高槻市議会 2020-09-17 令和 2年第5回定例会(第3日 9月17日)
まず、1点目から3点目についてですが、職員団体につきましては、地方公務員法第52条の規定に基づき、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に位置づけられており、一方、労働組合は、労働組合法に基づき組織することができる団体で、地方公務員のうち企業職員及び単純労務職員で組織される団体となります。
まず、1点目から3点目についてですが、職員団体につきましては、地方公務員法第52条の規定に基づき、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に位置づけられており、一方、労働組合は、労働組合法に基づき組織することができる団体で、地方公務員のうち企業職員及び単純労務職員で組織される団体となります。
次に、単純なる労務に従事する一般職の職員の給与及び基準を定める条例関係につきましては、会計年度任用職員のうち、単純労務職員である者の給与及び費用弁償に関する規定の整備を行うものでございます。
そのため、これまで国の単純労務職員に適用されます行政職俸給表(二)表の適用はしていない状況にございます。 一方、国、大阪府からは単純労務職を見直し、職員を最小限とすることを求められており、平成16年度から採用を凍結し、欠員補充を行っていない状況にございます。 以上でございます。 ○議長(上甲誠君) 6番渡辺秀綱議員。 ◆6番(渡辺秀綱君) ご答弁をいただきまして、ありがとうございました。
地方自治法は具体的に非常勤職員には報酬を支給するとこう書いておる中で、まずその点ができないだろうと、こういうふうに御指摘をいただいておるところでございますけれども、このことにつきましては、これはもうこの委員会でも重ねて答弁しておりますけれども、平成21年の10月に本市の一般職非常勤職員制度について、具体的には住民訴訟が起こる中で最高裁判決の中で、単純労務職員に対しては非常勤職員であっても給料手当を支給
すなわち一般職非常勤職員という任用ができるとする法的な根拠がどこにあるのか、また、非常勤職員に対しては報酬ではなく給料、手当を支給することができるのか、保育士や看護師という専門的資格を要する職員を単純労務職員として任用することができるのかなどについてであります。まず今回の提案に当たり、これまでの一般職非常勤職員制度にかかわる法的な課題の整理はなされたのでしょうか、お聞かせください。
今般、単純労務職員の範囲、非常勤職員への給与、手当の支給、大阪府の助言、本市議会の指摘、住民訴訟内容などを踏まえて改善を図ってきた努力については、100%だめとは言いません。一定の理解はします。
アドプト事業の取り組みについて 答弁 …………………………………………………………………………………………… 37 浅川健造議員の代表質問 ………………………………………………………………………… 45 1.一般職非常勤職員制度の現行法に沿った見直し、任用再開に係る民間委託方針との整合性、単純労務職員への給与、手当の支給について 2.
◎比嘉 人事課長 地公法の36条の政治的行為の制限となる職員の範囲でございますけれども、こちらにつきましては、職員の職務の内容でありましたり、責任の度合い等によって、その対応が変わってございまして、まず、政治的中立性を強く要請されていない単純労務職員及び企業職員につきましては、地公法36条の3項、これは政治的行為のあおりでありましたり、唆しの規定でございますが、の制限があるほかは、政治的行為の制限
次に大阪府からの指導、助言に関します御質問でございますけれども、議員御指摘のとおり平成17年9月に大阪府から本市の一般職非常勤職員の任用のあり方に関しまして、いわゆる専門技術職、具体的に大阪府の表現から申し上げますと、高度の学歴またはこれに相当する業務に従事する技術者は単純な労務に雇用される者に該当せず、保育士、看護師などの資格を要する業務に従事する者は単純労務職員には含まれないと考えられると、こういう
それについては単純労務職員については先ほど来いろいろ浅川先生から言われてますけれども、企業法の38条の適用なり準用があったら出せるというのが大阪地裁なり高裁なり、これは最高裁までいきましたけども、裁判所の考え方だろうと思うんです。
第8条では、企業職員又は単純労務職員の派遣職員に給与を支給する場合について、一般の派遣職員と同様に、派遣先から報酬が支給されないとき、または支給される報酬の額が低いときに限定するよう改めております。 次に、附則といたしまして、この条例は、平成23年1月1日から施行する旨を定めております。 なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、第8条につきましては、企業職員及び単純労務職員の派遣職員に給与を支給する条件として、一般の派遣職員と同様に、新たに「派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは」という表現を付加し、あわせて字句の整理を行うものでございます。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
また、地方公営企業職員や単純労務職員にあっては、地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づき労働組合を結成し、労働協約を締結する権利を有しております。 本市では、これらの法律に基づいて大東市職員労働組合及び大東市職員組合の2つの職員団体が存在し、水道局においては大東市水道労働組合がございます。
条例化ということで1つ考えるならば、まずここの単純労務職員としての整理をしておりますので、そこをどうするのかというのは、やはり条例化ということの中で申し上げますと大きな前提になるのかなと。
◎林 行政管理部長 おしかりを受けるかもわかりませんけども、制度導入したときに法的根拠と、こういうことでお尋ねがあって、同じ答弁の繰り返しになるかもわかりませんけど、地方公務員法の57条で単純労務職員ということ、これを受けて地方公営企業法関係労働法の附則5項、地方公営企業法の38条で非常勤であっても給与を支給すると、こういうことで我々位置づけておるところでございます。
さらに、地方公務員である企業職員、単純労務職員についても地方公営企業労働関係法が1952年に制定され、今の前述の制限強化がされたところでございます。
単純労務職員の範囲、これはいつから話をしている。報酬で支給すべきであり任期1年の昇給の概念はないという議会の指摘だと、こう言ってる。これずっと載せているね。これがにわかか。平成14年からずっとこれをやっている。長尾市長さんが出てきてからにわかににわかにと言ってるけれども、長尾さんになってからでももう1年たってるだろう。まして府の助言、その後どないなってる。
企業職員とか単純労務職員は労働組合を構成すると、 ◆(浅川委員) 長くなるから、自治労はどっちに入っているのか。市職はどっちに入っているのか。職員団体か労働組合か。 ◎(林行政管理部次長) 東大阪市職員労働組合、市職労として職員団体として登録されている。
また平成16年6月14日の第2回定例会本会議において理事者、当時の助役は、一般職非常勤職員に属する看護補助員並びに保育士補助員につきましては、それぞれ看護業務あるいは保育業務に従事しておりますと、また任命権者の裁量に基づく判断として単純労務職員と位置づけて任用したと答弁しております。当時の助役は、常勤の正式任用の看護師や保育士と同じ業務に従事していることを認めているのではありませんか。
非常勤職員への手当の支給していることについて、非常勤職員を単純労務職員としていることについての見直しの実施を迫る助言であります。しかし何らの見直しをするどころか、17年6月には規則で定める給与のベースとなる時間単価の設定を大幅に追加するなど逆行するような道をたどっています。断じて容認できません。19年度の予算書から推計いたしますと、制度発足時から既に約130人の非常勤職員が職場を去っています。