にも、法律の解釈権が与えられることが1点でございます。
それで、もう一度言いますと、保育料徴収基準、これは昭和62年、機関委任事務から団体委任事務に変わって、この保育所の運営は団体事務になった。その後、地方分権一括法で自治事務、国の介入をなくして、本来市の独立した事務に変わったんですね。当然そこで国庫負担の割合が減らされまして、一般財源化されたんですね。
市町村国保は、地方分権一括法により、団体委任事務から自治事務に移行しました。地方自治体は、まさに自治の立場で住民の生きる権利を守っていかなければなりません。 保険証の取り上げは、受診抑制、命にかかわる重大問題です。安心してお医者さんにかかれるよう、正規の保険証をすべての市民に交付されることを求めて反対の討論といたします。 (拍手起こる) ○内藤勝議長 藤川議員。
さらに、今回は政令改正に伴う条例改正ではありますが、国民健康保険は法律に基づく事務ではあるものの、団体委任事務ではなく、自治体固有の自治事務です。給付の制度はほぼ全国共通ですが、保険料、税の賦課額、算定方法などは自治体の条例に任されています。これ以上の市民負担増をさせないために、国保料は引き下げ、払える保険料にするべきです。
地方分権一括法により団体委任事務から自治事務に移行したことから、まさに自治の立場から市民の生きる権利を守っていかなくてはならないと考えますが、見解を求めます。 第3点は、鉢塚地域の住民の足の確保に関し、国道176号線、阪急バス路線の復活についてであります。 この路線は、朝7時台の2便を残して運休してからもう何年にもなります。
もう少し御説明させていただきましたら、今真崎委員がおっしゃいますように、昭和62年度の段階で機関委任事務から団体委任事務に変わりました。その段階で、一定、公費等の負担金のやりとりの中の部分といたしまして、精算基準という形に変わっております。 ○(真崎委員) その精算基準どおりに保育料を取りなさいと、こう言うたわけですか。 ○(四橋児童課長補佐) そうは申しておりません。
○(四橋児童課長補佐) 委員御指摘のように、昭和62年に、機関委任事務から団体委任事務に変わった時点だと思います。その時点で、いわゆる補助率が、今委員御指摘のように10分の5という形に変わりました。私どもはそれにつきましては、当然のことながら、市の持ち出しなりという形で経費がふえるわけですから、そういう要望につきまして、やってきたわけでございます。
市町村国保は地方分権一括法により、団体委任事務から自治事務に移行しました。地方自治体はまさに自治の立場で住民の生きる権利を守っていかなくてはなりません。 以上質問として理事者の答弁を求めます。ご清聴ありがとうございました。 ○小林一夫議長 倉田市長。 (倉田市長-登壇) ◎市長(倉田薫) 丸岡議員さんのご質問にお答え申し上げます。
市町村国保税は地方分権一括法により団体委任事務に移行しましたけれども、政府は1984年国民健康保険事業に対する国保負担率45%から38.5%に切り下げたことにより、滞納者が増加しつづけています。制度の改悪を改め、国の負担率をもとの45%に戻すよう、豊能町として強く国に求めるべきであります。 次に、26号議案の介護保険についてでございますが、今、全国でもこの介護保険の不満や苦情が吹き出ています。
都市計画につきましては、これまで国が権限を持ち、都道府県は機関委任事務として市町村は団体委任事務として処理しておりましたが、地方分権により、今般機関委任事務が廃止され、一部の事務を除き、地方公共団体の自治事務となります。
まず、機関委任事務制度の廃止と、それに伴う事務区分の再構成について、今までの自治体の事務は4つあげられておりますが、公共事務、行政事務、団体委任事務、機関委任事務と大きく分けて言われております。機関委任事務の廃止に伴い今後は自治体事務と法定受託事務の2種類とお聞きいたしております。
この国保中央会には、厚生省から年間約20億円の補助金が出ているようでありますが、市町村の団体委任事務であります国保事業に、このような社団法人がかかわりを持っているのが不可解であります。国保を管理する法律のどこにもこの社団法人とのかかわりについては、明文化されておりません。
次に、住民票は地方事務では云々ということでございますが、さきに述べましたとおり、住民基本台帳においては、各種行政の基礎情報で居住関係を公証するもので、地方自治法において市町村が処理する事務、すなわち団体委任事務であり、公共事務に位置づけされております。したがって、今後、詳細内容については、地方公共団体の意見も聴取しながら進行されるものと考えておるところでございます。
1つには、地方の固有事務であり、一方的に改正云々ということでございますけども、住民基本台帳事務は、地方自治法第2条で規定され、別表第2の市町村が処理しなければならない事務、すなわち団体委任事務とされ、公共事務に位置づけられています。自治省において、市町村の意見等を聴取しないでの法改正については疑問は残るものの、公共事務としての観点からも、拒否ができないのではないかというように考えております。
いずれにいたしましても、団体委任事務としての業務でありますので、住民基本台帳法の改正案が国会に提出されていることから、国会の審議の動向を見守ってまいりたいと存じます。 以上でございます。 ○(福井浩二議員) 地区生活圏の方からお話したいと思います。
しかも、保育は国の団体委任事務ですから、具体的な保育施策は市町村の自治権に属するところです。したがって、改正された児童福祉法を、市民の保育要求を実現する立場から生かすことこそが大切と考えます。特に親が希望する保育所を選択できること、そのために市町村は保育所に関する情報提供が義務づけられたのです。
機関委任事務、あるいは団体委任事務がナショナルミニマムの考え方は当然あるにしても、地方自治体に権限が移譲されていけば、自治体の自己責任が問われ、地域間格差が拡大することは容易に予想されます。地方分権が進めば、従来のように法や政令できめ細かい専管事項としての規定を排し、緩やかな基本指針的なものに切り替わり、ナショナルミニマムの縮小も進むことが予想されます。