岸和田市議会 2021-07-01 令和3年予算常任委員会 本文 開催日:2021年07月01日
これは、平成30年度及び令和2年度の税制改正により、令和2年度分所得から給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられ、また、ひとり親控除が新設されました。
これは、平成30年度及び令和2年度の税制改正により、令和2年度分所得から給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられ、また、ひとり親控除が新設されました。
その関係上、寡婦控除が今現在未婚の母には適用されていませんので、その寡婦控除相当分、所得税、特別の寡婦控除が35万ありますので、その35万の所得税率5%を掛けたら1万7,500円になるんですが、今年度に限り寡婦控除が税制改正大綱で結論が得られるまでに、今年度限り臨時的に寡婦控除相当分の1万7,500円を、未婚の児童扶養手当受給者へ支給するという制度になってございます。
特に、所得割の部分については、その計算方法によりましては、必要な全体の所得で徴収する分、所得割で徴収する分に対してを、泉南市全体の所得数、所得額で割るような形になりますので、税率のほうは実際に高くはなるんです。そういう形で、その部分、所得割の率は高くなっていますけれども、前年度に比べて入に対しては減額という形になります。
特に説明のところに書いております、町民税の現年課税分、所得割で1,380万円の減を見込むところでございます。 続いて、次、24ページをお願いをいたします。24ページの款2の地方譲与税から、あと26ページ、款10の地方特例交付金までにつきましては、これは国の地方財政計画等によりまして本年度の歳入を見込むものでございます。
また、給与控除引き下げは、その分所得の引き上げとなり、所得金額によって算定基準が定められている国保料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、児童扶養手当などに影響が及び、被保険者のみならず地方財政にも影響が生じます。 また、給与所得控除の上限の引き下げも同時に行われると、勤労世帯、中間層への増税となり反対です。
課税所得は変わりませんが、所得控除が10万円引き下げられれば、その分、所得が10万円ふえることになり、国保料や介護保険料、後期高齢者医療保険料や保育料、また児童扶養手当への影響が出てきます。市民に対して不利益が出ないようにしてください。 次に、生産性向上の設備投資の支援についてですが、対象は市内9,000事業所ですけど、実際に軽減を受けているのは、ほんのわずかです。
3点目は、保険料の医療分所得割額を市独自に軽減する制度について、段階的に廃止すべく、一旦減額率を「10分の6」から「10分の3」に改めるものでございます。 90ページをお願いいたします。第2条といたしまして、保険料の市独自軽減制度を廃止するものでございます。 附則といたしまして、第1項ではこの条例は平成29年4月1日から施行する。
3点目は、保険料の医療分所得割額を市独自に軽減する制度について、段階的に廃止すべく、一旦減額率を「10分の6」から「10分の3」に改めるものでございます。 90ページをお願いいたします。第2条といたしまして、保険料の市独自軽減制度を廃止するものでございます。 附則といたしまして、第1項ではこの条例は平成29年4月1日から施行する。
◎宮下 保育幼稚園課長 子育て支援新制度の施行後の保育料の考え方の変更についてでございますが、平成26年度までの保育所保育料の算定は、利用年度の前年分所得税及び前年度分市町村民税の状況をもとに行っておりましたが、新制度施行後、2、3号認定の利用者負担額は、4月から8月分は前年度の、9月から翌3月までの当該年度の市町村民税額をもとに行っております。
まず、平成25年分所得が税として反映されるのは平成26年度分ということで説明をさせていただきます。ふるさと寄附として市民の方が市外に寄附をされた件数が189件、金額といたしまして953万8,270円のご寄附をされてございます。これに対して、おおむね税控除として市民税が減額となった分ということで、371万余円ぐらいの税額控除になってるということです。
まず、平成25年分所得が税として反映されるのは平成26年度分ということで説明をさせていただきます。ふるさと寄附として市民の方が市外に寄附をされた件数が189件、金額といたしまして953万8,270円のご寄附をされてございます。これに対して、おおむね税控除として市民税が減額となった分ということで、371万余円ぐらいの税額控除になってるということです。
その一方で、資産割を廃止する分、所得割と限度額の負担をふやします。そのため、固定資産があり、今回の改定で資産割が廃止される方でも、所得が200万円を超えると値上げになります。これらの所得世帯では、資産割廃止のメリットがないだけではなく、値上げが押しつけられます。 さらに、言うまでもなく、固定資産がなく所得のある世帯は、低所得者であっても全て値上げになります。
これにつきましては、主に町民税の現年課税分所得割を増額をさせていただいたというところでございます。続いて、目2の法人でございますが、現年課税分で700万円の減とさせていただきました。これにつきましては、均等割におきましては200万円の増が見込めるものの、法人税割のほうでは900万円の減となることから、トータル700万円の減額とさせていただき、3,655万円とするものでございます。
16%を超える部分としても、単純に言うたら2か月分所得、保険料でとられるようなものでして、高額所得階層が、試算額表を見ると、大体10%強というところからすると、あまりにも負担率が高い。倍を超えてるというところでも、負担感ということでは、あまりにも大きい格差ということだと思うんですけれども、この負担感の大きさについて、市の見解をお聞かせいただきたいと思います。
また、市税もしくは国民健康保険料、こういったことについて今、現時点で前年分所得に対して賦課をしている中で、現年の所得がそれを大幅に下回った場合、どういった減免があるのか、それぞれお答えいただけますでしょうか。 ◎健康保険課長(村田佳一君) お答えいたします。
内訳は前年分所得課税対象額が423万8,000円未満の世帯に対して5,000円から最高で2万円の4段階の補助金額がございます。ちょっと見にくいので済みません。
内容といたしましては、個人市民税の東日本大震災に係る雑損控除額等の特例措置の創設を行うものでございます。地震などで住宅や家財が被害を受けた場合、その損失について所得から控除し、税額を軽減する仕組みがございます。今回の震災は、平成23年3月に発生しており、通常ならば平成23年分の所得について雑損控除が適用されるものでございますが、被災者の負担の軽減を図るため、納税義務者の選択により、前倒しで平成22年分所得
今の保険財政共同安定化事業の拠出金についての御質問でございますが、23年度から、それまで被保険者割が、被保険者割については変わらないんですけども、医療費実績割が50、所得割がゼロだったんですけども、医療費実績割を50%から25%に減らした分、所得割を25%導入ということで、本町の国保の加入者の所得は大阪府下でもかなり下のほうということでございまして、それに伴って拠出金も減ったということでございます。
これは平成23年度分所得により、年少扶養控除が廃止されることに伴い、所得税においては年少扶養親族に関する情報を収集する必要がなくなりますが、住民税については非課税限度額制度が設けられており、この非課税判定基準額の算定に扶養親族の数が用いられていることから、引き続き年少扶養親族を含めた扶養親族の情報を把握することが必要であるため、廃止後も扶養親族の氏名等必要な事項を記載した申告書を市長に提出するよう規定
11月分所得データによりますと、軽減後1人当たりの平均の保険料は7万6,833円から8万728円となりまして、1年間で申し上げますと3,895円の上昇となります。 なお、改定後の全国平均の上昇率につきましては、現状では把握できてませんが、近畿圏内では上がる府県については4、未決定が1、下がる県が1つでございます。