柏原市議会 2018-12-12 12月12日-02号
このたび、裁判所から和解勧告を受け、被告である破産者、一般財団法人柏原市健康推進財団破産管財人、億智栄弁護士と、争点であったサンヒル柏原の管理運営方針を誰が決定していたかなどについての協議を重ねた結果、破産管財人は、柏原市の平成28年7月1日付届出に係る債権のうち、538万6,136円を破産債権として、その余を劣後的破産債権として認める。
このたび、裁判所から和解勧告を受け、被告である破産者、一般財団法人柏原市健康推進財団破産管財人、億智栄弁護士と、争点であったサンヒル柏原の管理運営方針を誰が決定していたかなどについての協議を重ねた結果、破産管財人は、柏原市の平成28年7月1日付届出に係る債権のうち、538万6,136円を破産債権として、その余を劣後的破産債権として認める。
このたび、裁判所からの和解勧告を受け、被告の破産者、一般財団法人柏原市健康推進財団破産管財人、億智栄弁護士と本市とで協議を重ねた結果、破産管財人は、柏原市の平成28年7月1日付届け出に係る債権のうち538万6,136円を破産債権として、その余を劣後的破産債権として認める。