門真市議会 2016-06-06 平成28年第 2回定例会-06月06日-01号
この問題は、その後住民訴訟で争われ、今日まで13回の口頭弁論が行われています。裁判では、裁判長が、光亜興産らが旧ダイエーの土地・建物を取得した経過についてまとめるよう被告門真市側に求めたにもかかわらず、主張する必要がないと判断したとだんまりを決め込んでいます。しかし、原告の主張により、事実経過が徐々に明らかとなり、問題点が浮き彫りとなってきています。
この問題は、その後住民訴訟で争われ、今日まで13回の口頭弁論が行われています。裁判では、裁判長が、光亜興産らが旧ダイエーの土地・建物を取得した経過についてまとめるよう被告門真市側に求めたにもかかわらず、主張する必要がないと判断したとだんまりを決め込んでいます。しかし、原告の主張により、事実経過が徐々に明らかとなり、問題点が浮き彫りとなってきています。
次回の期日は平成28年4月14日を口頭弁論期日とされました。 以上、損害賠償請求事件の訴訟経過についてのご報告とさせていただきます。 ○丸山高廣議長 それでは、市長のご挨拶をお願いいたします。 ◎古川照人市長 それでは、3月定例月議会の最終日に当たりまして挨拶を申し上げます。
この問題は、5年前に旧ダイエー、トポスの土地・建物を15億円程度、うち建物は3億7500万円で取得した開発会社に対し、29億円もの建物除却補償が行われ、その後住民監査請求を経て住民訴訟が提起され、11回の口頭弁論が行われております。
控訴審につきましては、平成27年4月15日の第1回口頭弁論の後、計3回の口頭弁論を経て、平成28年1月28日に結審いたしました。その後、同年2月26日に裁判所より和解案の提示がなされたものでございます。 平成28年3月2日に議会の議決を条件として和解案の受諾の方針決定を行い、同年3月7日付で、議会の承認、議決後、速やかに訴訟上の和解を成立させる旨の覚書を交わしたものでございます。
なお、本提訴につきましては、平成28年1月4日付で大阪地方裁判所岸和田支部へ提訴したのち、平成28年1月19日付で第1回口頭弁論期日を終え、現在、相手方と和解に向けて協議中でありますことを併せてご報告申し上げます。 続きまして、議案書7ページの専決第15号、損害賠償の額を定めること及び和解についてをご覧ください。
平成25年12月の第1回口頭弁論以降継続審理されてまいりましたが、平成27年12月3日、大阪地方裁判所から和解が勧告されました。
裁判につきましては、現在までに2回の口頭弁論と7回の弁論準備を行っており、次回は12月25日に弁論準備が開かれる予定となっております。 今後につきましても、本市訴訟代理人である弁護士と十分協議・調整の上、適切に対応してまいりたいと考えております。
現在までに4回の口頭弁論を重ねているところでございます。 続きまして(2)土地建物明渡等請求事件についてでございます。 本事件は、平成27年3月議会でご議決いただき、平成27年4月6日付で高槻市富田園芸協同組合及び組合員並びに元組合員を相手方として、市所有の土地、建物の明け渡し、及び組合及び組合員所有の建物の収去、並びに使用料相当額の損害賠償金の請求などを求めたものでございます。
119 ◯谷口正臣コンプライアンス推進課長 中司元市長の退職手当返納命令取り消し請求事件に係る訴訟が継続しております大阪地方裁判所においては、平成26年10月1日に第1回の口頭弁論期日があり、その後、1回の口頭弁論期日、6回の弁論準備期日が設けられており、合計8回の裁判期日がありました。
その後、監査結果を不服として、住民訴訟に至り、26年3月18日の第1回目の口頭弁論から現在まで9回にわたり開催されております。 ◆福田 委員 何で住民訴訟になったかというと、もうすぐというか、もう始まっていますね。
項番1の下田部町2丁目に位置する里道等の不法占用に係る怠る事実の違法確認等請求事件、項番2の平成18年度から平成21年度までの間、生活福祉課長の職にあった相手方が生活保護費の不正支出に係る賠償命令の取り消しを求めた賠償命令取消等請求事件、項番3の平成17年度及び平成22年度の生活保護費の不正支出に係る損害賠償請求事件は、現在口頭弁論を重ねているところでございます。
さらに、政府は、沖縄県知事が行った辺野古沖埋め立ての承認取り消しが違法だとして代執行訴訟を起こしていますが、本年12月2日、福岡高裁那覇支部で行われた第一回口頭弁論において、知事は、基地から生じるさまざまな問題に苦しんできた沖縄の歴史を踏まえ、「銃剣とブルドーザーをほうふつさせる行為で美しい海を埋め立て、基地が造られようとしている」と意見陳述を行うとともに、「日本に本当に地方自治や民主主義は存在するのか
その内容につきましては、摂津市がホームページに公開しているところでございますが、摂津市ホームページによりますと、裁判の状況として、今までに口頭弁論が4回行われており、次回は10月1日に非公開で弁論準備手続が大阪地裁で行われる予定となっております。 なお、昨年度、JR東海に対して、住民への再度の丁寧な説明を求めて以降、茨木市民からの相談等は受けておりません。
大阪地方裁判所におきましては、平成26年10月1日に第1回の口頭弁論期日があり、その後、1回の口頭弁論期日、6回の弁論準備期日が設けられ、合計8回の裁判期日がございました。
残る相手方9名につきましては、現在も口頭弁論を重ねているところであり、引き続き適切に対応してまいります。 以上で行政報告を終わり、引き続き今議会に提案しております26議案の概要を説明させていただきます。
その後、平成26年7月18日の第1回口頭弁論の後、平成27年10月2日に裁判所より和解案の提示がなされました。 平成27年10月30日に、議会の議決を条件として和解案の受諾の方針決定を行い、11月16日付で、訴訟上の和解を成立させる旨の覚書を交わしたものでございます。
本件訴訟につきましては、訴訟が提起されて以降、延べ12回の口頭弁論及び弁論準備が開催される中、本年3月に裁判所から双方の弁護士に対し、和解提案がなされ、その後、相手方弁護士からは、原告の意向として1,000万円での和解打診がありましたが、本事件は、死亡事件ではないこと、また、現段階において当院の有責が完全に肯定されたわけでもないことから、高額賠償には応じられないとして、和解を拒否いたしましたところ、
訴訟は、平成23年11月15日に第1回口頭弁論が開催され、以降24回の口頭弁論等の期日を経て、平成27年4月22日に結審し、先日6月25日に判決言い渡しがあり、本市の主張が認められた内容の判決をいただいております。なお、控訴期間が満了しておりませんので、本日現在判決は確定してございません。
訴訟は、平成23年11月15日に第1回口頭弁論が開催され、以降24回の口頭弁論等の期日を経て、平成27年4月22日に結審し、先日6月25日に判決言い渡しがあり、本市の主張が認められた内容の判決をいただいております。なお、控訴期間が満了しておりませんので、本日現在判決は確定してございません。
これに対しまして摂津市は、JR東海による井戸掘削は同社との環境保全協定に違反するものとして大阪地裁に提訴し、現在まで、3回の口頭弁論が行われております。