四條畷市議会 2020-12-14 12月14日-02号
4番目に、平成29年、2017年に質問した神奈川県大和市の事案で、認知症による徘回で列車事故が起きた件で、鉄道会社から家族に720万円の請求があったことの件で、本市でも同様なことが起こる可能性があるのが、最高裁判所の判決がその後に出たわけですが、介護する家族に賠償責任があるのかないのかが問われておりました。
4番目に、平成29年、2017年に質問した神奈川県大和市の事案で、認知症による徘回で列車事故が起きた件で、鉄道会社から家族に720万円の請求があったことの件で、本市でも同様なことが起こる可能性があるのが、最高裁判所の判決がその後に出たわけですが、介護する家族に賠償責任があるのかないのかが問われておりました。
1番目の来庁される市民の皆さんに安心してご利用いただくとともに、職員の安全を確保する現在の状況に関しまして、こちらは昨年の11月には兵庫県尼崎市役所で灯油をまいて火をつけようとした事案もあり、その被告は前年に市役所職員を脅し実刑判決を受けて、出所後1週間足らずで犯行に及んでおり、社会復帰後のさらなる犯行もほのめかしていたとのことです。
判決が出ました。懲役2年、執行猶予4年、業務上横領およそ5,300万円の民事訴訟は、間もなく第2回口頭弁論があると聞いています。判決は、いつごろになるのでしょうか、お聞かせください。
また、裁判費用につきましては、地方裁判所における裁判に約100万円もの費用がかかるということでありましたが、それに関わる職員の人件費は含まれておりませんでしたので、それも裁判コストと考えますと、実際にかかる費用はもっともっと大きな金額になるのは明白ですし、仮に地裁判決に不服となった場合、高等裁判所への控訴、そして最高裁判所への上告と裁判を続けていくと、裁判にかかる費用も、職員人件費とともにどんどんと
1件目は、市議会定例会前の本市による議案説明等において、憲法第14条に反する差別的な取扱いを受けたなどとした損害賠償等請求訴訟で、本市の全面勝訴とした大阪地方裁判所の判決を不服とし相手方が控訴しておりましたが、先日1日、大阪高等裁判所において判決の言渡しがあり、判決は控訴人の請求をいずれも棄却するもので、控訴審においても本市の全面勝訴でありました。
また、生活を脅かす強引な差押えはやめるべきであり、特に預金の差押えについては、大阪高裁の判決や国税庁の通達の趣旨を遵守することを改めて求め、反対する。」との討論がありましたが、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。
例えば、この7月に通称リツイート事件という事件の判決が最高裁で下されました。これは著作権侵害となるツイートのリツイートも著作権侵害になるというものですが、そのほかにも脅迫罪や威力業務妨害、児童買春、児童ポルノ禁止法違反、ストーカー規制法、名誉毀損などSNSの投稿をきっかけとして逮捕、書類送検されたという事例は数え上げれば切りがありません。
20 ◯市民生活環境部長(宮阪 宏君) まず、被告のほうに損害賠償がもし判決が出たときに、その返済能力があるのかということでございます。 これにつきましては、令和元年10月3日でございますけれども、元職員の自宅建物に対して、10月1日に裁判所に仮差押えを申し立てて、仮差押えの決定をいただいております。
令和元年9月には、預金口座に振り込まれた後の預金口座の差押えは実質給与の差押えになるという判決が出ており、改善を図るべきです。 以上の点から、一般会計については反対です。 国民健康保険特別会計については、大阪府による広域化が行われ、昨年度の黒字分を基金へ積み立てています。
ところで、令和元年9月26日の、給与が預金口座に振り込まれた後の預金口座の差押えは実質的に給与の差押えだという判決によって、2020年1月31日時点で、国税庁は、徴収部長名で、預貯金債権の入出金状況の調査、把握や、入金が差押禁止債権の振込のみである場合など差押可能分以外の部分は差押えを行わないこと、さらに、差し押さえた預貯金は原則として差し押さえた日から10日間程度の間隔を置き取り立てることなど、詳細
