さらに、これまでは日本年金機構や税務署などの官公署に対しては調査の回答義務までは明記されていませんでしたが、今回の改正により回答が義務化されたものでございます。また、不正受給の罰則が3年以下の懲役または30万円以下の罰金であったものが、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました。
改正法では、提案のみならず、提案に対する回答義務も自治体に課していますが、その啓発を市内事業者や団体向けに積極的に行えということです。 3点目は、PFI事業について実施した場合と実施しない場合のコスト計算をあらかじめ示し、かつ事業者が選定され、事業が実行された場合は、実際のコストとの対比も公表するということです。
また、このリサイクル法は5年後に見直すということになっているようですけれども、新しい地方自治法では、自治体連合組織が制度等に質問や改善を申し入れると、従来国は承りましたで終わっておったんですけれども、それに対して回答義務若しくは回答努力義務が課せられることになっています。国への申し入れはどうされたのでしょうか。また、回答はどのようなものであったでしょうか。