茨木市議会 2014-03-05 平成26年第2回定例会(第2日 3月 5日)
職員の分限処分による大幅削減、正規職員の給与を民間並みに、総人件費を1割削減、職員給与を最大2割削減、市民サービスの全面民営化、民間委託化、全公共施設を民間委託化検討、市民サービスの北摂市広域化、全ての補助金をゼロから見直し、これらの人事、組織、行財政の公務員改革は内需の後退など、地域経済にもマイナスの影響を与え、さらに民間の雇用や給与にもはかり知れない影響を与えることは必至でありますと、日本共産党市会議員団
職員の分限処分による大幅削減、正規職員の給与を民間並みに、総人件費を1割削減、職員給与を最大2割削減、市民サービスの全面民営化、民間委託化、全公共施設を民間委託化検討、市民サービスの北摂市広域化、全ての補助金をゼロから見直し、これらの人事、組織、行財政の公務員改革は内需の後退など、地域経済にもマイナスの影響を与え、さらに民間の雇用や給与にもはかり知れない影響を与えることは必至でありますと、日本共産党市会議員団
また、消防団員の入団資格につきまして、人材の確保を図るため、年齢の上限を撤廃しようとするほか、消防団条例の根拠法令を明確にし、消防団員になることができないものに関する事項、分限処分に関する事項、任命に関する規定等を定めるとともに所要の文言整理を行いますことから、守口市消防団条例の全部を改正しようとするものです。 それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
また、消防団員の入団資格につきまして、人材の確保を図るため、年齢の上限を撤廃しようとするほか、消防団条例の根拠法令を明確にし、消防団員になることができない者に関する事項、分限処分に関する事項、任免に関する規定等を定めるとともに所要の文言整理を行いますことから、守口市消防団条例の全部を改正しようとするものでございます。 それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
また、事業廃止に伴って分限処分を行うという考え方もありますが、整理解雇の4要件を踏まえて手続を行うとすれば時間もかかります。職員の生活にかかわることであり、手法を誤れば裁判沙汰になり、大変なことになるというふうに思うんですけれども、どのように今後取り組んでいくのか、交通局長の認識をお聞きいたします。 ○議長(美延映夫君) 藤本交通局長。
次に、分限処分についてであります。平成24年度において、免職と降任の処分決定をしていることは本会議でも指摘したとおりであります。事のてんまつも答弁されて、法律及び条例等に基づいて適正になされたというのは、そこはわかったわけであります。
次に、この間の分限処分について、お尋ねいたします。 これは、この間の分限懲戒審査委員会の文書を情報公開してわかったことでありますが、平成24年度において、2人の職員について分限処分を行っています。1人は免職、もう1人は3級から1級への降任であります。
また、相対評価の結果、評価が1となった職員が今後2年継続して評価1となった場合、分限処分の対象となるのかとのお尋ねでございますが、必ずしも対象となるものではございません。
権限の委譲された事務につきましては、採用事務、管理職選考事務、教職員の配置・異動事務、研修事務、懲戒・分限処分事務などでございます。しかし、県費教職員の給与については、引き続き都道府県の扱いとなったのでございます。 豊能地区は、この権限委譲された事務を取り扱う協議会を組織し、豊中市役所に11名で事務局を設置いたしました。
しかしながら条例の一部に、市町村の規則で定める内容が条例で定められていることや、分限処分について定めがないこと、及び消防団員に貸与している被服が現状と合っていないため、今回、改正をお願いするものでございます。
この委員会は、一般職の職員の法令等に違反する疑いのある行為並びに分限処分及び懲戒処分についての調査審議をすることとありますが、この条例案が認められれば、ガバナンス委員会の存在とあいまって、法令遵守、職員の綱紀粛正については2種類の基準、いわゆるダブルスタンダードができることにならないかどうか。
この条例改正によって、吹田市適正職務等第三者審査委員会を設置するとのことで、その審査内容は、一般職の職員の法令等に違反する疑いのある行為並びに分限処分及び懲戒処分についての調査、審議に関する事項と記載されておりますが、具体的に職員がどういった行為をした場合に、誰がどのように、いかなる結果を求めて審査をするのでしょうか。加えて、これは以前の疑惑問題に対する再発防止策の一環なのかもお答えください。
一般職の職員の分限処分及び懲戒処分につきましては、関係職員の事情聴取等事案の調査を事務局が行った上で、任命権者が職員分限懲戒等審査会等の職員で構成する内部組織に審議を求め、任命権者がその審議結果を尊重し、処分を決定しているところでございますが、現在、事務局が行っております事案の調査及び職員分限懲戒等審査会等で行っております職員の処分の審議、さらには事案発生の要因となった組織管理上の問題点に関する審議
ついては、職員の服務規律の徹底といったことからも、そういった勤怠不良職員については新会社に移管するまでに分限処分等を行っていく必要があると思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 ○議長(辻淳子君) 橋下市長。
大阪弁護士会の会長声明、これ私持ってるのは2012年の3月19日のものですけれども、この中には職員基本条例案には職員及び教職員に職務命令違反に対して厳しい懲戒処分、分限処分の基準を制定し、さらに職員については相対的人事評価を行うことによって統制管理する発想がみられる。
さらに人事評価を相対評価で行い、それを任用、給与、管理職手当、昇給、勤勉手当に反映させるとしていること自体、分限処分として人事評価での最下位が2年続くことを条件として盛り込むことなど、およそ職員の働きがいやモチベーションの向上につながるとは言い難い中身です。これで市民から信頼される市政を実現するなどというのは全く合理性がありません。
このうち長期にわたる事例があるのは、心身の疾病によるもので、3カ月に至る休暇の事例がございますが、地方公務員法に基づき、給料カットを伴う分限処分を行い、復職については厳格に判断しております。
そこで、1番目の質問として、頑張らない職員に対し一切報いないとは、降任や降給などの分限処分をするところまでの決意があるのか。そして、本当に頑張っている職員にはどこまで報いるのかを聞かせてください。 公務員は仕事をする、しないにかかわらず、自分の身分や給与が保障されていると思うから頑張らない職員が多く存在するのではないでしょうか。
また、職責を十分に果たせていない職員に対しましては、改善を求める注意、指導等の実施や、改善しない場合の降任や免職といった分限処分を行う手続を定めました分限処分の指針案、これを作成いたしました。現在、早期の運用開始に向け、職員団体等と交渉を重ねているところでございます。
例えば、大阪市では「民」主体の社会にするために公務員制度改革等を行う目的において、職員の定義、人事評価等、懲戒・分限処分に関する運用など、職員に関する事項等について必要な規定を定めた職員基本条例が制定されました。本市では、同等の条例はあるのでしょうか、お尋ねします。 次に、濱田市長が就任されてからの職員の処分についての状況をお答えください。処分件数、処分内容。