大東市議会 2024-02-28 令和6年2月28日予算決算委員会街づくり分科会-02月28日-01号
◎田中 政策推進部総括次長[兼公民連携推進室長兼課長] この法律に基づく期間というのが処分制限期間という名前で位置づけられてまして、校舎や体育館については、鉄筋コンクリートの建物というところで期間が60年、土地についても60年ということになりますので、この期間内については国庫納付や基金の積立てが必要ということになります。
◎田中 政策推進部総括次長[兼公民連携推進室長兼課長] この法律に基づく期間というのが処分制限期間という名前で位置づけられてまして、校舎や体育館については、鉄筋コンクリートの建物というところで期間が60年、土地についても60年ということになりますので、この期間内については国庫納付や基金の積立てが必要ということになります。
国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針では、公園施設ごとの劣化や損傷の状況や安全性などを確認し、公園施設の補修もしくは更新の必要性について総合的に判定を行うこととし、都市公園では、処分制限期間を超えて使用されている公園施設が多数存在するという現状があることから、健全度判定を行い、改善する方向が示されています。
31ページに戻っていただきまして、節23償還金、利子及び割引料173万9,000円につきましては、平成22年度に国の交付金を活用してスプリンクラーを設置した施設が、5月に移転したことにより、国庫補助金を返還することとなったことから、処分制限期間の残りの年数から算定した額を計上するものでございます。
○上田公園緑地課長 施設の更新時期や優先順位でございますが、これにつきましては、国土交通省が定める公園施設長寿命化計画策定指針に基づき、遊具の健全度や処分制限期間等によって決定しております。
その関係上、指令業務共同運用整備時期内に処分制限期間が満了していないということでございます。この満了期間が平成28年でございますので、その期間が終了でき次第、一緒に連携が可能であると考えているところでございます。以上でございます。 ○木下克重議長 内藤勝議員。 ◆内藤勝議員 要望させていただきますが、今、小南市長のほうから五月山広場の芝生についてご答弁がありました。
1つにつきましては、補助金適正化法に基づく処分制限期間と申しまして、管渠につきましては約20年となっており、それが経過した施設に対して対策実施時点から数えて処分制限期間以上の年数が期待できるとともに、原則として当初の設置時点から数えて改築通知に定める耐用年数以上の使用年数が期待できる対策となっております。
同校は、普通財産としてその跡地施設の有効な活用の検討がなされ、平成20年4月に売却の方針が決定し、その際、国庫補助金の交付に伴う財産処分制限期間の関係から、国に対し国庫補助金の交付に伴う財産処分の申請を行ったところでありますが、国におきましては、公立学校施設の財産処分手続のさらなる弾力化を図る観点から、国庫補助事業完了後10年以上を経過した建物等にありましては、国庫納付金相当額以上を学校施設整備のための
第3プラントの後継施設等につきましては、現在のところ計画はございませんが、焼却炉施設の耐用年数といたしましては明確な定義はございませんが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の処分制限期間等の考え方によりますと、第3プラントのような廃棄物処理施設では31年という年限が示されてございます。
次に、施設の最低稼働年数につきましては、補助金事業ですので、旧厚生省が平成12年に定めた、補助金等により取得した財産の処分制限期間によりますと、プラントは7年、建物24年、その他設備は12年から17年となっています。
○(寺田社会教育部参事) パソコン機器の一般的な機器の更新の標準年数については、国庫補助金を受けて購入したパソコンの処分制限期間が4年となっておりますし、税法に基づくパソコンの減価償却期間が4年とされているということから考えますと、4年ないし5年ぐらいが一般的な更新期間の目安だとは聞いております。
この特に認められる場合においての学校用地の取り扱いにつきましては、建物の処分制限期間が過半を経過した用地を無償で処分し、公用または公共の施設に供する場合、補助金返還の対象にならないものとされております。 少し例を挙げまして具体的に申し上げますと、学校用地を社会教育施設や特別養護老人ホームあるいは学校法人への無償による使用などの場合、補助金返還の対象とはならないということがございます。