八尾市議会 2010-09-22 平成22年 9月総務常任委員会−09月22日-01号
ここで、公文書公開審査会ですね、ここが八尾市人権協会に対して事実関係の調査をしましたと。その結果がここに文書で出されています。 平成20年10月17日ですね。 当審査会は実施機関の担当者に対し、審査会への出席を求めて詳しく事情聴取するなどして、事実関係を調査した。
ここで、公文書公開審査会ですね、ここが八尾市人権協会に対して事実関係の調査をしましたと。その結果がここに文書で出されています。 平成20年10月17日ですね。 当審査会は実施機関の担当者に対し、審査会への出席を求めて詳しく事情聴取するなどして、事実関係を調査した。
今後、監査の中で示された市に対する意見や、総務省、大阪府の見解、さらには公文書公開審査会からの答申等を得る中で、検討を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 なお、教育関係につきましては、教育長より答弁をいたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(林洋雄) 教育長の答弁を求めます。 ◎教育長(森卓) 〔登壇〕 教育関係についてお答えいたします。
これは、基本的には去る1月にいただきました八尾市公文書公開審査会の答申をもとにしております。 その改正の内容につきまして御説明申し上げます。 まず、市の情報公開、情報提供を積極的に推進し、市民の市政への理解と信頼をより深めるという、本条例の目的をより実質的なものとするために、第1条の目的で、市民の市政に関する知る権利とそれから市の諸活動を市民に説明する責務を明記するものでございます。
附則の3といたしまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、別表公文書公開審査会委員の項の次に、都市計画審議会会長及び副会長の報酬を日額2万1000円に、またその他の都市計画審議会委員の報酬を日額8000円にする旨の規定を行っております。 以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
情報公開についてでございますが、これまで以上に市民の市政参加を推進し、市政に対する理解と信頼を確保していくためには、公文書公開制度の充実を図る必要があることから、現在、公文書公開審査会におきまして、今後の制度のあり方について、原則公開の趣旨の徹底と個人情報の保護を柱に、市民にわかりやすく利用しやすい制度を目指すという観点から御審議いただいております。
八尾市公文書公開条例の一部改正の件」につきましては、昨年5月に成立した国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法との整合性を図るとともに、市政の透明性を高めて市民の信頼にこたえ、より開かれた市政を実現するため、平成7年10月から実施してきました本市の情報公開制度について、その後の社会経済環境の変化への対応と本市の所有するさまざまな情報をより広く公開することを目的として、八尾市公文書公開審査会
市長の交際費につきましては、平成5年(1993年)7月30日に出されました吹田市公文書公開審査会の市長交際費に係る答申におきまして、個人に関する情報のうち、冠婚葬祭や病気見舞い等の情報について、交際の相手方が識別され、又は、識別され得る情報に限り非公開とし、他の情報は公開されるべきであるとの判断が示されました。
このような状況のもと、さらに市民の市政参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を確保していくためには、公文書公開制度の充実を図る必要があると考え、公文書公開審査会に制度のあり方について諮問したところであります。
次に、制度の運営に関する重要事項等につき調査・審議する機関として、新たに情報公開制度運営審議会を設けることについては、条例第13条により、公文書公開審査会にその機能をあわせて持たせており、審査会から制度の運営について貴重な提言をいただいている。最後に、市民の情報公開・開示請求権保障については、これまでも原則公開の考え方に基づき、審査会の提言、答申を踏まえ、制度の適正な運用に努めてきたところである。
昨今の国の行政改革の委員会の報告、また府の公文書公開審査会の答申等も出ております。そういったことも勘案しながら、今後大東市の情報公開のいわゆる前向きな姿勢も判断し、今後の検討課題ということにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○中尾久夫 議長 中口教育委員会指導部長。 ◎中口馨 指導部長 再質問にお答えいたします。
本件は、情報開示審査会、保健医療福祉総合審議会及び水道事業運営審議会の委員の報酬額を定めるとともに、個人情報保護審査会及び公文書公開審査会の統合により、それぞれの報酬額の廃止を行い、あわせて関係規定を整備するため、本条例を改正しようとするものでございます。
一切公開しないのは、全国の政令都市で大阪市だけとの批判の前に、先日市長は公文書公開審査会に見直しを諮問し、部分公開に踏み切る考えを表明しました。ところが、伝えられるところでは、名前を除く会合場所、支払金額、使途を公表するにとどめています。東京都が全面公開に踏み切る動きを示している中で、極めて不十分と言わねばなりません。全面公開に改めるべきであります。御答弁ください。
それは、大阪市公文書公開審査会自身が、一部の他の自治体の条例に見られるような、公開することにより当該事務事業の執行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ、または当該事務事業の執行を著しく困難にすることが明らかであるものというように、非公開の事由の認定に厳しい限定を付した規定と比較すれば、ある程度広い行政判断の余地を残していると述べ、他の自治体の公文書公開条例より、大阪市に広い裁量の範囲があると言っていることからも
御指摘の書類の公開につきましては、事務事業の執行に支障が生じるなど、公文書公開条例の適用除外事項に該当するものであり、非公開決定を行ったところ、不服申し立てがあり、現在、公文書公開審査会において審議中でありますので、この審議を踏まえ適正に対処してまいりたいと考えております。また、議会に対する関係資料の提出につきましては、さきの決算市会でも御答弁申し上げたところでございます。