池田市議会 2021-03-29 03月29日-04号
保険料の基礎賦課額に係る所得割額の算定に、低未利用土地等の譲渡の際の長期譲渡所得の特別控除を加えることや税制改正により給与所得控除額及び公的年金等控除額がそれぞれ引き下げられたことで保険料アップにつながらないよう調整する規定の整備、延滞金の端数処理については異議ありませんが、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準にいち早く合わせるのは問題です。
保険料の基礎賦課額に係る所得割額の算定に、低未利用土地等の譲渡の際の長期譲渡所得の特別控除を加えることや税制改正により給与所得控除額及び公的年金等控除額がそれぞれ引き下げられたことで保険料アップにつながらないよう調整する規定の整備、延滞金の端数処理については異議ありませんが、保険料の賦課限度額を令和3年度から大阪府内統一基準にいち早く合わせるのは問題です。
まず、第13条におきまして、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、合計所得金額の算出について規定の整備が必要となったものでございます。 次に、第15条の6に規定する基礎賦課限度額を63万円に、第15条の12に規定する介護納付金賦課限度額を17万円に、それぞれ2万円及び1万円引き上げ、全体で3万円引き上げております。
その中で2番、低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設に伴う改正ということで、議案第10号にもちょっとその件に関しては載っているんですが、長期譲渡というのを説明いただきたいのと、あと、低未利用地、これは空き家も入るのでしょうか、教えていただきたいと思います。
第12条の改正関係は、基礎賦課額の所得割額の算定に用いる所得を算出する際の控除に、租税特別措置法で新設された、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるもの。 第13条の5、第13条の5の10及び第13条の10の改正関係は、保険料の賦課限度額を各年度における保険料の賦課期日の前日に施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7の規定による上限額とするものでございます。
また、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合、税制法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされました。
2点目は、2020年度税制改正において、租税特別措置法における低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡益からの100万円を特別控除する特例措置が創設されたことに伴い、保険料算定等についても控除することとなったこと。
議案第5号の大阪狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、平成30年度税制改正において、給与所得控除及び公的年金等控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされたことに伴い、所得情報を活用している社会保障制度において、意図せざる影響や不利益が生じないようにするため、国民健康保険法施行令の一部が改正されたこと、令和2年税制改正において、個人が低未利用土地等
地方税法等の改正により、国民健康保険料の減額の対象となる所得の基準について、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等が行われたこと、また低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことのほか、保険料の賦課限度額の改正等に伴い所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
2として、低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設に伴う改正は、令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、低未利用土地等の譲渡をした場合、税制上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされたものでございます。
令和2年度税制改正において、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、低未利用土地等の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされました。
第1条で柏原市国民健康保険条例に、第2条では柏原市介護保険条例において、それぞれの保険料額算定の基礎となる所得の算定について、低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるよう改正するものでございます。 なお、介護保険条例においては、引用する介護保険法施行令の改正により合計所得額がゼロを下回る場合の規定を加えております。
この特例措置の適用を受けるには、市が要件を満たしていることを確認して交付する低未利用土地等確認書を確定申告書に添付する必要があることから、当該確認書の交付の事務に係る手数料を徴収することとし、1件当たり300円とする規定を定めることとしたものでございます。
この特例措置の適用を受けるには、市が要件を満たしていることを確認して交付する低未利用土地等確認書を確定申告書に添付する必要があることから、当該確認書の交付の事務に係る手数料を徴収することとし、1件当たり300円とする規定を定めることとしたものでございます。
議案第104号の岸和田市手数料条例の一部改正につきましては、租税特別措置法等の一部改正により、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合において、所得税及び個人住民税の特例措置が創設されたことから、当該低未利用土地等の要件を確認した旨等を記載した書類の交付事務に係る手数料を定めるため、本案のとおり改正したいためのものでございます。
議案第104号の岸和田市手数料条例の一部改正につきましては、租税特別措置法等の一部改正により、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利を譲渡した場合において、所得税及び個人住民税の特例措置が創設されたことから、当該低未利用土地等の要件を確認した旨等を記載した書類の交付事務に係る手数料を定めるため、本案のとおり改正したいためのものでございます。
同条の内容につきましては、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を規定するもので、具体的には、個人が譲渡価格が500万円以下であって都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置でございます。 続いて、附則第38条でございます。
第2に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設。第3に、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し。第4に、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として寄附金税額控除及び住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化でございます。 また、本市の市税条例は、国の条例、令と整合性を図っており、そのための所要の改正も併せて行うものでございます。
次に、長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例として、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない土地等である低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡を行った場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除する制度を創設するものでございます。
次に、長期譲渡所得に係る個人市民税の課税の特例として、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない土地等である低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡を行った場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除する制度を創設するものでございます。
次に、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の整備でございます。これは、土地等の譲渡に係る長期譲渡所得への課税に関して、個人が低未利用土地またはその上に存ずる権利を譲渡した場合には、当該低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除できることとするものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の整備でございます。