大東市議会 2023-02-20 令和5年2月20日大東市の交通課題に関する特別委員会-02月20日-01号
そういうことをしてなかった結果がそうやし、今回、区長会が反対されたいうことは、その方も言われてたのは、さっき賛成みたいな意見は言われてましたけども、やはり会の代表としていくのであれば、自分たちの区長の、区長制度取っている以上は、その地域の声をやっぱり反映すべきだということで言われてました。だから、反対になったと。
そういうことをしてなかった結果がそうやし、今回、区長会が反対されたいうことは、その方も言われてたのは、さっき賛成みたいな意見は言われてましたけども、やはり会の代表としていくのであれば、自分たちの区長の、区長制度取っている以上は、その地域の声をやっぱり反映すべきだということで言われてました。だから、反対になったと。
そこを言ってるんやし、区長制度取ってるって分かってるんやったら、なぜそれが順番が逆なのかというのはおかしいねん、だから。区長にも、そこで言ってすぐやって、こんな形になってますねんいうて、報告せなあかんやんか、それやったら。そうでしょう。だから、そこの部分が欠けてるから、今度、そんなん違うところからしたら、喉つめるのは皆さん方です、言うたら。
本市では、市民参加の市政を推進するため、地理的、歴史的に一定のまとまりとなっている集落を基本としたエリアで区長制度を運用しており、現在24区ございまして、一般的な自治会や町内会が集まって構成されております。また、地区と自治会のほかに、町村合併により旧町村時代の財産や施設を管理する特別地方公共団体である財産区が7区ございます。
それはまちづくり協議会においての役員もいらっしゃれば、また区長制度があるところでは、もともとある地区の区長あるいは村のそれぞれの役割を担っていただいている市民がいらっしゃる。 それぞれの合意の中で、地区の防災リーダーとしての役割というのが、行政ももちろん関与するでしょうけれども、地域においての役割、この方が役割を担って、そして責任を持ってという立場を得られるのかなと思うのですけれども。
土地改良区は、市が設立するものではなく、地域や組合として設立する必要があり、本市に土地改良区が存在しない理由につきましては、本市においては、財産区制度や各地区における区長制度があり、新たな土地改良区を創設するにおいて、全てを担える体制と組織することが困難なため、導入に至っていないものと認識してございます。
あわせて、区長制度についてお伺いをいたしますが、区長には市から委嘱を受け報酬が支給されておりますが、自治会長・町委員の位置づけはどうでしょうか。 ○議長(久保田哲) 倉澤総務部長。 ◎総務部長(倉澤裕基) 区長制度につきましては、地域コミュニティと住民参加のまちづくりを進めるための市の制度でございます。
◎渡邊 みどり課長 地域から声を聞くというのは、この公園の整備だけではなくて、いろんなことについて、まずは地元区長に相談をし、そこから地域の声を吸い上げるというところで、大東市は区長制度というのがありますので、そういったことを通じて地域の声を聞ける限りは聞くというところで考えております。 ○石垣 委員長 寺坂委員。
来年度の4月より大阪市の公募区長制度により区長就任予定であるとの報告を受けたと。 また、2月1日に大阪市のホームページで氏名が公表される予定であるとのことであった。これについても誰と誰が同席し、どういう発言をそれぞれしたのか詳しく回答してください。 また、この会談のメモ記録があるはずですがどうですか。よろしく。 ◎高山 学校教育課参事 大畑校長と満永部長のみであります。
次に、区長制度に関するご質問に関しお答えいたします。 現在の区長につきましては、地方公務員法第3条第3項第3号を根拠に、非常勤特別職職員としての委嘱を行い、地域と行政との連絡調整役として従事いただいているところでございます。
また、市民中心のまちづくりにおいてかなめの役割を果たしていただいている区長制度では、改正地方公務員法により、その位置づけ等に見直しが必要となりました。平成31年度においては、区長皆様と丁寧な議論を進めながら、そのあり方について本市における最善を検討してまいります。
区長制度につきましては、地域コミュニティの振興と住民参加のまちづくりを進めるため、昭和46年から始まった本市のコミュニティ制度でございます。 区長の役割でございますが、地区における市政と直結した各種の課題等に関し、市と住民や自治会との間において調整していただく役割を担っていただいております。
これは、区長制度と合体して、そして区長さんが認めたところについては、市長が認めたとはんついて、幾らかの補助をすると、これはすばらしいことでありますけれども、予算を渡す、お金を渡すというのはちょっといろんな問題が出てくるんじゃないかと心配してるんですわ。
例えば一つの例で挙げますと、埼玉県では、随分と同じく区長制度をとっているところがございます。埼玉県の状況でいきますと、埼玉県では63自治体がございますけれども、12市町村で区長制度を持っているというところで、しっかりそれぞれの区長制度のあるところにおきましては、ちゃんとそういう規定をきちんとこしらえております。
これ、先ほどの答弁でも、自治会とこの地域の会議との違いをいろいろ教えていただきまして、なるほどなというところがあったんですけれども、大東市は元来、区長制度がしっかりしておりまして、自治会制度もしっかりしている中で、今回新しい取り組みということで進められているかと思います。
◆7番(山本景) 区長制度についての質問なのですが、在職期間が長い方から数えて5つの区の名前と期間をちょっと教えてください。 ○議長(野口陽輔) 倉澤部長。 ◎総務部長(倉澤裕基) 在職期間が長い5つの地区でございますが、平成29年4月時点では、浜の池地区が18年、行殿地区が17年、駅前住宅地区が16年、幾野地区が12年、星田山手地区及び向井田地区が10年となっております。
◆4番(森本勉議員) 当然、区長制度にしても区長個人に支払われておるわけです。例えば、その方々がいただいた報酬を確定申告しておるかどうかということはわからないですよね。
本指摘を受けまして、区長制度を設けている他市の事例を参考に、今後、算出単価等の見直しを検討するものでございます。 また、昨年度と比較しまして、自治振興補助金が増額となっているのは、この算出基準に世帯数を用いており、人口は減少しておりますが、世帯数の増加が主な要因となっております。
◆14番(水落康一郎議員) この一般質問を行った際に、市長答弁いただいてまして、議事録読みますと、今後二度と同じ問題を繰り返さないためにも、大東市として、もっと地域住民に対して思いやり、配慮、そういったことを前提に地元への丁寧な説明をお願いしますという問いに対して、市長が、現在大東市の地元事情を勘案する際に、自治会や区長制度というのが大変大きな機能を果たしておりますけれども、それだけでカバーできない
とりわけ、本市における地域コミュニティーは昭和46年--市制施行の年でもございますが--から設けております区長制度があります。少子高齢化等によってコミュニティー活動の担い手不足、地域の取り組みの中での課題もあると承知いたしております。このコミュニティー活動において、地域内で活動する多様な団体がまずは情報共有を図りながら身近な課題を解決していく仕組みができないものかと考えた次第でございます。
前、答弁では、いやいや、もう水ぐらい持ってきまんがなという話は聞いたんですけども、区長制度と自主防災といわゆる区長さんがいない訓練と、なぜこう違うのかを教えてほしいんですけども、危機管理やな。 ○北村 委員長 山元危機管理室課長。