大東市議会 2022-09-26 令和 4年 9月定例月議会-09月26日-03号 夫婦間の対立や両親が離婚した場合、真の親権者でないにもかかわらず入退園させるといった、婚姻中共同親の権利侵害ということが増えていると言われております。つまり、連れ去りが可能な手続・運用となっております。 連れ去りをした後は、片親のみで保育園に入園させることができる手続となっておりますけども、婚姻中共同親権の観点から、現状のこの手続というのは、どう法的に説明するのでしょうか。