守口市議会 2002-03-15 平成14年民生保健委員会( 3月15日)
○(岩見児童課長補佐) 実は児童扶養手当法の6条の方で年3回というふうに決まっておりますので、現行4カ月に1回の支払いは変わりません。 ○(小東委員長) 他にございませんか。 (「なし」の声あり) ないようでございますので、次に行きます。第3目母子家庭医療助成費について質疑をお受けいたします。
○(岩見児童課長補佐) 実は児童扶養手当法の6条の方で年3回というふうに決まっておりますので、現行4カ月に1回の支払いは変わりません。 ○(小東委員長) 他にございませんか。 (「なし」の声あり) ないようでございますので、次に行きます。第3目母子家庭医療助成費について質疑をお受けいたします。
お尋ねいただいております事務移譲についてでございますが、今回の地方分権一括法により、児童扶養手当法の一部が改正されまして、本年8月より、大阪府が現在行っております手当の受給資格認定等にかかわる事務が本市に権限移譲されることとなります。したがいまして、市が取り扱う主な業務は、手当の受給資格及び手当額の認定事務を初め、支給事務、不正利得の徴収並びに受給資格等の調査であります。
2点目は児童扶養手当法第6条ほかに基づく児童扶養手当の受給資格の認定等でございます。 3点目は商店街振興組合法第36条ほかに基づく商店街振興組合等の設立認可、役員変更の届出受理、定款変更の認可、解散の届出の受理等でございます。 4点目は狂犬病予防法第44条ほかに基づく犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付でございます。
受給資格といたしましては、まず、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者、次に、当該年度またはその前年度において生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた者、次に、当該年度またはその前年度において児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けている者、次に、保護者の属する世帯員全員の収入が市の定める認定基準額以下の者、そして、特別な事情により生活状態が悪化したと委員会が認める者というふうに
文化財保護法第80条に基づく事務、児童扶養手当法第6条に基づく事務、商店街振興組合法第36条に基づく事務、狂犬病予防法第44条に基づく事務、森林法第49条に基づく事務、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第2条その他に基づく事務、国有財産特別措置法第5条に基づく事務の7つの事務でございます。
具体的には機関委任事務の廃止に伴う改正351法律、関与関連規定の整備191法律、権限委譲規定の整備34法律、必置規制の整備38法律、手数料規定の整備63法律、その他の改正事項170法律、合計で847法律数であり、市町村においては若干減少するかもしれないが、これらは平成14年4月1日付国民年金の印紙検認事務の廃止関係(国民年金法)、平成14年8月1日付児童扶養手当に関する事務権限委譲に伴うもの(児童扶養手当法
また、権限移譲の推進については、国の権限を都道府県へ、都道府県の権限を市町村へと移譲するということであり、この改正される法律は、都市計画法、児童扶養手当法など35法律とお聞きしており、本市においてもどのように影響があるのかお尋ねしていきたいと思います。
次に、議案第41号「門真市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について」は、改正内容が平成10年8月1日に児童扶養手当法施行令の一部改正により児童扶養手当の受給に係る所得制限の限度額が引き下げられたことに伴い、母子家庭医療費の助成の対象外となった者に対して所要の経過措置を設けようとするものであることから、国に対する所得制限の限度額引き下げ撤廃要請などの考えをただしたところ、要請は行っていきたいと
9月10日、委員会室におきまして民生消防常任委員会を開催し、審査を行いました結果、本案は、児童扶養手当法施行令の一部改正により、児童扶養手当の受給にかかる所得の制限額の引き下げに伴い、母子家庭医療費の助成対象者についても所得の制限額が引き下げられることから、母子家庭の医療費負担の増加の抑制を図ろうとするもので、第1条、四條畷市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正では、附則に1項を加え、平成10
次に、第63号議案「箕面市母子家庭医療費の助成に関する条例及び箕面市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例改正の件」につきましては、本条例の目的と児童扶養手当法の改正による本条例適用者への影響を問われたのをはじめ、大阪府財政再建プログラム(案)に対する本市の考え方、8月1日以前に医療費助成を受けていた者が対象となる法的根拠、及び所得制限の強化で助成を受けることができなくなる人数、並びにそれらの
このたびの改正でございますけど、国におきまして児童扶養手当法の施行令の一部改正がされました。6月24日に公布されたところでございます。
ところで、平成10年8月1日に児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が施行されまして、児童扶養手当の支給に係る所得制限の限度額が引き下げられたところでございます。この改正によりまして児童扶養手当を受給できなくなった者については、これを準用する現行の母子家庭医療費の助成制度においても助成の対象者から外れることとなることから、今回所要の経過措置を設けようとするものでございます。
ところで、平成10年8月1日に児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が施行され、児童扶養手当の支給に係る所得制限の限度額が引き下げられたところでございます。この改正により児童扶養手当を受給できなくなった者については、これを準用する現行の母子家庭医療費の助成制度においても助成の対象者から外れることとなることから、今回所要の経過措置を設けようとするものでございます。
次に、条例案件でございますが、地方税法の一部改正に伴います高槻市市税条例中一部改正についてを初め、計量法の全部改正に伴います高槻市火災予防条例中一部改正についてや、児童扶養手当法施行令の一部改正に伴います高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例中一部改正についてなど、関連法令及び施行令の改正に伴いまして、現行条例中の一部を改正いたそうとするもの3件を提案申し上げております。
本案は、児童扶養手当法施行令及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第224号)が平成10年6月24日に公布され、本年8月1日から施行されるに伴い、大東市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部を早急に改正する必要が生じ、地方自治法第179条第1項の規定により、平成10年7月31日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定によりご報告申し上げ、そのご承認をお願いするものでございます。
平成10年9月10日提出 池田市長 倉田 薫理由 児童扶養手当法施行令の一部改正により、所得制限の額が引き下げられたことに伴い、母子家庭等医療費助成の既受給者に対し、平成11年10月31日までの経過措置を設けるため、本条例の一部を改正するものである。
これが改正の主な点でございまして、平成10年6月24日に児童扶養手当法施行令の改正によりまして、児童扶養手当の受給に係る所得制限が引き下げられることになりました。
児童扶養手当法施行令の一部改正により児童扶養手当の受給にかかる所得の制限額が引き下げられたことに伴い、母子家庭医療費の助成対象者についても所得の制限額が引き下げられたことになるので、母子家庭の医療費負担の増加を緩和するため、医療費助成の既認定者について所得の制限額に関する経過措置を設けるほか、私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う所要の改正を行いたく、本案を提案した次第でございます。
これは母子家庭に対し医療費の一部を助成することにより、母子の健康保持及び生活の安定に寄与し、母子家庭の福祉の増進を図ってまいりましたが、平成10年6月24日に児童扶養手当法及び施行令が改正され、平成10年8月1日から児童扶養手当の受給に係る所得制限が引き下げられることとなりました。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第 238号。以下「法」という。)の規定により児童扶養手当を受けている母又は女子である養育者(法第3条第1項に規定する児童の年齢要件を適用しない場合又は法第9条から第11条までに規定する所得の額の計算方法について、規則で定める所得の額の計算方法の特例を適用した場合において、児童扶養手当を受けられることとなる母又は女子である養育者を含む。以下「母等」という。)