阪南市議会 2007-02-28 02月28日-01号
19年度は、特色ある商品等の独自性を確立するため、商標登録の出願に向けての調査事業の実施を初め、シンボルマークの検討などを行うとともに、市内外へのさらなるPR及び販路開拓を促進するため、インターネットを活用した情報発信等や新たな特色ある商品開拓に取り組んでまいりたいと考えており、これらの取り組みを側面的に支援するため、「阪南ブランド育成補助金」といたしまして、来年度予算に10万円を計上させていただいております
19年度は、特色ある商品等の独自性を確立するため、商標登録の出願に向けての調査事業の実施を初め、シンボルマークの検討などを行うとともに、市内外へのさらなるPR及び販路開拓を促進するため、インターネットを活用した情報発信等や新たな特色ある商品開拓に取り組んでまいりたいと考えており、これらの取り組みを側面的に支援するため、「阪南ブランド育成補助金」といたしまして、来年度予算に10万円を計上させていただいております
これが出来高払いではなく、商標名と治療方法、それと重症度と、その三つのバロメーターで分類した診断群分類というふうに分類しまして、その同じ診断群分類については、毎日定額で診療報酬が支払われるというものでございます。 また、その額は、入院日数が一定期間を超えると低減する、安くなってくるというのが普通になっております。
また、地域ブランドにつきましては、エコ米や手作り味噌、漬物や加工品の開発など、地域ブランドとしての商標化について検討を重ねてまいります。 ○平野美治議長 曽田議員。 ◆17番(曽田平治議員) アイアイランドの協力による販売例や、四條畷市健康づくり事業庁内連絡会による「田原を歩こう健康ウォーキング」の取り組みなど一定評価するものでございます。
具体的な最近の自治体におけるイメージ戦略としては、夕張メロンや関アジ、関サバに次ぐ大間のマグロ、間人ガニ、大阪でも泉州水なすのように、野菜や果物、郷土特産品など産地ブランドを高めることで高付加価値がつき、収益の向上にも寄与することから、また、この4月から始まった地域団体商標制度による緩和もあり、積極的なブランド戦略による差別化が展開されています。
改正商標法の4月施行に伴い、これまでとは違い地域ブランド登録が容易になっております。つまり、例えば夕張メロン──北海道、松阪牛──三重県や、関サバ・関アジ──大分県等の一部の商品にしか認められていなかった地域名と商品名を組み合わせた地域ブランドの商標が登録しやすくなっております。
当時は、昭和51年(1976年)以前に建築された普通教室や特別教室及び屋内運動場等を対象とし、調査内容も天井等の仕上げのうち、吹きつけアスベストとなっておりましたが、さらに吹きつけアスベストの商標を例示し、3商品以外は吹きつけアスベストではないと判断されております。
また、地域ブランドの商標登録に関しましても、以前まではは全国レベルの知名度など厳しい条件がありましたが、全国的なブランドとして確立される前でも商標登録が可能となるように商標法が改正されると聞いております。
まず1点目であるが、市立中学校の男性主事45歳が警備会社の登録商標に類似する商標を使用したステッカーを偽造し、インターネットオークションで販売し、商標法違反容疑で平成16年10月13日に警視庁原宿署に逮捕、同15日検察庁に送検されたという事象である。平成16年10月28日付懲戒免職処分となった。
熊本県の水俣市では、早くから商工団体と連携して、ごみ問題を地域の環境保全の問題として取り組み、積極的に推進する事業に対してはエコ商標を与えて広報などで紹介、奨励するなど取り組まれています。貝塚市としても、市内の商工団体、業者団体との連携を図るなど、ごみの減量化を一層進める取り組みを強めることが必要と考えますが、いかがでしょうか。 第3に、河川浄化の取り組みについて伺います。
今後は市民実行委員会、庁内の池田市実行委員会が協力体制をとりながら、池田を盛り上げ、広くPRに努めてまいりたいと考えておりますが、具体的には市民実行委員会といけだサンシー株式会社が協力し、統一されたシンボルマーク、ロゴなどを製作、商標登録の申請をいたしました。
確かに商標登録や実用新案特許に至っては、その限りではありませんが、それなりの研究費やスタッフ、分析機器に至るまで、個人で用意して、容易にできるものではないのは事実だと思っています。 しかしながら、これはある程度の規模を備えた場合であります。
現実的には、例えば、法務局における登記の閲覧について、一部法務局では既にインターネットでの閲覧が可能になったように伺っておりますし、特許庁におけるいわゆる商標登録については、すべてインターネットで検索ができるようになってまいりましたし、間もなく税の申告についても電子申告が実施をされようというふうな形になっていることを認識をいたしております。
しかしながら、法律上では日の丸を国旗だという慣習を前提に商標登録を受け入れないとすることになっております。 そこで、何が国旗かにつきましては、明治以来の長年の慣行により、日の丸が国旗であるという認識が広く国民の間にも定着をいたしておりますし、政府としては日の丸を国旗と考えて、そのように扱ってきている、いわゆる慣習法となっているというものでございます。
その中で星の森という交野八景の中にあるんですが、この名称を使わせてほしいということで市民の方から相談があったと思うんですが、この交野八景についての商標登録があるのか。それともまたこれをこしらえた上に規則、規定等があるのかお尋ね申し上げたいと思います。 ○議長(谷秀夫) 中奥理事。