岸和田市議会 2004-03-15 平成16年予算特別委員会(第3日目) 本文 開催日:2004年03月15日
それから服務上で適格性を欠くというんでしょうか、どうかなあというふうな、違法までは至らんけれども、服務上、資質としてどうかなあというふうな問題につきましては、分限処分というふうな方途がございます。具体的には分限免職でありますとか、あるいは分限休職というふうなことであります。
それから服務上で適格性を欠くというんでしょうか、どうかなあというふうな、違法までは至らんけれども、服務上、資質としてどうかなあというふうな問題につきましては、分限処分というふうな方途がございます。具体的には分限免職でありますとか、あるいは分限休職というふうなことであります。
それから、公務員がその地位を利用し、選挙運動をした場合、分限処分あるいは懲戒処分等、当然その対象となりますけれども、それは刑事告発等でもって、あるいは刑事罰が確定したその後、そのような推移になっていくのか、それ以外に具体的な事実が明白な場合、行政処分の対象となるのか、その手続をまず明らかにしていただきたい。 1点目は、以上2点であります。
なお、相当期間研修を行っても改善されない場合は、免職も含め分限処分などの厳しい対応を行ってまいります。 また、現在、教職員の評価・育成システムを試行実施しており、校園長が行う評価の活用につきましては、国の公務員制度改革の動向なども注視しながら、積極的に検討を進めてまいりたいと考えております。
これは地方公務員法上、降格は分限処分以外はできないらしいですけども、希望制を採用したいと。というのは、非常に地方分権で仕事量が増えてきている、あるいは責任権限も多くなっているということで、職員が非常にストレスがね、たまる機会もあるというので、そういう重みに耐えられない職員も将来出てくるかもわからないということで、自分から降格を希望する人はそういう制度を設けるというようなことも考えられています。
また、平成15年5月12日に、職員分限処分審査委員会を開きまして、同13日付で本人及び関係者を懲戒処分にしたところでございます。 2番目の質問でございますが、副主幹の過去3年間の経歴はどうですかということであります。 前のこの住民課副主幹は、平成9年5月に人事異動に伴いまして住民課配属となったところでございます。その当時は住民課の係長でありました。
教員の士気高揚及び資質向上についてでございますが、今年度、指導力不足等教員への方策として、研修を行いその効果の判定や分限処分等を含む対応システムを立ち上げたところでございます。また、全教職員の評価育成システムの試行実施などにより教員の資質向上を図るとともに、意欲を喚起する方策についてもさらに検討してまいります。
それから、4番目の関係者の処分につきましては、職員の分限処分、それから懲戒処分という方向でありますけれども、従来から公正かつ適正を図るために、助役を初めとする特別職及び部長級の職員を構成員といたしまして、大阪狭山市職員人事審査会を設置いたしまして、その中で事実を正確かつ慎重に判断しつつ、処分等の取り扱いについて審査を行い、その結果を私に報告することというふうになっております。
したがって問題は、先ほど言いましたように部下であったものが上司の面接をするという状況ではなくて、外部の人のご意見を聞けるような形をとりながら、時には分限処分を行うと。別に即首というわけにいきません。これは公平委員会もありますし、職員の身分は大事でありますからですけれども。
当該公益法人等の業務に専ら従事させるため派遣することができることについて定め、第2項で、臨時的に任用される職員、その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員、地方公務員法第22条第1項に規定する条件つき採用になっている職員、吹田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は同条第2項の規定により勤務延長された職員、地方公務員法第28条第2項各号又は吹田市職員の分限に関する条例第2条に規定する分限処分
8 懲戒処分、分限処分、採用、退職、配置がえなどの任命に関する事項。9 勤務評定制度の企画立案、実施に関する事項。があります。 また、管理運営事項と勤務条件との関係については、昭和48年の第三次公務員制度審議会答申により、管理運営事項に該当する事項を行うことにより影響を受ける勤務条件については、適法な交渉の対象になるが、この場合でも管理運営事項そのものについては交渉できないとしています。
問題教員は、府内で約400人いると見ており、教員の資質に関する諮問委員会に諮問し、校内・校外研修、職種変更、分限処分、退職勧奨のいずれかの対応を決めるとあります。 いずれにしましても、青少年の非行も激増しておりますが、子どもたちはいつも教師を頼って育っております。だから、背中を見せるに足る教師といったたぐいの人物が必要であるということは言うまでもありません。
○(川口法規文書課長補佐) 平成12年6月にいわゆる分限処分を受けた職員から公平委員会に対しまして異議申し立てがございましたその件につきまして、処分を承認すると、こういう判定がございまして、それに対して公平委員会の判定を取り消せと、こういう訴訟が起こされまして、それに要する費用、及び裁判の中で公平委員会に対する訴訟が最終的に取り下げられたということで、成功報酬を代理人の弁護士さんに支払ったと、こういう
起訴された公務員の身分が起訴休職なのかとのお尋ねでありますが、起訴休職も職員に対する分限処分の一つでありますので、起訴により当然に休職になるのではなく、ケース・バイ・ケースでその対応は異なるものと考えております。また、有罪確定により当然に懲戒免職になるものではございません。 なお、弁護士費用につきましては個人の負担になるものと考えております。
この報告書(案)は、問題のある教員として指導力に支援を要する教員、指導力不足の教員、適格性を欠く教員、精神疾患などにより指導力を発揮できない教員などと報告され、府教育委員会として学校内や教育センターで研修を受けさせるが、研修後は現場復帰、研修継続、分限処分で免職させるなどを提言すると報告されています。
また府教委におきましては教職以外への職種がえ、分限処分等のあり方に向け条件整備がなされており、市教委といたしましても今後さらに対応強化に努めてまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ○宇田忠正 議長 10番。 ◆10番(冨山勝成議員) 2回目の質問でありますので自席からの発言をお許し願いたいと思います。 まず市長、私の質問の趣旨を理解していただいていない。
今回、大阪府が発表した内容につきましては、ただそういう形での対応だけではなしに、地方公務員法の中に分限処分ということがあるわけでございますけれども、教員として適格性に欠ける者については職を辞してもらおうというところまで視野に入れた検討委員会の報告がなされております。
道路交通法では飲酒運転の場合、程度により「2年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」、または「3月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金に処する」と規定されておりますが、公務員の場合は、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、たとえ執行猶予であったとしても懲戒処分とは別に地方公務員法第16条の欠格事項に該当し、結果、分限処分により失職することになるものでございます。
医療ミスに伴う分限処分があれば今後も同様に変更を行っていくのか。今回の職種変更は本人の意向を考慮し過ぎ、職員の身分保身にこだわり過ぎた変更であり市民理解が得られるものではない。このような異動では医療現場職員に緊迫感が生じず、事故再発防止につながらないのではないか。再発防止に向けて市長はどのような対策を講じていくのか等の質問、指摘がありました。