茨木市議会 2014-12-04 平成26年第6回定例会(第1日12月 4日)
これ、理由を聞くつもりだったんですけれども、先ほど趣旨説明の中で、公法上の債権である介護給付費の消滅時効との整合性というようなことが趣旨説明でされたと思います。石津部長、それ以外に何か整合性を図る部分があれば教えていただきたいのと、これ、今まで、すみません、国基準は2年でしたわけですよね。
これ、理由を聞くつもりだったんですけれども、先ほど趣旨説明の中で、公法上の債権である介護給付費の消滅時効との整合性というようなことが趣旨説明でされたと思います。石津部長、それ以外に何か整合性を図る部分があれば教えていただきたいのと、これ、今まで、すみません、国基準は2年でしたわけですよね。
ただ、これ、謝金雇用が私法上の労働に当たるか、私法上の関係か、公法上の関係かというところについては、今の段階で判断は難しいということは断わった上で意見だけ最後させていただきますけれども、ただいまのご答弁では、職員の任用は、正規、非常勤、臨時と区分され、条例等に沿ったものだということで、まさしく本市で職員として働く方は皆さんそういう中で働いておられる、任用という形で働いておられるわけですけれども、先ほども
ざっと言いますと、国民健康保険料とか、後期高齢者医療保険料、介護保険料、下水道の受益者負担金、下水道使用料、保育料、使用料・手数料等は何か法律上では公法上の債権と言われているんですけれども、その他、私法上の性格を持った債権もあると聞いているわけなんですけれども、それらを一つ一つここでお聞きしてもいいんですけれども、余りにも一つ一つ聞いていると時間がかかり過ぎますのでお聞きしませんけれども、今までの経過
その理由といいますのは、毎年の委託契約というのは、税金のような公法上の債権、債務ではなく、私法上の債権、債務であり、したがって地方自治法の適用でなく民法の適用となり、時効は10年であるということをこちらも調べさせていただいて確認しております。これは我が党として弁護士に確認している内容であります。 加えて私は、この種の委託契約には次の条項が必ず盛り込まれているということに注目しております。
続きまして、第34条の2の条文の追加でございますが、水道料金等の滞納処理につきましては、従来、地方自治法第236条の第1項にあります時効の消滅に合わせて会計処理上不納欠損として処理しており、これまではこの時点で公法上の契約の債権があれば時効も消滅することとなっておりました。
市の債権とは、金銭給付を目的とする市の権利を言いまして、市税を初めとする法律、条例等の公法上の原因に基づいて発生する公債権と契約等、私法上の原因に基づいて発生する私債権があります。また、公債権の中でも強制徴収公債権は、税の滞納処分の例により強制執行ができるものとして位置づけられており、税、国民健康保険料、保育所保育料等が対象となっております。
100 ◯薮内高齢障害介護課長 その5年云々につきましては、一定介護給付は公法上の金銭債権というような形でありまして、その時効については、地方自治法に5年というそういった表記もありまして、一定それを基準に考えております。
委員がおっしゃる独自基準につきまして設けた理由というのは、まず記録の保存年限なんですけど、2年から5年とする独自基準につきましては、介護報酬を過払いした場合の、還請求の消滅時効は公法上の債権のため、地方自治法第236条第1項の規定により5年となりますので、関係書類の保存期間を5年としたものでございます。以上でございます。
その理由としましては、介護給付が公法上の債権であることから、その消滅時効が5年となっておりまして、法と保存年限の基準の整合性を図るためでございます。
条例は職員の人事評価について能力評価と業績評価で評価するとしているが、これは国家公務員法について2007年改正の国公法で導入された概念であるが、地公法では、このような規定はありません。条例における業績評価の評価基準は組織の業務評価とされ、この業務目標は、任命権者及び任命権者が指定した上級の職員が定めたものとなっています。
しかし、実際には空地面積や敷地からの後退距離等、運用基準の定量的な審査のみで、中には公法上の日影規制のない用途地域では、特例許可では日照を考慮する必要はないと読み取れる茨木市の発言もあります。この点について、改めて市の見解をそれぞれ求めます。 また、法律では、道路法等の別途公物管理のための指定、認定が必要、管理権行使の根拠となる権限を取得する必要があるとしています。見解を求めます。
また、学陽書房出版の予算の見方・つくり方では、負担金とは、地方自治法第224条により、国や地方公共団体が特定の事業を行う場合、その経費の全部または一部に充てるために、その事務、事業の実施により、特に利益を受けるなど特定の関係を持つ者に対して、国や地方公共団体が負担を命ずる公法上の金銭給付義務とされており、分担金もその一種と書かれており、各種負担金の例として、同書には民生費負担金、衛生費負担金、農林水産事業費負担金
次に、市税以外の債権の整理につきましては、一般に債権は公法上の原因に基づいて発生する公債権と、私法上の原因に基づいて発生する私債権とに区分されます。さらに公債権につきましては、市税債権等の強制徴収公債権と、それ以外の非強制徴収公債権に区分されます。 市税債権等の強制徴収公債権につきましては、担当職員には調査や差し押さえなどの権限が与えられております。
吹田市の持つ債権を一覧できるようにすること、そしてそれぞれの債権が公法上の債権か私法上の債権かを明確にし、時効の年限、短期消滅時効があるのか、時効の援用について対応が正確になされているのか、督促、催告の状況を各部署にお聞きいたしました。 しかし、残念ながら、これら管理の手法に関して、債権の洗い出し、種類の分類、法的位置づけの確認が、全庁を通してあいまいな点を含んだまま滞納整理が行われていました。
次に、各債権の分類についてでございますが、一般に債権は、公法上の原因に基づいて発生する公債権と、私法上の原因に基づいて発生する私債権とに区分されます。
今回御質問いただいております公金徴収の関係におきましても、今まで公法上の債権の中には、当然徴収権のない債権もございましたけれども、その公共施設の使用料は、公法上の債権というような感覚で取り組んでこれまで来たような嫌いがございますけれども、やはり今お示しされたように、住民ニーズの多様化もしてございますし、いわゆる公共の施設の使用料にあっても、やはり公共サービス上、民間とどうかわるのかといった観点からやはり
したがって、公法上の日影規制の対象外地域です。容積率300%の範囲内では公法上の日影規制はありません。よって、1日じゅう日の当たらない建築物が公法上は可能となるわけです。
しかしながら、公務員の給与の返還金につきましては、地方公務員法や地方自治法におきまして、職員の任命行為を行政処分という形で考えておりますので、公法上の債権であると考えております。このことから、地方自治法が適用されまして、5年間、これが行われたときに消滅するものと解されております。
債権は、市税や国民健康保険料等行政が法律上の根拠に基づき賦課処分を行うなど、公法上の原因に基づいて発生する公債権と貸付金や病院診療費等契約などの私法上の原因で発生する私債権に区分されます。このうち私債権については、時効期間が経過しても時効の援用がなければ債権は消滅いたしません。そのため、債務者が死亡、破産、行方不明等により回収の見込みのない債権の取り扱いが問題となってまいります。
地方自治法第234条、一般競争入札を原則としていますが、この対象となる契約は私法上の契約であり公法上の契約である一般廃棄物処理業務にかかわる規約については対象とならないと解されております。 廃棄物処理法施行令第4条・5条は、一般廃棄物処理にかかわる委託契約について、委託料が受託業務を遂行するに足りる額であることと定めていますが、これは経済性の確保等の要請よりも、業務遂行の適正性を重視しています。