東大阪市議会 1994-03-11 平成 6年 3月第 1回定例会−03月11日-05号
2点ほど質問があるんですけれども、まず1点目は合併処理浄化槽の普及促進という点であります。これは特に今回強調しておるわけなんですけれども、放流水の基準で言いますと、これ生物科学的酸素要求量BODと言われるものですが、合併処理浄化槽ではこれは20r/リットル以下ということでありまして、川俣の処理場で処理されたと同じぐらいの放流になるというふうに聞いております。
2点ほど質問があるんですけれども、まず1点目は合併処理浄化槽の普及促進という点であります。これは特に今回強調しておるわけなんですけれども、放流水の基準で言いますと、これ生物科学的酸素要求量BODと言われるものですが、合併処理浄化槽ではこれは20r/リットル以下ということでありまして、川俣の処理場で処理されたと同じぐらいの放流になるというふうに聞いております。
ご質問の公共下水道計画区域外の取り組みでは、平成5年度からトイレ排水と台所等の雑排水をまとめて各家庭で処理する合併処理浄化槽設置整備事業を開始いたしまして、家の建て替えや改築、トイレの改造をされる世帯を中心といたしまして取り組みを進め、川上地域で3基、加賀田地域で2基、天見地域で1基の計6基を設置することになりました。
、同和住宅建設の見直しについて 6.東大阪生協病院の市有地使用について 7.国保制度について(再質問) 答弁 ……………………………………………………………………………175 鳴戸鉄哉君の質問 …………………………………………………………………180 1.地域経済の活性化、中小企業振興策とその国際化、産業技術支援センターについて 2.生活排水対策としての合併処理浄化槽
(一)小規模合併処理浄化槽設置整備地域についてであります。
この対策がなければ、今回の水質基準法改正にも対応できないと思われるため、水道水質基準にある健康関連物質等を使用する工場又は事業所の排出規制の強化、下水道未整備地域における公共下水道・合併処理浄化槽等の普及及び促進、産業廃棄物の不法投棄の防止や一般廃棄物の適正処理などの制度を確立する水道水源の水質保全法の制定を求める。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
この問題について私は昨年の6月議会で一般質問をいたしておりますので、くどくは言いませんが、この水質汚濁防止策の最大の有効手段は公共下水道の完備であり、それまでの間では、下水道未完備地域でのし尿と家庭雑排水を同時に処理する家庭用合併処理浄化槽の設置であります。この設置に対して、国、府は合併処理浄化槽の設置整備補助事業を行っております。
本市推進計画におきましては、施設の整備といたしまして下水道がその中心となるわけでございますが、その整備の枠もおのずから制限がありますので、市域全体の水質浄化の観点から、戸別の合併処理浄化槽の推進、あるいは農業集落排水事業や水道水源となる滝畑地域では特定環境保全公共下水道を計画しているわけでございます。
このことから本市では、し尿に加え、台所、ふろ、洗たく等の排水をあわせて処理できる合併処理浄化槽の普及推進を図るべく、現在その補助制度を検討しているところであります。また、水きり袋の使用等簡易な家庭での発生源対策だけでも、過去の調査資料によれば約二〇%の汚濁負荷の削減が期待できることから、地域住民の方々のさらなるご理解、ご協力を得るため啓発に努めてまいる考えであります。 以上であります。
この合併処理浄化槽を使用することにより、家庭より排水される汚れの量は、単独浄化槽を使用している場合と比較して8分の1に減じるようであり、大阪府では和泉市が先行しているようであります。
参考までに、古座川町から資料をいただいておりますので、少し紹介さしていただきますと、古座川町合併浄化槽設置事業補助金交付規則、目的として第一条、この規則は、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、古座川町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とすると。