次に、今井水路上の違法建築物についてでございますけれども、今井水路上の違法建築物6件のうち1件について、建物収去土地明渡請求の訴訟を進めておりまして、9月18日に第1回口頭弁論が開催され、9月29日に判決が予定されておるところでございます。今後、判決が確定した後に、他の退去済み物件と併せて撤去する予定でございます。以上でございます。 ○山元建副議長 子ども・健康部長。
さらに、本市は6月30日に総務省との最高裁判決で逆転勝訴という前代未聞の実績を打ち立て、その名は再び全国にとどろくとともに、新時代における地方自治体と国の関係性を決定づけるための一石を投じることにもなりました。
ふるさと納税の新制度から除外した総務省の決定は違法だとして、泉佐野市が決定取消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は新制度の参加要件として総務省が設けたルールのうち、過去の募集態様を考慮するとした部分を違法で無効であると判断し、総務省の除外決定を取り消し、泉佐野市の逆転勝訴となったわけであります。
消防本部に係る公文書の部分公開決定処分の取消しを求める訴訟について、本市の主張をほぼ全面的に認めた大阪地方裁判所の判決を不服として、相手方が控訴をしておりましたが、今月16日、大阪高等裁判所において、判決の言渡しがありました。判決は控訴人の請求を棄却するもので、控訴審においても本市の主張をほぼ全面的に認めるものでございました。 以上で、行政報告を終わらせていただきます。
認知症の方による損害賠償事案につきましては、平成28年の愛知県の認知症男性の列車死亡事故で、家族に賠償責任はないとする最高裁判所の判決があったことから、国や社会全体が、認知症患者の特性を理解し、家族のみでなく地域全体で見守ろうという流れがうかがえます。
裁判では、事業活動に明らかに不利益を与えると判断して非開示とした印影のうち、法人の法務局登録印の印影、銀行、郵便局等の金融機関への届出印の印影、限定的な用途や相手との間で用いられることが予定された印章の印影の非開示決定は適法であると認められましたが、それ以外の印影の非開示決定は妥当ではなく、開示すべきであるとの判決を本年1月29日に受けたものでございます。
しかしながら、平成26年の最高裁判決において、外国人は法に基づく受給権を有しないと示されたことで、大阪府では、自治事務としての外国人への支出根拠を明確化すべく研究、検討を重ね、平成30年に実施要綱を制定され、府内市町村に対しても周知をいただいたところでございます。
後の、6月18日には本件被告に対して車両の撤去と損害賠償を命じる旨の判決をいただきましたものの、被告自身が出廷しなかったために、以降の措置として車両についての強制撤去の手続に入らせていただきました。車両につきましては、令和元年9月2日に執行官立ち合いのもと、委託業者にお願いして強制撤去作業が完了しておるところです。 以上です。
近年、自転車事故の加害者に高額な賠償請求を命じる判決が複数出ていることを受け、自転車保険の加入を義務化する条例を設ける自治体が増えております。2019年度に義務化した地域の加入率は61.1%、昨年度の調査から8.6ポイント増加いたしました。静岡県は13.7ポイント増加しております。全国での増加は1.3ポイントとなっており、条例の義務化は自転車保険の加入促進に一定の効果があると言えそうであります。
2ページの項番4の英語指導助手のスーパーバイザーと平成27年度の契約を結ばなかったことが、不当労働行為に該当するとした大阪府労働委員会の命令の取消しを求めた、不当労働行為救済命令取消請求事件は、当該命令を取り消した第一審判決を不服として、大阪府が控訴を行っておりましたが、控訴審では本件スーパーバイザーが組合員であるために不利益な取扱いをしたと認められるなどとして、第一審判決を取り消し、市の請求を棄却