東大阪市議会 2021-03-10 令和 3年 3月第 1回定例会−03月10日-04号
奥入瀬渓流落枝事故国家賠償請求訴訟の事例では、東京高裁、平成19年1月17日判決で、遊歩道や管理地での事故において、国家賠償法第2条1項、公の営造物、管理の瑕疵に該当し、自治体の責任を認めております。
奥入瀬渓流落枝事故国家賠償請求訴訟の事例では、東京高裁、平成19年1月17日判決で、遊歩道や管理地での事故において、国家賠償法第2条1項、公の営造物、管理の瑕疵に該当し、自治体の責任を認めております。
具体的には令和2年4月に改正されます新民法の債権関係の概要についてや地震、台風等による災害発生時に公の営造物の設置または管理の瑕疵による損害が市民等に生じた場合には、市が国家賠償法上の公の営造物責任を負う可能性についての情報提供を行いました。
通常こういう場合、道路とか河川の事故に関する責任の問題ですが、国賠法では「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害が生じたときは、国又は地方公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と、こういうふうに定めがございます。その考え方の解釈として3つございまして、まず営造物の物的安全性の欠如、これは過失があった場合です。
国家賠償法の規定では、「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」と定めております。 したがいまして、保険会社等と相談し、損害賠償金5,000円で◯◯◯◯氏と示談が成立・和解したものでございます。よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、整理番号65番でございます。
損害賠償の責任が生じた理由につきましては、公の営造物の管理上の事故であり、国家賠償法第2条の規定により、被害者への損害賠償の責任が生じたためでございます。 以上、甚だ簡単でございますが、議案第2号の説明とさせていただきます。
市は、契約の当事者ではないことと、市と会員の方とは雇用関係にないこと、センターは会員組織であることから、国家賠償法第2条の公の営造物には当たらないということとなっており、会員同士の相互援助活動中に発生した事故につきましては、会員の皆様方当事者間で解決することを基本としております。 以上でございます。 ◆亀井 副委員長 保険料については、市となっているんですけれども、それはなぜなんでしょうか。
19年に議会でも議決等いただいたと思いますが、学校給食センターのほうで従事をしておりました、これは民間の事業者なんですが、その方が自動の煮炊き釜といいますか、それの蓋でけがをされまして、相手側から訴訟、訴えの提起がなされまして、市のほうとしては、管理上の瑕疵もなく、これは原告の過失相殺であるということで主張しましたけども、最終的には裁判所の判断ということもあったんですが、市のほうの管理上の不備による営造物
市は原告の過失相殺について主張してまいりましたが認められず、国家賠償法第2条第1項に基づき、学校給食センター施設に対して、館主の瑕疵による営造物責任により、原告に590万円の損害賠償を命じられました。また、委託業者である一富士フードサービス株式会社の責任については、会社更生法の適用により、解決金として既支払金112万8,286円及び10万円の支払い義務を命じられました。
1 すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること2 固定した軍用の施設または営造物が、敵対的目的に使用されていないこと3 当局または住民により、敵対行為が行われていないこと4 軍事行動を支援する活動が行われていないこと この4条件を満たしていると、無防備地域宣言をすることができます。
原告の主張につきましては、遊具の設置及び管理瑕疵による営造物責任に基づく損害賠償請求を求めるものでございます。 事故の内容につきましては、遊動円木に原告が座り、小学生数名と遊んでいた際、遊動円木の握り手部分で顔面を打ち、鼻骨を複雑骨折したものでございます。 市の対応といたしましては、設置及び管理について瑕疵がないものと判断し、応訴してまいりたいと思っております。
原告の主張につきましては、遊具の設置及び管理瑕疵による営造物責任に基づく損害賠償請求を求めるものでございます。 事故の内容につきましては、遊動円木に原告が座り、小学生数名と遊んでいた際、遊動円木の握り手部分で顔面を打ち、鼻骨を複雑骨折したものでございます。 市の対応といたしましては、設置及び管理について瑕疵がないものと判断し、応訴してまいりたいと思っております。
次に、条件でありますが、さきと同じく議定書第59条第2項は、無防備地区宣言の条件として、1点目として、すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍設備が撤去されていること、2点目として、固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと、3点目として、当局または住民により敵対行為が行われていないこと、4点目として、軍事行動を支援する活動が行われていないこと、この4点を挙げております。
◆19番(中谷隆年君) そうしましたら、人を主体とする営造物という解釈でもよろしいんですか。どうですか。 ○議長(見本栄次君) 生涯学習部長中務正彦君。 ◎生涯学習部長(中務正彦君) お答えいたします。 市の公の施設としての営造物でございます。 ○議長(見本栄次君) 19番中谷隆年君。
2.固定した軍用の施設または営造物が敵対目的に使用されていないこと。3.当局または住民により敵対行為が行われていないこと。4.軍事行動を支援する活動が行われていないことという、この4つの条件を満たした地域が──「適当な当局」、という表現で、この条約の中では表現されていますが、無防備地域が宣言できるとされています。
第3は、営造物法人、例えば日本下水道事業団等がこれに当たるそうであります。 第10条の公共的団体とは、公共団体より、より広いもので、法人格の有無を問わず、公共的な活動を営むものをいい、例えば農業協同組合、消費生活協同組合などの産業団体、青年団、婦人会などの文化事業団体、日本赤十字社などの厚生社会事業団体などが公共的団体と解されていると。
遊具につきましては、市が設置しております関係で、市に公の営造物の設置管理上の責任がございますので、市といたしましては年1回、8月に体育施設管理士の資格を有する業者に委託して遊具の点検を行い、その報告の中で遊具について修理などの対応が必要な箇所につきましては、部品交換や塗装を行っております。
無防備地域都市宣言をすることは、条約59条2項が規定しておりますように、(a)すべての戦闘員並びに移動兵器及び移動軍用設備が撤去されていること、(b)固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと、(c)当局または住民により敵対行為が行われていないこと、(d)軍事行為を支援する活動が行われていないことの4要件が充足されていることが求められておりますが、日米防衛協力体制を強化することに
b、固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと。c、当局または住民により敵対行為が行われていないこと。d、軍事行動を支援する活動が行われていないことという、いわゆる無防備地域宣言の条項と言われるジュネーブ条約追加第1議定書59条というのが、ただいまご紹介した文言です。
まず、教育施設での惨事、教育委員会主催行事、それから学校給食の食中毒とその被害に対する損害賠償は教育委員会のだれに請求するのかということでございますけれども、国家賠償法では公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国または公共団体はこれを賠償する責に任ずると定められており、学校の管理責任に瑕疵があったために他人に損害を生じた場合には、学校の設置者である地方公共団体が損害賠償責任
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、市が管理する国の営造物に関する使用料の徴収は条例で定めることとされ、また、機関委任事務の廃止によりまして、準用河川に関する流水占用料及び土地占用料の徴収の事務が市の自治事務となりました。これらの理由によりまして本条例を制定するものでございます。 よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。