枚方市議会 2006-06-12 平成18年第2回定例会(第1日) 本文 開催日: 2006-06-12
今回の改正は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が平成18年5月24日に施行されましたので、それに伴い、本市条例の字句の修正を行うものでございます。 改正の内容につきまして、議案書131ページの新旧対照表により御説明をさせていただきます。
今回の改正は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が平成18年5月24日に施行されましたので、それに伴い、本市条例の字句の修正を行うものでございます。 改正の内容につきまして、議案書131ページの新旧対照表により御説明をさせていただきます。
次に、第7条第1項中の「監獄」を「刑事施設」に改め、第8条中「等級」を「障害等級」に改めるなど、所要の改正を行おうとするものでございます。 附則でございますが、本条例の施行期日を公布の日としようとするものでございます。 以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
本案は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律及び通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容は、従来の通勤の範囲に、複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を加えること。
これは水源にいずれも影響がなかったのか、あるいはそれらの不法投棄者について、その後の捜査は検挙に至ったのかどうか、問題は解決、問題というのは、明らかにこれは刑事犯でしょうから、警察当局が対応してどのようになっているのか、その状況がわかっていたら、この機会にお尋ねしたいと思います。
申すまでもなく百条委員会は、関係者の出頭や証言並びに記録の提出を求め、正当な理由がなくこれを拒んだときには刑事罰を科すことができるという、地方自治法第100条に定められた強い調査権限を持つものであります。 それでは、なぜ今、百条委員会の設置が必要なのか、理由を述べます。 第1に、いずれの事件もいまだに全容が解明されていないからであります。
これは、通勤範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布をされまして、4月1日に施行されたことと、それから刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律が平成17年5月25日に公布をされまして、平成18年5月24日に施行されたことに伴います地方公務員災害補償法の一部改正を受けまして、本市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
本件は、地方公務員災害補償法の改正に伴い、通勤の定義における通勤の範囲の改定及び障害の等級に係る用語の改正等に係る関係規定を整備するとともに、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴い、「監獄」を「刑事施設」に用語を整理するため、本条例を改正しようとするものでございます。 次に、第62号議案「箕面市職員公務災害等見舞金支給条例改正の件」についてご説明いたします。
次に、その他下線を付した箇所は、障害者自立支援法や刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律等などの関係法律の改正に伴い、「等級」を「障害等級」に、「監獄」を「刑事施設」に、「身体障害者療護施設」を「身体障害者支援施設」に改正するものでございます。 条例本文は2ページ目からなっておりますが、読み上げを省略させていただきます。 附則です。この条例は公布の日から施行いたします。
汚泥・し尿処理施設の入札をめぐり、大手プラントメーカーが談合を繰り返していた疑いが強まったとして本年5月23日、公正取引委員会がメーカー11社を独占禁止法違反容疑で刑事告発し、同日、大阪地方検察庁では同容疑で関係者を逮捕したとのことであります。この容疑には、本市が建設中の(仮称)環境センター建設工事入札における談合容疑も含まれていると報道されております。
議案第53号は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律及び障害者自立支援法の施行に伴い、休業補償及び介護補償を行わない場合の規定について整備を行うため、一部改正を行うものでございます。
第8条第1号中「監獄」を「刑事施設」に改める。 第9条中「までの等級」を「までの障害等級」に、「障害の等級」を「障害等級」に改める。 第10条の2第2号を次のように改める。 (2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第6項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)
これらの全容解明と責任の所在について、事の真相を明らかにし、関係者の出頭や証言並びに記録の提出を求め、正当な理由なくこれを拒んだ時には刑事罰をも科すことができるという、地方自治法第100条第1項に基づく強い調査権限を持った15名の委員から成る調査特別委員会を設置して、市民に対する議会の責任を果たそうとするものであります。 それでは、なぜ今、百条委員会が必要なのか。3点にわたって御説明いたします。
そのときにするんだったら、このことも一定立ち直る、行政としての責任を、いわゆる刑事事件であればそちらの処分を受けて、一定の処分があれば62歳までいけるわけだろう、この方は。私はこの方を擁護しているのと違う。どういう処分を考えるのかということを聞いている。いいふうにいいふうに考えていったら、1年1年更新があるから次はしないということかもわからない。
こうした破産者や多重債務者を生み出す最も大きな原因は、異常な高金利である現在、公定歩合が年0.1%、銀行の貸出金利が年2%以下という超低金利の状況であるにもかかわらず、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)では、29.2%を超える利息の徴収に対して刑事罰の対象としているため、利息制限法の制限金利15~20%を上回り、出資法の刑事罰の対象とはならない29.2%までの
強いて言うならこれだけ刑事事件になるようなことを犯していても、上司にきちっとした報告すらされていなかった。もう一つ確認するが、その後1週間後、この方というものは通常業務に復帰されているわけなのか、この新聞報道されるまでは。 ◎(武村北部環境事業所長) はい、通常どおり勤務していた。 ◆(青野委員) 今現状はどうなのか。現在は。 ◎(武村北部環境事業所長) 現在は勤務はしていない。
これ刑事起訴されていたらそのときの給料は差し押さえなければならないとかそんなのいろいろあるのと違うのか。私はそこまで細かいことは知らないけれども、この間で勉強しようと思ってその間資料としてくださいと聞いている。だからこういう不誠実と言ったらおかしいけれども、最初から隠そう隠そうとするようなことをされたら審議できないではないか。何もかも情報公開なんだろう。個人情報については私もわかる。
ただ、これちょっと相談の内容というのは、当然個人のプライバシーにかかわることですので、よくわからないんですが、基本的に相談であれば、特に弁護士、本来であれば弁護士では刑事事件の方、これも実際の裁判にかかわることであって、相談業務というのは、当然、司法書士でもほとんどが対応できる案件ではないのかなと、これちょっと私も個々のやつ聞けませんのでわかりません。
◎南 市民生活部長 昨年4月5日、事件が発覚したわけでございますが、それ以後、刑事告発あるいは懲戒免職処分というような処分も決定になりました。それ以後は、6月3日、担当課長が自宅へ訪問いたしまして母親と兄に面談いたしまして、本人の居所を確認いたしましたが、居所不明ということでございました。7月以降も門真警察署への捜査協力をいたしまして、市からの資料提供を行っております。
今度の罰則については、刑事罰則はないんですか、あるんですか。ないんですね。それだけちょっと聞いておきたいと思います。 ○田中商工労政課長 立地した企業等に対する罰則でございますけれども、その返還を求める、あるいは延滞金の徴収をすることができるということでの内容でございまして、企業等への返還を求める内容で対応してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
そういう意味では不正腐敗というものは起きておりませんし、細かな時点での不祥事というものはありますけれども、これについて決してあってはいいと思っておりませんが、私の言う不正腐敗というのは刑事犯罪に手を染めて、このことによって多大なる迷惑をかけ、もしくは市全体を引き込むような不正腐敗事件は起こしていないということを想定したものであります。 ○田中康升 議長 37番。