泉佐野市議会 2016-12-20 12月20日-03号
今回の泉南市との協議書案は遅きに失しており、特に第4条では、泉南市の住民が南部公園を使用する場合の使用料は、泉佐野市の住民の使用料と同額とすると、わざわざ項を起こす必要のないものまで含まれております。なお、この項は泉南市側からの要望とのことであります。 これまでの公園事業の進め方など、これまでの経過から議案には反対であります。
今回の泉南市との協議書案は遅きに失しており、特に第4条では、泉南市の住民が南部公園を使用する場合の使用料は、泉佐野市の住民の使用料と同額とすると、わざわざ項を起こす必要のないものまで含まれております。なお、この項は泉南市側からの要望とのことであります。 これまでの公園事業の進め方など、これまでの経過から議案には反対であります。
12 ◯阿波屋住宅公園課長 委員御指摘のとおり、市同士で押さえてちゃんと話をしているのかということですけれども、ここにあります協議書の中身は大ざっぱというか、大体の基本的なところでの協議書となっておるので、その他第5条の附則の中で南部公園の設置及び管理について必要な事項については協議を、泉南市長と泉佐野市長が協議をして定めるということになっていますので、
この財産の処分に当たりまして、財産区管理会の判断が必要な場合において、この管理会の管理委員が協議の上決定するということで、そのための協議書の中にこの文章が記載されたというふうに理解をいたしております。
これは現在、施工中であります(仮称)泉佐野南部公園につきまして、公園の事業用地が本市域と泉南市域にまたがるため、泉南市と協議を行うものでございまして、議案書記載の協議書の内容について協議を行うものでございます。
◎阪本 まちづくり推進課長 26年12月1日に木造賃貸住宅等建替事業助成金交付要綱に基づく事前協議書の提出があり、助成金交付申請に向けた協議を数回行い、27年4月9日に設計費に対しての助成金交付申請書の提出、同日付で助成金の交付決定の通知を行っております。
3つ目なんですけども、協議書の内容について、協定書がもう既に結ばれたということで報告がありましたが、この協定書の中身について、議会の中ではどのように取り上げられて、どのように議論されたのか、私たち新人なので、議事録めくってもよくわからなかったので御説明いただけたらと思います。
内容につきましては、27ページの協議書(案)でご説明申し上げます。 1、解散の期日につきましては、泉州水防事務組合は、平成28年12月31日をもって解散するものでございます。 2、解散に伴う財産処分につきましては、(1)から(4)は記載のとおり、各市町に帰属させる財産としまして、各市町それぞれに所在する土地、建物及び物品等でございます。
確かに、要請書という形での書面は提出をいたしておりませんが、協議書ということで提出させていただき、図面を提出しながら、この間、協議をしてまいりました。その結果につきましては、大阪府警のほうから回答がいただけないということになってございます。
しかしながら、近年、各地区集会所の空調設備の多くが老朽化し、故障で部品の供給が終了しているため修理ができないという状況が多くなっていることを考慮し、今年度は、空調設備の故障により、活発なコミュニティ活動に支障が生じる恐れや、緊急を要する場合に限り、事前協議書の提出をもって当該年度での空調設備整備事業の申請を受付することとしており、財源の不足が生じる場合は、補正予算等の計上を行い、対応することとしております
したがいまして、相続が発生したのであれば、本来だったら遺産分割協議書や最新の登記簿を確認して、誰がその土地の新しい所有者なのかというのを確認した上で、新たな賃借を、契約期間の満了後に結ぶのか、それとも賃借を終了するのか、このどちらかにすべきだったと、私はそのように考えます。
まず、事業概要のほうのスケジュールについては2月、国への協議書提出というところでございますが、その協議書を提出する前に、1月の初めに府のほうが介護保険担当者会議にて介護ロボットのこの事業に対する説明がございました。それを受けまして、1月に大東市のほうで事業所連絡会というのがございます。そちらのほうで、この事業についての御説明をさせていただきました。
そのため、道路管理者や関西電力などの機関に防犯カメラ設置の許可をとるために、警察との設置における設置場所協議書をそろえていただくよう地域にはお願いしていることから、市・警察署ともに設置場所を把握しております。 ○議長(友井健二) 14番、岡田議員。
○(真崎委員) 少なくとも、あるところでは178人の現在の構成がありながら私立幼稚園が現状の人数何ぼって書いてあるんですけれどもね、それでも、今度も補助金申請の協議書の中で、定員をどうするかということになると、138名まで減らしてはるんです。じゃあ、現実の今いてる子どもの実数よりも、定員を減らそうというわけです。
3件目の長尾谷町1丁目の既製服団地内の大型倉庫につきましては、平成27年4月10日に開発事業者から本市に開発手続条例に基づく事前協議書が提出され、8月12日に協議を終えております。
泉南市樽井地区財産区管理委員につきましては、平成27年9月29日をもって任期が満了となりますので、樽井区と協議を行った結果、17ページから19ページにかけて記載しているものについて、泉南市樽井地区財産区管理会協議書第3条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
先ほど来から出ております道路につきましては、業者とも協定というものを結んで、協議書といった中で一定の安全性については確保しながら進めていってるところでございます。 以上でございます。 ○副議長(橋本謙司君) 西岡義克議員。 ○13番(西岡義克君) 一定の安全性なんか言うてないですよ。根本的に解決しなさいと言うてるんですよ。その対応をしてほしいて言うてるんですよ。もう一回答弁願います。
これは財産区のことで余り口出しはしたくないんですけれども、この協議書第3条の規定というのがあるんですが、これは年齢制限はしいてないんですか。
この問題は昨年7月の新聞報道により明らかとなったものでありまして、JR東海は工業用水法に基づく事前協議書を大阪府へ提出し、9月30日から井戸の掘削工事を開始しております。これに対しまして摂津市は、JR東海による井戸掘削は同社との環境保全協定に違反するものとして大阪地裁に提訴し、現在まで、3回の口頭弁論が行われております。
また、庁内調整用の詳細協議書の項目も莫大ですね。所定の申請書式はもちろん、水道、消防、総務、環境事業、環境保全、建設管理、道路、公園緑地、審査指導、下水道、水路、その他、それらすべてが適法かつ順調に図書類すべてが本市に提出され、本市各部署が審査をし、その後に責任担当部署に回り、許認可の是非を判断するに必要な庁内調整後に決裁するために要する標準処理期間は一体どれぐらいなのでしょうか。
次に、提出された事前協議書に対する市の回答では、先行2エリアの宅地造成等規制法に係る手続について、協議することとしていますが、相当な造成計画の変更もあります。