大東市議会 2024-02-28 令和6年2月28日予算決算委員会街づくり分科会-02月28日-01号
中段、課税課所管、賦課徴収費409万3,000円の増額につきましては、個人住民税の定額減税システム改修費の増額並びに委託業務等の支出金の確定額の減額を合わせたものでございます。 次に、総務部所管に係ります人件費の補正につきまして御説明申し上げます。 ページ変わりまして14ページをお願いいたします。
中段、課税課所管、賦課徴収費409万3,000円の増額につきましては、個人住民税の定額減税システム改修費の増額並びに委託業務等の支出金の確定額の減額を合わせたものでございます。 次に、総務部所管に係ります人件費の補正につきまして御説明申し上げます。 ページ変わりまして14ページをお願いいたします。
◎川口 政策推進部次長[兼行政サービス向上室長兼課長] 今現在、標準化ということで進めているところですけれども、二重業務ということで住民基本台帳ですとか個人住民税とか、かなり相当な数のシステム基幹系システムについて標準化に取り組んでいるところです。
◎東 政策推進部長[兼公民連携推進室長] 何度も申しておりますけど、この100万円を民間の方に渡すっていうことで、やっぱりそれなりの投資の対価、例えば今は副委員長がおっしゃったように、法人市民税という意味で言えば、それだけ法人市民税を納めていただいたり、個人住民税も納めていただいたり、周辺の地価が上がれば、それはもう大東市としては100万円の投資って、多分安いということになりますよね。
また、個人住民税につきましては、1月1日現在居住する市町村で課税されますため、仮に従業者が通勤のために市外に転出された場合は納税義務者が減少するということになりますので、令和5年度以後の市税収入の減収が見込まれるところでございます。以上でございます。 ○小林義典議長 上下水道部長。 ◎上下水道部長(吉村寛) 前田議員さんの上下水道料金の収入の変化、影響についての御質問に御答弁させていただきます。
次に、議案第57号、池田市市税条例等の一部改正についてでありますが、委員より、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付においては、DV被害者等の住所が加害者等に漏えいすることがないよう全庁的に取り組まれたいとの要望が出されたのをはじめ、所得税と個人住民税における上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を一致させることによる効果、個人住民税の住宅ローン控除の適用期間延長の内容などについて質疑が交わされたのでありますが
1点目は、住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応でございます。 省エネ性能等の高い住宅への入居を促進する措置や、当面の経済状況を踏まえた控除率の見直しに伴いまして、住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除する限度額を見直すものでございます。 施行日は令和5年1月1日でございます。
まず、市民税の関係ですが、1番目は、第1条中第20条及び第26条並びに附則第36条、第49条及び第50条の上場株式等の配当所得等に係る課税方式に係る改正につきまして、所得税と個人住民税における上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式を一致させることとされたことに伴いまして、所要の規定の整備を行うものでございます。
1点目は、住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応でございます。 省エネ性能等の高い住宅への入居を促進する措置や、当面の経済状況を踏まえた控除率の見直しに伴いまして、住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除する限度額を見直すものでございます。 施行日は令和5年1月1日でございます。
主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税関係としまして、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長等を行うものでございまして、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者につきまして、所得税額から控除し切れなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%、最高9万7500円の範囲内で個人住民税から控除するもので、改正案といたしましては、その適用期限を4年間延長し、令和7年入居分までとするものでございます
主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税関係としまして、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を、一定の範囲内で個人住民税から控除する措置を4年間延長するものでございます。
中段の第20条第4項及び86ページの同条第6項につきましては、上場株式等の配当所得等に係る課税方式について、これまでは所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、公平性の観点から所得税と個人住民税の課税方式を一致させるための規定の整備でございます。
主な改正内容といたしましては、まず、個人市民税関係としまして、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用者について、所得税額から控除し切れない額を、一定の範囲内で個人住民税から控除する措置を4年間延長するものでございます。
◎政策推進部長(川口貴子) RPA導入による業務時間の削減状況でございますが、例えば軽自動車税賦課業務で31時間、約19%の減、また、個人住民税賦課業務で52時間、約77%の減と、一定の削減効果が出ているものと考えております。 ビジネスチャットの利用状況につきましては、月間のメッセージ数が1万に迫るなど、日常業務において欠かせないコミュニケーションツールとして、全庁的に利用されております。
次に、令和3年度に介護保険、障害者福祉、就学、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税について国から標準仕様が公表され、地方公共団体は、令和5年度移行開始の予定でございます。 そして、令和4年度に、選挙人名簿管理、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援については標準仕様が公表され、令和6年度移行開始の予定でございます。
個人住民税に係る税控除までのインセンティブ付与は現時点では考えておりませんが、寄附文化の醸成に向け、国際協力団体の紹介など周知協力をしていきたいと考えております。 ○議長(丸谷正八郎) 溝口議員。 ◆2番(溝口浩) 都道府県民税、市町村民税で個人住民税の寄附金控除を条例に定めて指定して実施している自治体はどのくらいあるか、お示しをいただきたいと思います。 ○議長(丸谷正八郎) 川口政策推進部長。
主な改正点につきましては、個人住民税の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。 令和2年度税制改正におきまして、扶養控除の対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴いまして、個人住民税均等割及び所得割の非課税限度額につきましても、その基準判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様とするものでございます。
本件提案理由につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、個人住民税における医療費控除の特例について所要の改正を行うものでございます。 それでは、改正内容につきまして、会議事項50ページの泉大津市市税条例の一部を改正する条例(案)要綱により説明を申し上げます。
主な改正点につきましては、個人住民税の非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しでございます。 令和2年度税制改正におきまして、扶養控除の対象となる扶養親族から30歳以上70歳未満の国外居住親族を原則として除くこととされたことに伴いまして、個人住民税均等割及び所得割の非課税限度額につきましても、その基準判定に用いる扶養親族の範囲を扶養控除の取扱いと同様とするものでございます。
標準化の対象範囲は住民基本台帳、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、障害者福祉、生活保護、健康管理、児童手当、自動扶養手当、子ども・子育て支援の、この17業務が標準化の対象となっております。 標準化の期限は閣議決定により、令和7年度までと定められました。また、クラウドの活用が努力義務として定められております。
「貴市は、大阪都心部に近く、交通の利便性が高いことに加え、北部の豊かな山並みなど景観に優れた住環境を備えていることから所得水準の高い住民が多く集まり、さらに、彩都及び箕面森町の住宅供給の増加や子育てしやすさ日本一を掲げた子育て世代の転入策の実施により、個人住民税や固定資産税、都市計画税が増加傾向で推移しており、類似団体と比較して高い水準にある。