八尾市議会 2021-12-15 令和 3年12月15日予算決算常任委員会(総務分科会)−12月15日-01号
それと、個人番号の、マイナンバーカードの話、この前ちょっと新聞にも出ていたけれど、個人番号利用、令和7年度に拡大すると。社会保障と税、災害の3分野以外の行政手続にも番号を利用できるようにすると。令和5年に関連法案を国会に提出して、令和7年度までに番号の利用拡大を目指すということで、これどんどんどんどんもうやっぱりマイナンバーカードの利用する機会が増えてくるというところで。
それと、個人番号の、マイナンバーカードの話、この前ちょっと新聞にも出ていたけれど、個人番号利用、令和7年度に拡大すると。社会保障と税、災害の3分野以外の行政手続にも番号を利用できるようにすると。令和5年に関連法案を国会に提出して、令和7年度までに番号の利用拡大を目指すということで、これどんどんどんどんもうやっぱりマイナンバーカードの利用する機会が増えてくるというところで。
要するに、個人番号利用を拡大する流れが示される動きになります。 今ご紹介した石川県の加賀市の取組をぜひ担当部署を中心に一度研究、検証していただきながら、柏原市のスマートシティーの実現に向けて努力されることを強く要望いたします。よろしくお願いします。 整理番号69番。先月、11月24日に柏原市と玉手山学園で共催されました避難所運営演習に参加させていただきました。
今回につきましては、事業者と市も事業者の立場に関係しますので、通常言われます個人番号利用事務ではございません。同じような会社と一緒の扱いということです。
こうした国民総番号制に、個人番号利用消費活性化経費は、マイナンバーカードを促進させるためのものであることを指摘しておきます。しかし、第1号補正予算は、大半は市民の命と健康、暮らしを守る予算となっていることから、賛成をし、討論とさせていただきます。(拍手) ○議長(西田尚美) 通告に基づく討論は終わりました。 それでは、討論を終結して、これより、議案第40号について採決いたします。
今回、個人番号利用消費活性化経費ということで、2062万3000円出されております。これは先ほども委員の中からも意見、質問がありまして、答弁もありました。私どもは、この先に聞かせてもらおうかな。今、マイナンバーカードの受けておられる方はどれぐらいかというのは、これは市民課やからどうかなと思ってんけど、把握はされていますか。 ○委員長(阪本忠明) 藤本課長。
マイナンバー制度が将来の市民へ与える影響を検証せずに、進学準備給付金創設における個人番号利用に係る事務運用の開始に伴い、安易に運用を拡大すべきではないということを強く指摘しておきます。 以上、討論とします。 ○議長(岡本光君) 次に、清久 功議員。
○(森本法務課課長代理) 個人番号を利用する事務の数でございますが、現在、いわゆるマイナンバー法において規定された個人番号利用事務の数は約100で、そのうち本市が行う事務の数は約30でございます。そのほか、本市の条例によって、本市が独自に個人番号を利用する事務の数は10事務でございます。 以上でございます。 ○(出町委員) 2問目、意見です。
また、同じく、別表第2におきまして、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、個人番号利用事務として新たに生活保護法による進学準備給付金の支給に関する事務が追加されたことに伴い、庁内連携ができるよう、所要の改正を行うものでございます。
マイナンバー制度が将来の市民へ与える影響を検証せずに、国民年金における個人番号利用に係る事務運用の開始に伴い、安易に運用を拡大すべきではないということを強く指摘しておきます。 以上、討論とします。 ○議長(畑謙太朗君) 次に、伊藤政一議員。
41 ◯原口副委員長 そうしましたら、私のほうからは、先ほどもお話があったんですけれども、その法定事務以外の泉南市の独自利用事務について、ちょっとお伺いしたいんですけれども、個人番号利用に関する条例に定められているのがその利用できる範囲で、施行規則に定められているのが、今、本市でできる独自利用事務という判断でよろしいですか。
53 ◯総務部長(山上公也君) それでは、特別徴収税額通知書のマイナンバーの記載についてですけれども、これは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法、これの第19条第1号の規定によりまして、個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、個人番号関係事務実施者に対して特定個人情報を提供することができるということとなっております
◎阪本 企画課長 情報連携のシステムを扱う職員は、各個人番号利用事務を担当する所属長が指定した特定の担当者としており、各課からの申請に対し、現在86名に対し、システムを利用できる権限を付与しております。なお、情報連携のシステムを取り扱う職員に対しましては、情報連携に関する研修を本年5月29日から6月30日の間で実施しております。
今回の事務にかかわる部分では、個人情報利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために、必要な限度で提供することとされています。番号の提供は必要な限度でしか行ってはならず、必要としていないとわかっているこの場合は、個人番号の記載をせずに給与支払い報告書を市に送付している方の分まで提供することは、規定の範囲から明らかに越えています。
それから、次、④でありますけども、そもそも番号記載の必要性が示されておらず、番号法に違反する問題 1行目の最後のほうですが、番号法19条1号の規定は、ちょっと「てにをは」を変えて言っておりますが、19条1号の規定は、あくまで個人番号利用事務を処理するために必要な限度でとされています。つまり特別徴収税額通知書に個人番号を記載することの合理的客観的必要性が示されなければなりません。
2点目、資料には、市民の利便性の向上及び事務処理の効率化を図るため、個人番号利用事務の処理に必要な特定個人情報の利用範囲について所要の見直しを行うとありますが、具体的にはどのように市民の利便性が向上するのでしょうか。また、どのように事務処理の効率化が図れるのでしょうか、お答えください。
(34番柿原議員登壇) ◆34番(柿原真生議員) ちょっと平行線になると思いますけれども、言ってるのはね、個人番号利用事務というふうに、マイナンバー法の中には規定をされておりまして、この事務に関しては個人番号を行政がね、民間の会社などに提供してもよいというふうになっているわけですが、この個人番号利用事務というのは、行政が保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を検索し、管理するために個人番号を利用
また、別表第2におきまして、市民の利便性の向上及び事務処理の効率化を図るため、保育の実施事務など13の個人番号利用事務の処理に必要な特定個人情報の利用範囲につきまして、所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、議案第85号 高槻市市税条例等中一部改正についてご説明申し上げます。
131ページの住民情報システム等運用事業なんですけども、我が党はこの問題については一貫して、これはだめやとやめるべきやと言うてきてるわけなんですけども、まず、個人番号利用事務、それから関係事務というのはどういうようなものなのかお聞かせください。
次に、現在、市役所内ではパソコン端末のネットワークはマイナンバーを扱う個人番号利用事務系と、もう1つ、庁内の各部署や国や他の行政機関ともつながっているLGWAN接続系というものに、2つに分かれています。そして、今回、LGWAN接続系からインターネット接続を分離するということなんですが、この発端は昨年の日本年金機構のインターネットメールを介した個人情報流出です。
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号に関し、平成27年12月18日付総務省自治税務局各課長連名通知、「地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて」により、市税に係る一部手続において個人番号の記載を要しないこととされたため、平成27年12月市議会定例会で可決、同月14日に公布されました池田市税条例等の一部を改正する条例