大東市議会 2024-03-12 令和 6年 3月定例月議会-03月12日-04号
◎村田大亮 都市整備部長 時間外労働の上限規制とは、働き方改革の一環として、労働基準法の改正があり、時間外労働の上限が法律に規定されたもので、2019年4月から施行されております。 一方で、建設業など一部の業種では、労働時間の上限規制まで5年の猶予期間が設けられておりました。しかしながら、2024年4月以降は他の業種と同様に上限規制が適用されることとなっております。
◎村田大亮 都市整備部長 時間外労働の上限規制とは、働き方改革の一環として、労働基準法の改正があり、時間外労働の上限が法律に規定されたもので、2019年4月から施行されております。 一方で、建設業など一部の業種では、労働時間の上限規制まで5年の猶予期間が設けられておりました。しかしながら、2024年4月以降は他の業種と同様に上限規制が適用されることとなっております。
議員御指摘のようなケースが発生することもございますが、課長級以上の管理職は、労働基準法上の管理監督者に当たるものでございまして、時間外勤務手当を支給することができないものとなっていることから、制度上は一定容認されるものと考えております。
◎鳥山 総務部総括次長[兼人事課長] 労働基準法上、定額で支給すべき通勤手当とか以外の部分については、一定、7割措置が適用されるという形になってございます。 ○酒井 委員長 ほかに質疑はございませんでしょうか。 品川委員。 ◆品川 委員 確認をさせてください。60歳、来年度から61歳が定年になるということなんですよね、多分ね。
その場合って、45分じゃなくて、8時間以上は1時間以上の休憩を取らなくちゃいけないって労働基準法に決まってると思うんです。この時間外勤務は含まないんですかね。ちょっと、その辺教えていただきたい。 ○木田 委員長 花澤企画・教職員課長。
労働基準法第32条の変形労働時間制の仕組みの中で運用されているもので、近隣では寝屋川市において、コアタイムなしのフレックスタイム制度が全職員を対象として実施されております。
人員の配置につきましても、指定管理者のほうで労働基準法とか、就業規則を遵守しながら設置はしているというふうに認識はしております。 ○杉本 副委員長 天野委員。 ◆天野 委員 ということは、現在でも若干休みが取りにくかったりとか、子どもさんの目配せするのに、やはりもう少し余裕があるような人材ですね、配置とかというのもあっていいんではないかというような声があります。
当時、施設の職員から同様の問合せがあったことから、有給休暇については、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものであり、使用者が一方的に取得させれば労働基準法の違反になる旨を、私立の保育所や認定こども園の園長会等で周知いたしました。
◎総務部長(虎間麻実) 委託業務契約締結の際に、約款におきまして労働基準法や最低賃金法をはじめとする法令を遵守するよう求めているところであり、また委託業務においての事業従事者の配置につきましては、受託者との雇用関係にある方の中から自社の方針等に基づき配置されるものでありますので、市が受託者と従事者との間の雇用関係について関知するものではございません。よって検証は行っておりません。
委託先従業者の労働条件につきましては、委託契約書において、労働基準法や労働衛生法等の労働関係法令の遵守を明記し、その遵守を求めてまいります。 以上でございます。 ○石川勝議長 総務部長。 ◎小西義人総務部長 個人情報を漏えいした場合の職員の懲戒処分につきましては、市民に与える影響や過失の程度等により、処分をするかしないか、また処分をする場合についてはその量定を決定するものでございます。
◎大矢根正明選挙管理委員会事務局長 投票済証につきましては、労働基準法で保障されております労働時間中の選挙権の行使を証明するために御利用いただくことを主目的として作成しているものでございます。 今後につきましては、他市の事例も含め、研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○石川勝議長 25番 松尾議員。
これは労働基準法上の労働者という扱いになり、最低賃金や雇用保険などの様々な労働関係の法規が適用されます。本市で就労を希望している障害者は何名で就労したという人は何名か、把握していますでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(谷口美保子) 服部 旭福祉部長。 ◎福祉部長(服部旭) ご答弁申し上げます。
また、昇給についてですが、労働基準法では昇給や賞与に関する規定はなく、企業が独自に決定できるため、雇用主と使用者の雇用契約の中で、適切に運用されているものと認識をしております。 ○北村哲夫 議長 北本保健医療部長。 ◎北本賢一 保健医療部長 (登壇)保健医療部所管の窓口業務委託についてお答えいたします。 平成27年度から業務の効率化を目的に、高齢介護室の窓口業務などを委託しております。
次に、生理休暇の保障についてでありますが、労働基準法に基づく事項と考えており、「労働情報やお」等により、事業者に対し、周知を行っているところであります。 次に、本市職員の生理休暇の取得率についてでありますが、令和2年度の取得人数は195人となっており、令和2年10月1日現在の職員数に対する割合は約10%となっております。
でも、同僚への気兼ねとか、請求することへのためらいの理由から、取得率が低調だったので、労働基準法が一昨年ですか、改正をされたと、年5日の取得が義務になったという経過がございました。 今ご答弁いただいて、平均取得日数が平成30年度で、1人10.9日、令和元年で11.4日、令和2年度で、現時点のところで11.6日ということでした。
要旨6 労働基準法では労働条件の不利益変更を提示する際、労働者の過半数以上で構成する労働組合か、組合がない場合、労働者の過半数を代表するものと交渉し、労働協約を締結しなければ実施できない。本市では職員団体と協議済みとの答弁が過去に何回も繰り返されたが、本市の職員団体は過半数以上で構成されているのか、構成されていないなら、これまでの対応は適切と考えているのか。
カードは、情報漏えいなどの問題が度々発生し、その対策に、その都度多額の経費が費やされるという全くの金食い虫、そうした住基ネット、住基カードが持っている危険性や費用対効果面に鑑みれば、当時、市民の間でかなり普及していた証明発行カードを無理やり廃止し、強引に住基ネット、住基カードに一本化しようというやり方は間違いであること、2.事実上、ノンルールで重要な公務をコンビニが業務代行していくという方向は、厚生労働基準
また、岸和田ビジネスサポート協議会の構成団体である金融機関や商工会議所のほか、ハローワーク、労働基準監督署など各関係機関とも、様々な機会を通じて情報交換、情報共有を図っているところでございます。 さらには、より広域レベルでの情報共有と連携を目指して、近隣のBiz同士の広域ネットワーク化にも取り組んでおります。
同一価値労働、同一賃金を守る視点、官製ワーキングプアに関する点についてですが、市職員については、地方公務員法の職務給の原則、均衡の原則、給与条例主義の原則に従って給与等が定められており、受託事業者に対しては、いたずらに人件費抑制がされることがないよう、労働基準法など関係法令の遵守を求めるなどの対応を行っています。 以上でございます。
また、労働基準法においては、妊娠中の労働者は時間外労働、休日労働、深夜業の制限などについて、主治医等の指導がない場合でも請求できることとなっております。
◎経済環境部参事(鶴山昌穂) 委員、お話のとおり、相談業務ということで、基本的には法律相談ということで、その後、弁護士さんも、ほかの紹介というよりかは、実際、例えば有給休暇が取れないであったりとか、急に賃金を下げられるとか、労働基準法的なところの監督官庁というのは、労働基準監督署となっておりますので、基本的にはそちらに御相談いただいて、監督官庁から指導をしていただくというところを、御紹介させてもらっているという