14件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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八尾市議会 2006-06-14 平成18年 6月定例会本会議−06月14日-02号

今後、監査の中で示された市に対する意見や、総務省大阪府の見解、さらには公文公開審査からの答申等を得る中で、検討を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  なお、教育関係につきましては、教育長より答弁をいたしますので、よろしくお願いいたします。 ○議長林洋雄)  教育長答弁を求めます。 ◎教育長森卓) 〔登壇〕  教育関係についてお答えいたします。  

八尾市議会 2000-03-21 平成12年 3月総務常任委員会−03月21日-01号

これは、基本的には去る1月にいただきました八尾公文公開審査答申もとにしております。  その改正の内容につきまして御説明申し上げます。  まず、市の情報公開情報提供を積極的に推進し、市民市政への理解信頼をより深めるという、本条例目的をより実質的なものとするために、第1条の目的で、市民市政に関する知る権利とそれから市の諸活動を市民に説明する責務を明記するものでございます。  

八尾市議会 2000-03-16 平成12年 3月建設常任委員会−03月16日-02号

附則の3といたしまして、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、別表公文公開審査委員の項の次に、都市計画審議会会長及び副会長報酬日額2万1000円に、またその他の都市計画審議会委員報酬日額8000円にする旨の規定を行っております。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、提案理由とさせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。

大阪市議会 2000-03-08 03月08日-03号

情報公開についてでございますが、これまで以上に市民市政参加を推進し、市政に対する理解信頼を確保していくためには、公文書公開制度充実を図る必要があることから、現在、公文公開審査におきまして、今後の制度あり方について、原則公開の趣旨の徹底と個人情報保護を柱に、市民にわかりやすく利用しやすい制度を目指すという観点から御審議いただいております。

八尾市議会 2000-03-01 平成12年 3月定例会本会議−03月01日-01号

八尾公文書公開条例の一部改正の件」につきましては、昨年5月に成立した国の行政機関の保有する情報公開に関する法律、いわゆる情報公開法との整合性を図るとともに、市政透明性を高めて市民信頼にこたえ、より開かれた市政を実現するため、平成7年10月から実施してきました本市情報公開制度について、その後の社会経済環境の変化への対応と本市の所有するさまざまな情報をより広く公開することを目的として、八尾公文公開審査

吹田市議会 1999-10-12 10月12日-03号

市長交際費につきましては、平成5年(1993年)7月30日に出されました吹田市公文公開審査市長交際費に係る答申におきまして、個人に関する情報のうち、冠婚葬祭や病気見舞い等情報について、交際の相手方が識別され、又は、識別され得る情報限り非公開とし、他の情報公開されるべきであるとの判断が示されました。

大阪市議会 1998-03-27 03月27日-04号

次に、制度運営に関する重要事項等につき調査審議する機関として、新たに情報公開制度運営審議会を設けることについては、条例第13条により、公文公開審査にその機能をあわせて持たせており、審査会から制度運営について貴重な提言をいただいている。最後に、市民情報公開開示請求権保障については、これまでも原則公開の考え方に基づき、審査会提言答申を踏まえ、制度の適正な運用に努めてきたところである。

大東市議会 1998-03-26 平成10年第 1回定例会−03月26日-04号

昨今の国の行政改革委員会の報告、また府の公文公開審査答申等も出ております。そういったことも勘案しながら、今後大東市の情報公開のいわゆる前向きな姿勢も判断し、今後の検討課題ということにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○中尾久夫 議長  中口教育委員会指導部長。 ◎中口馨 指導部長  再質問にお答えいたします。  

大阪市議会 1996-03-07 03月07日-03号

一切公開しないのは、全国の政令都市大阪市だけとの批判の前に、先日市長公文公開審査に見直しを諮問し、部分公開に踏み切る考えを表明しました。ところが、伝えられるところでは、名前を除く会合場所支払金額、使途を公表するにとどめています。東京都が全面公開に踏み切る動きを示している中で、極めて不十分と言わねばなりません。全面公開に改めるべきであります。御答弁ください。 

大阪市議会 1993-12-01 12月01日-02号

それは、大阪公文公開審査自身が、一部の他の自治体条例に見られるような、公開することにより当該事務事業執行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ、または当該事務事業執行を著しく困難にすることが明らかであるものというように、非公開の事由の認定に厳しい限定を付した規定と比較すれば、ある程度広い行政判断の余地を残していると述べ、他の自治体公文書公開条例より、大阪市に広い裁量の範囲があると言っていることからも

大阪市議会 1990-03-06 03月06日-02号

御指摘の書類の公開につきましては、事務事業執行支障が生じるなど、公文書公開条例適用除外事項に該当するものであり、非公開決定を行ったところ、不服申し立てがあり、現在、公文公開審査において審議中でありますので、この審議を踏まえ適正に対処してまいりたいと考えております。また、議会に対する関係資料の提出につきましては、さきの決算市会でも御答弁申し上げたところでございます。

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