藤井寺市議会 2013-11-27 11月27日-01号
これは現業事業における嘱託員及び臨時的任用職員のみが労働者災害補償保険法、いわゆる労災法の適用を受け、本庁のような非現業事業上における場合は地方公務員災害補償法に基づく条例の適用を受けることにより、適用される法律等が異なるためでございます。
これは現業事業における嘱託員及び臨時的任用職員のみが労働者災害補償保険法、いわゆる労災法の適用を受け、本庁のような非現業事業上における場合は地方公務員災害補償法に基づく条例の適用を受けることにより、適用される法律等が異なるためでございます。
ところが、恐らく今後この問題については、いろいろ地方公務員災害補償、労災法、あるいは消防団に対する補償法と、なるほど当然、使用者並びに行政が弁償しなければいけないという問題はわかるんですが、なぜ議員に適用するのか。しかも、議員に付属して、その他非常勤職員の公務災害等々とありますが、恐らくこの24条か、23条か知りませんが、書いているように規則で。