岸和田市議会 2018-06-22 平成30年第2回定例会(本会議 第4日目) 本文 開催日:2018年06月22日
次に、全部支給者の所得制限限度額の引き上げについてでございますが、児童扶養手当法施行令の改正により、平成30年8月分から所得制限の限度額が引き上げられます。
次に、全部支給者の所得制限限度額の引き上げについてでございますが、児童扶養手当法施行令の改正により、平成30年8月分から所得制限の限度額が引き上げられます。
次に、全部支給者の所得制限限度額の引き上げについてでございますが、児童扶養手当法施行令の改正により、平成30年8月分から所得制限の限度額が引き上げられます。
2018年2月に、生活保護法や生活困窮者自立支援法、社会福祉法、児童扶養手当法などの改正案が閣議決定され、報道もされました。まずは、本市の生活保護の現状をお答えください。 新庁舎について。 新庁舎を旧消防署跡地プラス隣接地で検討すると2017年7月号の市報でもお知らせをされてましたが、そこでの整備計画の今後のスケジュールについてお答えをください。
受給資格は、本市の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、申請時点で生活保護を受けている方、本年度または前年度に、生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた方、児童扶養手当法に基づく扶養手当の受給を受けた方、平成28年度中の世帯全員の所得の合計が認定基準額以下の世帯となっております。
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、法第5条に「月を単位として支給するもの」としながらも、第7条では「毎年4月、8月、12月の3期に支給すること」とされ、実際には年3回で4カ月分ずつ支給されています。 しかし、実際に手当を必要としている世帯にとって、支給されるまでのやりくりが大変だという切実な声があるのが事実です。児童扶養手当の本来の目的は、ひとり親家庭の生活を安定化させるための支援です。
民生費の児童扶養手当事業828万2,000円の増額は、児童扶養手当法の改正に伴う扶助費の増額及びそれに伴うシステム改修に係る経費の計上でございます。 続きまして、議案書58ページをお開きください。
これは児童扶養手当法の改正により、第2子以降の加算額が改正されたことを受けたもので、扶助費で児童扶養手当886万1,000円を計上させていただいております。 次に、③民生費・(2)児童福祉費・1児童福祉総務費・子どもの未来応援事業におきまして、850万円の補正をお願いしております。
児童福祉費、児童措置費の児童扶養手当事務は、ひとり親家庭に支給される児童扶養手当について、多子加算額が従来の2倍を限度として引き上げられ、年収に応じて加算額を逓減させるという児童扶養手当法の一部改正を受け、システムを改修する必要が生じたため、これに係る経費を計上するものでございます。
3款の民生費では、児童扶養手当法改正に伴いますシステム改修費として218万2,000円を追加しております。 8款の土木費では、公共下水道特別会計での資本平準化債の追加により、一般会計からの繰出金1,480万円を減額しております。 9款の消防費では、コミュニティ助成事業の採択を得ました地域防災組織育成助成事業として、地域におけます災害対策用備品購入費173万円を追加しております。
次に、4つ目、民生費、児童扶養手当事業828万2,000円の増額は、児童扶養手当法の改正に伴いまして、児童扶養手当におけるいわゆる多子加算額の増額及びそれに伴う制度改正に伴うシステム改修に係る電算委託料でございます。
児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、毎年8月に保護者から提出される現況届に基づき、8月から9月にかけて所得等受給資格の審査や手当額の決定を行い、児童扶養手当法に定める12月、4月、8月の年3回支給しています。
まず、児童扶養手当法等の施行経費について、お伺いいたします。 予算説明書217ページの施行費用について、質問いたします。 平成28年度実施見込みの、児童扶養手当の2人目以降の児童に係る加算の増額に関して、新聞報道では、対象となる子どもが2人以上いる児童扶養手当受給者は約42万人であるのに対し、廃止される子育て世帯臨時特例給付金は中学生以下の子ども約1,600万人が対象となっております。
する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の表に規定する第1級又は第2級の者 (2) 児童相談所又は知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所において知的障害者と判定された者のうち、その障害の程度が大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第6条第2項第1号又は第2号に規定する者 (3) 児童扶養手当法
まず、大きくは福祉・医療分野で、例えば児童扶養手当法の関係、母子及び寡婦福祉法による関係、障害者総合支援法あるいは特別児童扶養手当法、生活保護法、介護保険法、健康保険法等、非常に広範囲にわたっております。 それから、年金分野では、国民年金法あるいは各公務員等共済組合法等に関すること、すなわち年金全般。 それから、もう1つの柱が労働分野となっておりまして、いわゆる雇用保険ですね。
また、その他の児童福祉費関連の補正についても、会計検査の指摘に基づく償還金、児童扶養手当法の改正による児童扶養手当電算システムの改修費用、緑丘保育所の無償譲渡に係る登記業務委託料など、いずれも必要な予算措置であるものと判断し、賛成の討論とさせていただきます。 (拍手起こる) ○細井馨議長 討論を終わります。 異議ありの声がありますので、採決いたします。
○総務部長(福原 仁樹君) 〔議案第56号朗読説明〕 本条例の改正の主な内容でございますけれども、次世代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律によりまして、平成26年12月1日に児童扶養手当法が一部を改正されまして、児童福祉手当と年金の併給調整の見直しが行われるために、本条例で引用しております条文等の整理を行うものでございます。
初めに、今回の改正内容について示せとの問いに、児童扶養手当法の改正により、泉南市消防団員等公務災害補償条例中の児童扶養手当法の引用条項が4条から13条に変わったため、その部分を改正するものであり、本条例では、従前より児童扶養手当の差額分について遺族年金の追加分として支給していたため、改正前も改正後も内容としては変わらないとのことでした。
次に、民生費、社会福祉費、1目社会福祉総務費は、児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の給付等に係るシステム改修及び乳幼児医療費の助成制度拡充を行うために必要となる福祉総合システムの改修に要する経費を補正しようとするものでございます。
まず、民生費、社会福祉費、1目社会福祉総務費、13節委託料でございますが、これは、平成27年4月1日からの乳幼児医療費助成制度の助成対象範囲の拡充に伴うシステム改修業務委託料、及び平成26年12月1日付で施行されました児童扶養手当法の一部改正に伴うシステム改修業務委託料で、873万8,000円の増額補正をお願いしようとするものです。 次に、次ページの議59−16をお開き願います。