松原市議会 2021-03-26 03月26日-05号
一方で、性的虐待については性的同意年齢が13歳と諸外国に比べて低いこともあり、13歳以上の未成年が性的虐待(または性犯罪被害)の被害にあった場合であっても、日常的に繰り返される虐待のケースで被害者が次第に無気力になり抵抗力を失っている場合や、恐怖心などから被害者が目立った抵抗をしなかった場合など、裁判で抗拒不能が立証されるに至らず、過失犯の処罰規定も存在しないため無罪とされる判決が散見され、改正後の
一方で、性的虐待については性的同意年齢が13歳と諸外国に比べて低いこともあり、13歳以上の未成年が性的虐待(または性犯罪被害)の被害にあった場合であっても、日常的に繰り返される虐待のケースで被害者が次第に無気力になり抵抗力を失っている場合や、恐怖心などから被害者が目立った抵抗をしなかった場合など、裁判で抗拒不能が立証されるに至らず、過失犯の処罰規定も存在しないため無罪とされる判決が散見され、改正後の
このような状況の中、前述の4件の地裁判決が無罪とされた要因は、刑法規定に依然として強制性交等罪成立のためには「暴行」「脅迫」、準強制性交等罪には「心神喪失」「抗拒不能」が起訴の要件として残されているためである。この規定のために、被害者が警察に被害届を提出しても、約6割が不起訴となっている(検察統計調査2018)。
旭川学力テスト最高裁判決で、行政調査の取組、取扱いについて、許された目的の範囲において行わなければならず、それを違反するときは違法だとして、成績に反映することなどを禁止しています。 行政調査を、教育の評価と高校入試の内申点を決めるために使うことは違法行為であり、法律に反して実施され、一層の競争教育をあおるものとなっています。
今、生活保護をめぐる情勢といたしましては、大阪では生活保護の基準引下げの違憲の訴訟の判決が出ました。そして、扶養照会に対する改善をする全国での大きな声のうねりが今出てきております。 今回、コロナ禍における厚生労働省事務連絡を受けて、大東市の対応はどのように変化しているでしょうか。
最終的に判断するのは理事者側になるのかという質疑に対して、判決の中で故意または重大な過失もしくは善意かつ重大な過失がないとの文言で言い渡されれば分かりやすいが、必ずしもそうでないケースもあるので、裁判の判決趣旨を参考に、最終決定は町が判断することになりますという答弁でありました。
12 ◯古谷委員 今、ちょっと予算と関係ないことで、泉佐野市は判決で最高裁で結果が出ていますので、大森委員が言う指摘はちょっと場違いじゃないかなと思います。
それと、今月の22日に大阪地裁で裁判があって、生活保護費の減額は違法という裁判の判決が出ましたけれども、市のほうは今の在り方についてどのような考えでおられるのか、お答えください。
それから、大阪地裁は2月22日に、生活保護基準の引下げは、生存権を保障した憲法に違反という保護変更決定処分の取消し等を求める判決を下しております。当然の判決というふうに私は考えておりますけれども、市の見解はいかがなのか、お聞きをいたします。 ○河本議長 北川健康福祉部長。
まず、弁護士報酬の内容ですが、これは泉南市幡代区にある首池土地売却に係る住民訴訟の上告が棄却され、判決が確定しましたので、弁護士に成功報酬を支払うものでございます。 報酬の積算ですが、泉南市訴訟事件等の報酬に関する規程第4条におきまして、訴訟事件の経済的利益の額を基準として、報酬の算定基準を設けております。
いのちのとりで裁判というんですけど、これはせんだって大阪地裁で減額は違法だという判決が出たでしょう。御存じですか。 ○委員長(奥田信宏) 小森課長。 ◎生活福祉課長(小森文也) 委員御指摘の裁判については、2月22日の日に、大阪地裁で裁判の判決が下りたというのは認識してございます。 ○委員長(奥田信宏) 副委員長。
奥入瀬渓流落枝事故国家賠償請求訴訟の事例では、東京高裁、平成19年1月17日判決で、遊歩道や管理地での事故において、国家賠償法第2条1項、公の営造物、管理の瑕疵に該当し、自治体の責任を認めております。
一旦その所有権の確認等の請求事件につきましては、平成28年に判決がございまして確定はしました。改めてというふうに思っておったところ、また我々のほうが今度逆に、柳井組をまた被告として損害賠償請求事件を提起しました。
生活保護の支給額が2013年度から段階的に引き下げられたことについて、大阪の受給者が最低限度の生活を保障した憲法に違反すると訴えた裁判で、生活保護費の減額を取り消すという判決が2月22日に出されました。2012年に安倍政権が成立して、すぐに取りかかった生活保護費の減額に、厚生労働省が都合よくデータを出して減額の根拠を導いたことに、政府のやり過ぎを初めて裁判所が認定した形になりました。
まず、生活保護の減額については、違法であるという歴史的な判決が出たということで、大阪地裁のほうで出ました。国が2013年8月から生活保護の引下げを続けてきたんですね。これは生存権を保障した憲法25条に違反するとして、その取消しを求めた訴訟が起こってまして、先日、一昨日でしたか、もうテレビでも、新聞でも取り上げられています。
本件は、令和3年2月10日に大阪地方裁判所において判決がありました怠る事実の違法確認請求事件につきまして、その判決を不服として控訴するものでございます。 当該事件は、過去に本市より区長会へ交付いたしました補助金の返還請求について、本市に対して、令和2年1月31日に怠る事実の違法確認請求、いわゆる職員措置請求が起こされました。
そこで私は、まず町としては今回きちっと判決を求めていただきまして、そして上告していただきたい。そしてまた水の流れに関しては民法の問題も争う余地が私はあると思いますし、またその間はぜひあの土地が他社に行かないように仮押さえ、あるいはまた木代の環境保全条例か何か、豊能町独自の、質問させていただきましたけども、独自のそういうものがあります。
八尾市が認可した認定こども園において、子供に対するわいせつ行為が行われていたとして、先日、元認定こども園職員に懲役2年の実刑判決が言い渡されたと聞き及んでいます。 性暴力の被害を受けた当事者等でつくっているSpringという団体が、今年夏に行ったアンケート調査では、6000人の回答者のうち、被害当時の年齢が小学生以下と答えた人が4割にも上っています。
1審、2審とも家族に賠償責任を求める判決が出され、介護関係者は大きな衝撃を受けました。最終的に最高裁判決では、家族が責任を問われない判決に変わりました。 こうしたことがきっかけとなり、自治体でも民間保険などを活用した支援事業が始まっています。認知症の家族は、自治体に徘徊などのサポート支援などのために事前登録しておきます。
取りやめた理由といたしましては、大津地方裁判所における平成24年3月15日付判決が上げられます。判決の要旨として、軽自動車の使用の有無については運行の用に供するために要する車両番号の指定の有無によって定まり、使用しない軽自動車とは車両番号の指定を受けていない軽自動車をいうものと解するのが相当であるとされています。
スマホと飲物を両手に持ち、耳にはイヤホンという危険運転により、重過失致死の疑いで書類送検され、禁錮2年、執行猶予4年の判決が下されています。 大阪府自転車条例では、子どもたちが自転車による事故に遭わないためにも、家庭では交通安全、ルールやマナーなどふだんから子どもと話し合うこと、また保護者は子どもに代わって自転車の点検・整備を行うことを求めています。