泉南市議会 2013-06-13 平成25年第2回定例会(第4号) 本文 開催日: 2013-06-13
これが約10年ぐらい前だったと思うんですけれども、その際、公定歩合プラス4%、今現在ですと、11月末の公定歩合を採用しておるんですけれども、それが0.3%なので、プラス4%で4.3%、これは1カ月以内だけに適用される延滞金の利率であります。1カ月を超えますと、これも先ほど言いましたように古い法律で、延滞金は14.6%のままでございます。今現在はそのままでございます。
これが約10年ぐらい前だったと思うんですけれども、その際、公定歩合プラス4%、今現在ですと、11月末の公定歩合を採用しておるんですけれども、それが0.3%なので、プラス4%で4.3%、これは1カ月以内だけに適用される延滞金の利率であります。1カ月を超えますと、これも先ほど言いましたように古い法律で、延滞金は14.6%のままでございます。今現在はそのままでございます。
第1項は、現在、延滞金については本則として14.6%、納期限後1カ月以内の延滞金については、公定歩合プラス4%という特例基準割合が適用されていますが、今回、この特例基準割合を国内銀行の貸出約定平均金利の年平均に1%を加算した割合とすることとした上で、本則の現行年14.6%の割合の延滞金は、見直し後の特例基準割合に7.3%を加算した割合とし、納期限後1カ月以内の延滞金は、特例基準割合に1%を加算した割合
附則第11項につきましては、延滞金の割合の特例を設けるものでございまして、納付期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間の延滞金の率を、公定歩合プラス4%の特例基準割合、または年 7.3%のいずれか低い値によるものとしたものでございます。
この金利につきましては、地方税法に規定がございまして、最近の低金利を反映しまして、昨年の公定歩合プラス4%ということに決められております。 それから、財政基金関係の残でございますが、財政調整基金につきましては、13年度末で9億6,656万2千円。13年度の決算剰余金1億1千万を積み立てております。
の割合等の特例」でございますが、現行の延滞金の割合は、納期限の翌日から起算して1ヵ月を経過するまでの期間は年7.3%、それ以後は年14.6%とされておりますが、それを今回の改正では、この延滞金の1ヵ月までの部分について、当分の間、前年の11月末日における公定歩合に年4%を加算した割合とするもので、具体的には、平成11年11月30日に公定歩合が年3.3%を下回る場合は、平成12年1月1日から1年間の公定歩合
したがいまして、延滞金の7.3%の部分につきましては、還付加算金の7.3%と同じく、今回の改正で、前年の11月末日の公定歩合プラス4%という措置として実施されることになりましたので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(藤田委員) 7.3%ということで、しかしながら、これは、その1か月分だけという部分で、大変市民にとっては厳しい部分であります。
それを今回の改正では、この延滞金の1ヵ月までの部分と還付加算金の年7.3%の割合の部分について、前年の11月末日における公定歩合に年4%を加算した割合とするもので、具体的には、今年11月30日の公定歩合が年3.3%を下回る場合は、平成12年1月1日から1年間の公定歩合プラス4%の特例基準割合が適用されることになります。